○川本町議会事務局処務規程

平成17年1月24日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、川本町議会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理及び職員の服務について必要な事項を定めるものとする。

(職)

第2条 事務局に書記、その他必要と認める職員をおくことができる。

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記は上司の指揮を受け、事務を掌る。

(職務の代理)

第4条 事務局長に事故あるとき、又は欠けたときは、書記がその職務を代理する。

(事務分掌)

第5条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務に関するもの

1 議員名簿に関すること。

2 栄典及び表彰に関すること。

3 人事に関すること。

4 議員の報酬、費用弁償に関すること。

5 議員の出欠に関すること。

6 公印の保管に関すること。

7 文書の収受及び発送に関すること。

8 公文書の編さん及び保存に関すること。

9 議会の予算調整及び執行管理に関すること。

10 現金の出納及び物品の受払に関すること。

11 儀式、慶弔及び交際に関すること。

12 備品等の購入及び管理に関すること。

13 議会の広報資料に関すること。

14 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

15 議員の共済年金に関すること。

16 議員年金受給者懇談会に関すること。

17 各課の連絡調整に関すること。

18 議長会及び局長会に関すること。

19 正副議長秘書に関すること。

20 その他議会の庶務に関すること。

議事に関するもの

1 議事日程及び諸般の報告に関すること。

2 議会の本会議の議事に関すること。

3 委員会、協議会及びその他諸会議に関すること。

4 諸会議の次第記録に関すること。

5 会議録の調整及び保管に関すること。

6 議会における選挙に関すること。

7 議会の傍聴人に関すること。

8 議場及び各室の管理に関すること。

9 公聴会に関すること。

10 その他議会の議事に関すること。

調査に関するもの

1 条例・規則の制定及び改廃に関すること。

2 議会の関係諸規程等の制定及び改廃に関すること。

3 各種法規の調査研究に関すること。

4 請願、陳情決議及び意見書等に関すること。

5 重要事案の調査、研究及び企画に関すること。

6 議員提出議案に関すること。

7 議会資料等の刊行に関すること。

8 議会広報に関すること。

9 各種調査関係書類及び資料等の整理に関すること。

10 その他議事及び調査に関すること。

(専決)

第6条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

1 職員の事務分担に関すること。

2 軽易な事項の照会、通知、報告又は回答に関すること。

3 職員の旅行を命じ、及び復命を受けること。

4 嘱託員及び臨時的任用職員を任命すること。

5 職員の休暇を承認し、欠勤届を受理し、職務に専念する義務を免除し、又は勤務時間の割り振りを変更する。

6 職員の休日及び時間外の勤務を命ずること。

7 委員会室の使用許可に関すること。

8 諸証明及びその他軽易な事項の処理に関すること。

9 各種統計資料の収集に関すること。

(代決)

第7条 局長が不在のときは、書記がその事務を代決する。

2 局長が不在のときは、書記がその事務を代決する。

3 代決した書類は、遅滞なく後閲に供しなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りではない。

(専決、代決の制限)

第8条 第6条及び第7条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められるものについては、専決又は代決することができない。

(事務処理及び服務等の準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務局の服務、給与、人事文書の取り扱い及び専決等については、町長の事務部局の諸規程を準用する。

(処務規程の準用)

第10条 事務局の処務に関し必要な事項は、川本町役場処務規程(昭和35年訓令第3号)を準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

川本町議会事務局処務規程

平成17年1月24日 議会訓令第1号

(平成17年1月24日施行)