一般不妊治療助成
対象治療
保険適用の有無問わず、不妊治療及び検査(主な療法:タイミング療法、内服治療、排卵誘発法・人工授精)
対象者
法律上の婚姻関係にある夫婦または事実婚関係にある夫婦のいずれも町内に住所を有する方
助成内容
1年間につき上限30万円(償還払い) ※令和3年4月1日以降に治療を開始した方
(令和3年3月31日以前に治療を開始していた方は上限額15万円。)
助成期間
3年間
よくある質問
- 助成額を上回った費用はどうなりますか。
→治療にかかった費用が助成額を上回った部分は、自己負担です。
例:治療にかかった費用が1年間で48万円だった。
(治療費)48万円―(助成額)30万円=(自己負担)18万円 - 助成対象外になるものは何ですか。
→文書料や個室料などの治療と直接関係のないものは助成対象外です。 - 産婦人科以外の支払いは対象になりますか。
→夫の検査(泌尿器科)について、不妊治療の一環として行われたものであれば助成対象です。また、薬局で支払った調剤料等についても不妊治療の一環として処方されたものであれば助成対象です。 - 助成の期間はありますか。申請はいつまでにしたら良いですか。
→助成対象期間は、治療開始から3年間(第1期~第3期)です。
申請は1年ごとにしていただく必要があります。1期とは治療を開始した月から12月です。
申請期限は、助成対象期間が終了する翌月の末日までです。年度をまたいだ申請が可能です。
例:令和2年7月15日に治療を開始した。
→第1期:令和2年7月15日から令和3年6月30日まで
(申請期限は令和3年7月31日まで)
第2期:令和3年7月1日から令和4年6月30日まで
(申請期限は令和4年7月31日まで)
第3期:令和4年7月1日から令和5年6月30日まで
(申請期限は令和5年7月31日まで) - 郵送による申請も可能ですか。
→可能です。ただし、必要書類の不足や、領収書等の確認のために連絡をさせていただく場合があるため、申請書には必ず連絡先を記入してください。
「一般不妊治療費等助成申請書」をダウンロードする(PDF:102kB)
「一般不妊治療費等証明書」をダウンロードする(PDF:80kB)
「事実婚関係に関する申立書」をダウンロードする(PDF:85kB)