墓地の手続き
墓地を新しく建てる場合、分骨等により遺骨を他の墓地へ移す場合、今ある墓地を廃止する場合は手続きが必要となります。
- 新しく墓地を新設する場合
新設の手続きについて - 分骨等で遺骨を他の墓地へ移す場合
改葬の手続きについて - 今ある墓地を廃止する場合
廃止の手続きについて
新設の手続きについて
墓地を新しくつくるときは、墓地・埋葬等に関する法律により、市町村での許可手続きが必要です。また、設置場所、墓地の構造は次の条件が必要です。
【設置場所】
- 河川又は湖沼からおおむね20メートル以上離れていること。
- 公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅から墓地にあっては100メートル以上離れていること。
- 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
- 農用地ではないこと。
- 新設したあと、申請地の分筆登記、地目変更登記も行うこと。
【墓地の構造】
- 境界には、生け垣等を設けること。
- 各墳墓に接続するコンクリート、石等で舗装された幅員1メートル以上の通路を設けること。
- 雨水等が停滞しないように排水設備を設けること。
手続きの流れ
- 墓地予定地が農地の場合は農業委員会に農地転用の申請をしてください。
- 墓地経営許可申請書に必要な書類を添えて提出してください。
- 審査後、墓地経営許可証を交付します。
※許可を受けずに新設した場合罰則があります。 - 許可書交付後、法務局で分筆登記、地目変更登記など、必要な手続きを行ってください。
用意する書類
- 経営許可申請書
- 登記事項証明書
- 墓地付近の略図・・・申請地から100メートルの範囲を示してください。
- 丈量図及び公図の写し・・・墓地の位置を示してください。
- 墓地新設同意書・・・申請地から100メートルの範囲内に人家がある場合は同意が必要です。
- 申請地の現場写真・・・杭を立てて申請地が分かるようにし、墓地全体の写真を撮ってください。
- 墓地配置図(平面図)
- 農地転用許可証・・・必要な場合のみ。
様式
改葬の手続きについて
墓地を移転したり、分骨などで遺骨を他の墓地や納骨堂に移す場合には、埋葬・納骨されている現在の場所の市町村長の許可が必要です。
手続きの流れ
- 改葬の許可申請書を提出してください。
- 審査後、改葬許可証を交付します。
用意する書類
- 改葬許可申請書
- 埋蔵証明書(複数名改葬する場合には「埋蔵証明書(別紙)」を用いてください。)
※個人経営墓地から遺骨を全て改葬した場合には、元の墓地の廃止申請も必要となります。
様式
廃止の手続きについて
改葬等により墓地を廃止する場合は、廃止許可申請書が必要です。
手続きの流れ
- 廃止許可申請書を提出してください。
- 審査後、廃止許可証を交付します。
- 更地にし、法務局にて地目変更登記を行ってください。
用意する書類
- 廃止許可申請書
様式