議会の傍聴
議会の傍聴
本議会(定例会と臨時会)は、一般に公開されており、自由に傍聴できます。傍聴は、町議会の活動や町政の方針などを、直接見聞できる方法です。 ぜひ、傍聴にお出掛けください。
ご不明な点は、議会事務局までお問い合わせください。
【問い合わせ】
川本町議会
〒696-8501 邑智郡川本町大字川本271番地3
電話:0855-72-0068(直) FAX:0855-72-1136
川本町議会傍聴規則
昭和30年4月15日
議会規則第1号
目的
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事 項を定めることを目的とする。
傍聴の手続
第2条 会議の傍聴に関する一切の手続は、必要としないものとする。 2 傍聴は、先着順とする。なお、傍聴人が多数の時は、議長は、可能な限り多くの者が傍聴できるよう努めなければならない。
議場への入場禁止
第3条 傍聴人は、議場に入ることができない。
傍聴席に入ることができない者
第4条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1)銃器、刃物、棒その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者。 (2)ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると 認められる物を携帯し、又は着用している者。 (3)酒気を帯びていると認められる者。 (4)その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者。 2 議長は、必要と認めたときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして前号第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。
傍聴人の守るべき事項
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨として、次の事項を守らなければならない。
(1)議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。 (2)携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。 (3)飲食又は喫煙をしないこと。 (4)写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。 (5)その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
係員の指示
第6条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
違反に対する措置
第7条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(準用) 第8条 第2条から前条までの規定は、委員会及び川本町議会会議規則(昭和63年川本町議会規則第1号)第125条第1項の規定に基づく全員協議会の傍聴について準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。