戸籍法の改正により、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されます。

令和7年5月26日以降に、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。

詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。

ポイント1 通知のフリガナが正しければ、何もする必要はありません。
ポイント2 通知のフリガナが誤っている場合は届出が必要です。
ポイント3 2の届出はマイナポータル、市区町村の窓口または郵送により行います。
ポイント4 2の届出をしなくても罰則や罰金はありません。
ポイント5

フリガナ制度に便乗した詐欺にご注意ください(金銭の支払いを要求することは絶対にありません)。