地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに町のそれぞれの機関が管理する情報システムの利用にあたって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。(地方自治法第244条の6第1項)
  本町では、総務大臣指針及び地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを踏まえて、2026年3月に改訂した『川本町情報セキュリティポリシー』を『サイバーセキュリティを確保するための方針』として位置づけましたので、公表いたします。

本方針は議会、公営企業、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会についても同様の扱いとします。

pdfファイル「川本町情報セキュリティポリシー(2026)改訂」(PDF:619kB)