戸籍にフリガナが記載されます
2025年04月03日
戸籍法の改正により、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されます。
令和7年5月26日以降に、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。
ポイント1 | 通知のフリガナが正しければ、何もする必要はありません。 |
ポイント2 | 通知のフリガナが誤っている場合は届出が必要です。 |
ポイント3 | 2の届出はマイナポータル、市区町村の窓口または郵送により行います。 |
ポイント4 | 2の届出をしなくても罰則や罰金はありません。 |
ポイント5 |
フリガナ制度に便乗した詐欺にご注意ください(金銭の支払いを要求することは絶対にありません)。 |