不妊治療費等・不育症治療費等の助成
2023年11月01日
川本町では、子どもを生み育てたいと願っているご夫婦に対し、不妊治療費等の助成を行います。
「一般不妊治療費・生殖補助医療費助成制度チラシ」をダウンロードする(PDF:205kB)
「川本町不育症治療費・男性不妊検査費助成制度チラシ」をダウンロードする(PDF:479kB)
一般不妊治療助成
対象治療
保険適用の有無問わず、不妊治療及び検査(主な療法:タイミング療法、内服治療、排卵誘発法・人工授精)
対象者
法律上の婚姻関係にある夫婦または事実婚関係にある夫婦のいずれも町内に住所を有する方
助成内容
1年間につき上限30万円(償還払い) ※令和3年4月1日以降に治療を開始した方
(令和3年3月31日以前に治療を開始していた方は上限額15万円。)
助成期間
3年間
よくある質問
- 助成額を上回った費用はどうなりますか。
→治療にかかった費用が助成額を上回った部分は、自己負担です。
例:治療にかかった費用が1年間で48万円だった。
(治療費)48万円―(助成額)30万円=(自己負担)18万円 - 助成対象外になるものは何ですか。
→文書料や個室料などの治療と直接関係のないものは助成対象外です。 - 産婦人科以外の支払いは対象になりますか。
→夫の検査(泌尿器科)について、不妊治療の一環として行われたものであれば助成対象です。また、薬局で支払った調剤料等についても不妊治療の一環として処方されたものであれば助成対象です。 - 助成の期間はありますか。申請はいつまでにしたら良いですか。
→助成対象期間は、治療開始から3年間(第1期~第3期)です。
申請は1年ごとにしていただく必要があります。1期とは治療を開始した月から12月です。
申請期限は、助成対象期間が終了する翌月の末日までです。年度をまたいだ申請が可能です。
例:令和2年7月15日に治療を開始した。
→第1期:令和2年7月15日から令和3年6月30日まで
(申請期限は令和3年7月31日まで)
第2期:令和3年7月1日から令和4年6月30日まで
(申請期限は令和4年7月31日まで)
第3期:令和4年7月1日から令和5年6月30日まで
(申請期限は令和5年7月31日まで) - 郵送による申請も可能ですか。
→可能です。ただし、必要書類の不足や、領収書等の確認のために連絡をさせていただく場合があるため、申請書には必ず連絡先を記入してください。
「一般不妊治療費等助成申請書」をダウンロードする(PDF:102kB)
「一般不妊治療費等証明書」をダウンロードする(PDF:80kB)
「事実婚関係に関する申立書」をダウンロードする(PDF:85kB)
生殖補助医療費助成
保険適用の対象となる生殖補助医療費について、費用の一部を助成します。
対象者
下記の全ての要件を満たす夫婦であること。
- 法律上の婚姻関係にある夫婦または事実婚関係にある夫婦であること。
- 夫婦の両者又はいずいずれか一方が、町内に住所を有すること。
- 夫及び妻が社会保険各法の被保険者、組合員又は被扶養者であること。
- 助成の対象の医療費に対する同種の助成金の給付を受けていないこと。
助成内容
保険適用の対象となる生殖補助医療部分の自己負担金(1回の治療につき上限30万円)。ただし、川本町内に住所を有する期間内に治療を受けたものに限る。
生殖補助医療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合は、上記とは別に1回の治療につき30万円まで助成する。
助成の申請方法
1回の治療終了の満了月から起算して6月を経過した月の末日までに、申請書と必要書類を健康福祉課にご提出ください。郵送での申請も受け付けます。ただし、書類等に不足があった場合はご連絡することがあるため、申請書には連絡先の記入をお願いします。
「生殖補助医療費助成申請書」をダウンロードする(PDF:114kB)
「生殖補助医療医師証明書」をダウンロードする(PDF:96kB)
「事実婚関係に関する申立書」をダウンロードする(PDF:89kB)
不育症治療費等助成
不育症(2回以上の流産又は死産を繰り返す症状)に対し治療を行った方に対し、治療費や検査費の一部を助成します。
対象者
- 法律上の婚姻関係にある夫婦または事実婚関係にある夫婦のいずれも町内に住所を有する方。
- 令和3年4月1日以降に治療を開始された方
助成内容
不育症治療開始から、出産に伴い、治療が終了するまでの期間に上限30万円(償還払い)
郵送での申請も受け付けます。ただし、書類等に不足があった場合はご連絡することがあるため、申請書には連絡先の記入をお願いします。
「不育症治療費等助成申請書」をダウンロードする(PDF:102kB)
「不育症治療医師証明書」をダウンロードする(PDF:80kB)
「事実婚関係に関する申立書」をダウンロードする(PDF:85kB)
男性不妊検査費助成
島根県男性不妊検査費助成を受けられた方を対象に助成します。
対象者
- 戸籍上婚姻関係にあり、夫婦が町内に住所を有する者
- 島根県の男性不妊検査費助成を受けた方
助成内容
- 助成額:保険適用外の検査費用の内、3/10を乗じた額(上限額、回数は島根県男性不妊検査費助成事業に準ずる)
島根県男性不妊検査費助成事業については、島根県のホームページ(https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/kenko/hoken/dannseihuninkennsahijyoseijigyou.html)
または最寄りの保健所(県央保健所 電話0854-84-9821)
「男性不妊検査費助成申請書」をダウンロードする(PDF:108kB)
※その他、詳細は下記「問い合わせ」先までご連絡ください。