子どもの生活の安定を図るとともに、次代の社会を担う子どもたちのすこやかな成長に役立てることを目的に、子どもを養育している人に児童手当などが支給されます。

児童手当制度のご案内(PDF:161kB)

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

3歳未満:一律15,000円
3歳以上小学校終了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生:一律10,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円の支給となります。所得上限限度額以上の場合は、手当は支給されません。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当てを支給

その他

保育料や学校給食費など、子どもにかかる費用を町が児童手当などから徴収することができます。ご相談ください。

手続き

異動日の翌日から15日以内に、健康福祉課の窓口にお越しください

申請に必要なもの

  • 受給される方名義の金融機関の口座番号がわかるもの
  • 受給される方が被用者(会社員など)の場合、健康保険被保険者証の写し
    ※原則として、申請した月の翌月分の手当てから支給します
    ※申請が遅れると、原則遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、お早めに申請してください

手続きが必要なとき

  • お子さんが生まれたとき
  • 他市町村から転入したとき、他市町村へ転出するとき
  • 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 町内で引越ししたとき
  • 受給者または児童の名前が変わったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき