法人町民税
法人町民税は川本町内に事業所、事務所、寮などを有する法人に課税される税で、均等割と法人税割とがあります。
均等割
区分 | 資本金等の額 | 従業員数 | 税額 |
---|---|---|---|
1号 | 下記以外の法人等 | 60,000円 | |
1号 | 1,000万円以下 | 50人以下 | 60,000円 |
2号 | 1,000万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
3号 | 1,000万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 |
4号 | 1,000万円を超え1億円以下 | 50人超 | 180,000円 |
5号 | 1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 |
6号 | 1億円を超え10億円以下 | 50人超 | 480,000円 |
7号 | 10億円超 | 50人以下 | 492,000円 |
8号 | 10億円を超え50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
9号 | 50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
法人税割
課税標準となる法人税額又は個人帰属法人税額×8.4%
法人税割の税率 | |||
---|---|---|---|
開始する事業年度 | ~平成26年9月30日 |
平成26年10月1日~ |
令和元年10月1日~ |
法人税割の税率 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
予定申告の経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額は、以下の計算式により算出します。
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
納付について
法人町民税は、納付義務者である法人自らが税額を計算し、これを申告納付することとなっています。申告納付は原則、事業年度終了の日から2ヶ月以内が期限となります。