戸籍法の改正により、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されます。

令和7年5月26日以降に、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されています。

川本町に本籍地がある方への通知書は、令和7年8月25日(月)に発送しました。

※「宛所不明」等の理由により送付できなかったものは、順次再送等の手配をしています

詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。

ポイント1 通知のフリガナが正しければ、何もする必要はありません。
ポイント2 通知のフリガナが誤っている場合は届出が必要です。
ポイント3

2の届出はマイナポータル、市区町村の窓口または郵送により行います。

氏の振り仮名の届

名の振り仮名の届

ポイント4 2の届出をしなくても罰則や罰金はありません。
ポイント5

フリガナ制度に便乗した詐欺にご注意ください(金銭の支払いを要求することは絶対にありません)。