○川本町処務規程

昭和35年4月1日

訓令第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 川本町役場における処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2章 事務処理

第1節 通則

(事務処理の原則)

第2条 事務処理に当たっては、適正かつ速やかに行い、常にその能率の向上を図らなければならない。

(事務処理の要領)

第3条 すべて事務は、町長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、室長、課長の専決事務については、この限りでない。

第2節 事務の専決及び代決

(専決)

第4条 副町長及び室長、課長限りで専決できる事務は、別表第1のとおりとする。

(代決)

第5条 事務を決裁する者が出張その他やむを得ない事情により不在であり、かつ、当該事務が急を要するときは、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める者が代って決裁することができる。

(1) 町長が決裁者であるとき 副町長

(2) 副町長が決裁者であるとき 総務財政課長

(3) 課長が不在のときは、その課等の次席の職員がその事務を代行する。

(専決及び代決の制限)

第6条 異例に属し、又は疑義のあるものは、前2条の規定にかかわらず専決し、又は代決することができない。

(代決書類の後閲)

第7条 代決した書類は、速やかに後閲に供しなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。

第3節 公文の形式

(公文の種類)

第8条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(3) 告示 管内一般又はその一部に公示するもの

(4) 訓令 所管公署(所)又は職員に対し指揮命令するもの

(5) 内訓 訓令で機密に属するもの

(6) 指令 公署(所)その他のものに対して、処分の意見を表示するもの

(7) 辞令 職員の任免等を行うもの

(8) その他 通知、報告、照会、回答、進達、副申、願、証明届等

(記号及び番号)

第9条 公文には、前条第7号に規定するもの以外は、次の各号により記号及び番号を付けなければならない。ただし、同条第3号に該当するもののうち軽易なものについては、この限りでない。

(1) 公文の記号は、条例、規則、告示及び訓令にあっては、その区分に従い、町名を冠し、内訓及び指令にあっては「内訓」「指令」の字を用いる。

(2) 公文の番号は、条例、規則、告示、訓令及び内訓にあっては、令達番号簿(様式第1号)の番号により、指令は指令文書件名簿(様式第2号)の番号による。

(3) 前2号以外のものには、記号として室、課名を冠し、番号は、その記号の区分により、発生順序に従い文書件名簿の番号による。

2 前項の番号は、令達番号簿、指令文書件名簿にあっては、毎年1月から起し、暦年により、会計年度に係る指令文書件名簿にあっては毎年4月から起し会計年度によりそれぞれ更新するものとし、事件の完結するまで同一の番号によるものとする。

(公文の署名)

第10条 公文の署名は、すべて町長名(特に必要なものは町名)を用いなければならない。ただし、軽易なものについては、副町長名、特に軽易なものについては、室長、課長名を用いることができる。

(押印)

第11条 発送文書には公印を押し、重要なものについては、契字印で起案書と割印しなければならない。ただし、軽易な文書については、決裁済文書及び発送文書に「押印省略」の記載をし、公印を省略することができる。

(公印の印影の印刷)

第11条の2 対外的に発する文書で一定の内容のものを多数印刷する場合は、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代える事ができる。

2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表第3に定めた寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 公印の印影を印刷しようとするときは、保管責任者の承認を受けなければならない。

(電子計算組織による公印)

第11条の3 電子計算組織(一定の処理手順に従い記録し、演算し、判断し、その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 電子印影を使用しようとするときは、事前に総務財政課長の承認を受けなければならない。

3 電子印影を使用しようとする主務課長は、印影の改ざん、事故防止その他不正使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。

4 総務財政課長は、電子印影台帳(様式第17号)を備え、電子印影を使用する事務を記録しなければならない。

5 主務課長は、電子印影を使用しなくなったときは、速やかに総務財政課長に報告しなければならない。

(公文の書式)

第12条 条例、規則、告示及び訓令の書式は、別表第2による。

2 訓令、指令その他の公文書の書式は、文書の左横書き実施要領(昭和35年訓令第1号)の別表第1から別表第3までによる。

第4節 公印の取扱

(公印の取扱)

第13条 公印は常に堅固な容器に納め、錠を施して保管し、その取扱の厳正を期さなければならない。

(公印の登録)

第14条 総務財政課長は、公印の新調、改刻又は廃止があったときは、公印台帳(様式第3号)に公印の印影、種類、寸法及び公印を保管する課を登録しておかなければならない。この場合において、印影は公表するものとする。

(公印の使用)

第14条の2 公印を使用するときは、押印を要する文書に決裁済の文書を添えて、当該保管責任者に提示し、押印を受けなければならない。

2 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により当該保管責任者の承認を受けたときは、この限りでない。

(公印の種類)

第15条 公印の種類、ひな形、寸法及び公印を保管する課は、別表第3のとおりとする。

第5節 文書の取扱

第1款 役場

(文書の収受及び配付)

第16条 役場に到達した文書及び物品は、すべて総務財政課において次の各号により収受し、及び配付しなければならない。

(1) 普通文書は、親展文書(秘の表示のある文書及び親展電報を含む。以下同じ。)及び普通電報を除き、これを開封し文書の余白に受付印(様式第4号)を押し、収発文書件名簿(様式第5号)に所要事項を記入し、室又は課に配付する。ただし、特に重要と認められる文書については、室又は課に配付する前に町長の閲覧に供するものとし、軽易な文書については、収発文書件名簿への記載を省略することができる。

(2) 親展文書は開封しないで受付印を押し、その余白に収受時刻を記入の上、親展文書収授簿(様式第6号)によりあて名人に配付する。

(3) 電報はその余白に受付印を押し、かつ、収受時刻を記入し、電報収授簿(様式第7号)により配付する。

(4) 書留郵便物は、書留郵便物収授簿(様式第8号)により配付する。

(5) 訴訟、異議申立その他受理の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係ある文書は、第1号の規定による手続のほか余白に収授時刻を記入し取扱者が押印し封皮を添付する。

(6) 現金、金券又は有価証券は金券交付簿(様式第9号)に記入し、りん議を終え主務課へ回付し、主務課は収入命令書とともに会計管理者へ送付すること。

(7) 物品は、物品収授簿(様式第10号)に記入して主務課に配付し受領印を徴する。

(文書等の処理)

第17条 文書及び物品の処理は、次の各号に定めるところによる。

(1) 起案に当たっては、起案用紙(様式第11号)を用い公文書式に従い使用する。用語、用字については、文書の左横書き実施要領に定める公用文作成の基準によらなければならない。

(2) 起案書には起案の理由又は説明を記載し、関係法規その他参考となる事項を付記し、かつ、必要な書類を添付「例規」「電報」「親展」「速達」等の取扱区分の表示をしなければならない。

(3) 起案書又は閲覧に供する文書は、関係室、課員に回議の上、課長、室長、副町長を経て、町長の決裁又は閲覧を受けなければならない。

(4) 他の課の所掌事務に関係のある起案は、関係室、課に合議しなければならない。

(5) 定例又は軽易な文書については、その余白に処分案を記載して起案書に替えることができる。

(6) 謄抄本の交付は謄抄本交付簿(様式第12号)に、許認可証の交付は許認可証交付簿(様式第13号)に、証明の交付は証明交付簿(様式第16号)にそれぞれの要領を記載し処理しなければならない。

(7) 決裁済の文書で発送を必要とするものは、主務課において浄写及び校合しなければならない。

(8) 文書の発送は、主務課において収発文書件名簿に文書の処理経過を記入し、かつ、取扱者が押印総務財政課に回付しなければならない。

(9) 使送文書は文書送達簿(様式第14号)に記入し、あて先に送達して受領印を徴しなければならない。ただし、軽易なものは、この限りでない。

(10) 物品を発送しようとするときは、主務課において包装し総務財政課に回付し、その発送については前2号の規定を準用する。

(電報等による処理)

第18条 電報又は電話で照復しようとするときは、収発文書件名簿又は関係文書にその旨を記載して処理しなければならない。

第19条から第23条まで 削除

(勤務時間外における文書等の取扱)

第24条 勤務時間外における文書、物品の取扱については、次の各号に定めるところによる。

(1) 当直者は、総務財政課から次に掲げる簿冊の引継を受け、勤務を終ったときは、総務財政課又は次番の当直者に引き継がなければならない。

 親展文書収受簿

 電報収受簿

 書留郵便物収受簿

 物品収受簿

(2) 勤務時間外に到達した文書及び物品は、当直員において収受し、次の各号により処理し勤務を終ったとき、総務財政課又は次番の者に引き継がなければならない。ただし、電報及び緊急の処理を要すると認められるものは、あらかじめ受取人又は受信者に連絡しておかなければならない。

 親展文書、電報及び書留郵便物は、それぞれの収受簿に記載すること。

 前ア以外の文書は、総務財政課の文書受付箱に納めておくこと。

 物品は物品収受簿に記載すること。

第3章 警備及び非常招集

(火元取締責任者)

第25条 総務財政課長は、各室ごとに火元取締責任者を定めなければならない。

2 火元取締責任者は、常に火気の取締を厳重にし、退庁する場合には使用火器の点検をしなければならない。

(非常持出の表示)

第26条 室長及び課長は、重要な書類及び物品に「非常持出」の表示をし、搬出その他必要な処置についてあらかじめ定めておかなければならない。

(非常招集)

第27条 執務時間外又は休日に、庁舎又はその周辺に火災その他の非常災害が発生し、庁舎の保全警備又は災害対策等のため緊急に職員の登庁を要する場合には、職員の非常招集を行い、災害の防止又はその対策に努めるものとする。

2 前項の発令者は、町長を原則とするも機を逸するおそれのある場合はその場の職員において非常招集を行うことができる。ただし、発令後直ちに状況を報告し承認を受けなければならない。

(連絡担任者)

第28条 非常招集の伝達を迅速かつ正確に行うため、所要の地域ごとに1人以上の連絡担任者を指定しておくものとする。

2 連絡担任者は、あらかじめ総務財政課長が命ずる。

3 連絡担任者は、非常招集の通知を受けた場合には、速やかに自己の受持区域に在住する職員に対して適宜の方法によりその旨を連絡しなければならない。

(非常招集時の措置)

第29条 非常招集により登庁した職員は、直ちに次の各号の措置をして上司の指揮を受けなければならない。

(1) 非常持出書類その他重要書類を搬出保護すること。

(2) 金庫その他重要物件を警戒すること。

1 この規程は、昭和35年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

3 この規程施行の際、現に使用中の公印については、改正後の川本町役場処務規程別表第5の規定にかかわらず当該公印が改刻されるまでの間使用することができる。

4 従前の規程により作成した簿冊用紙等で現に残存するものについては、この規程の定めるところにかかわらず、なお当分の間使用することができる。

(昭和38年7月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和38年7月1日から施行する。

(昭和42年7月1日規則第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和46年2月23日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和50年12月25日訓令第2号)

この規程は、昭和50年12月25日から施行する。

(昭和51年6月30日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年2月1日訓令第1号)

この規程は、昭和52年2月1日から施行する。

(昭和53年8月2日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和58年4月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日訓令第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年10月1日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月15日訓令第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日訓令第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月13日規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第17号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日告示第56号)

この規程は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年10月1日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の川本町役場処務規程によってした手続その他の行為は、この訓令による改正後の川本町役場処務規程の相当規定によってした手続その他の行為とみなす。

(平成16年3月29日訓令第21号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第10号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日告示第11号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第35号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日告示第67号)

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年10月28日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第14号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

専決事項

副町長専決事項

(1) 儀式、交際、褒賞等に関する軽易なこと。

(2) 広報活動に関すること。

(3) 各種会合の招集及び調整に関すること。

(4) 収入命令並びに一連の金額1,000万円未満の支出命令及び一連の金額1,000万円未満の支出負担行為、1件の金額100万円未満の物件の取得、交換、処分に関すること。

(5) 契約価格1,000万円未満の契約の締結に関すること。

(6) 1,000万円未満の竣工検査報告に関すること。

(7) 1,000万円未満の国県支出金の申請、及び精算報告に関すること。

(8) 1,000万円未満の補助金等の交付に関すること。

(9) 1,000万円未満の、工事完成通知書、受託業務完成通知書の受理に関すること。

(10) 設計額1,000万円未満の予定価格の設定に関すること。

(11) 予備費の充用に関すること。

(12) 一時借入金に関すること。

(13) その他起債、債務補償償還金及び一部事務組合負担金等、町長が認めた支出命令に関すること。

(14) 予算の範囲内における臨時職員雇用人の任免、服務に関すること。

(15) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による申請の指導及び受理に関すること。

(16) 定例に属し、かつ、重要でない事項の告示に関すること。

室長及び課長共通専決事項

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 室、課員の県内出張命令及び復命の聴取に関すること。

(3) 室、課員の時間外勤務命令及び休日勤務命令

(4) 職員の1週間以内の年次有給休暇の承認に関すること。

(5) 1件の金額50万円未満の支出負担行為に関すること。

(6) 1件の金額50万円未満の収入及び支出命令に関すること。

(7) 50万円未満の国県支出金の申請、及び精算報告に関すること。

(8) 工事着工届の受理に関すること。

(9) 定例又は軽易な事項の照会、回答、申請、報告、通知、証明等の処理

(10) 情報公開の決定及び通知に関すること。

(11) 個人情報保護の決定及び通知に関すること。

(12) 前各号のほか所掌事務のうち定例に属し、かつ、軽易なもの

総務財政課長専決事項

(1) 日直、当直の割当に関すること。

(2) 文書の配付、浄書及び発送に関すること。

(3) 庁中取締りに関すること。

(4) 職員の有給休暇及び遅刻、早退並びに欠勤の承認に関すること。

(5) 庁用自動車の管理運行に関すること。

(6) 設計額5,000万円未満の入札執行及び落札の決定に関すること。

(7) 1件の金額100万円未満の支出負担行為に関すること。

(8) 1件の金額100万円未満の収入及び支出命令に関すること。

(9) 契約価格100万円未満の契約の締結に関すること。

(10) 100万円未満の竣工検査報告に関すること。

(11) 100万円未満の国県支出金の申請、及び精算報告に関すること。

(12) 100万円未満の補助金等の交付に関すること。

(13) 100万円未満の、工事完成通知書、受託業務完成通知書の受理に関すること。

(14) 前2号に定めるもののほか、定期的な給与、共済費、医療費、措置費にかかわる支出負担行為及び支出命令に関すること。

(15) 予算の流用に関すること。

(16) 統計資料公表、保管処分に関すること。

(17) 指定統計調査員の推薦に関すること。

(18) 職員の県外出張命令及び復命の聴取に関すること。

まちづくり推進課長専決事項

(1) 広報の編集、発行に関すること。

産業振興課長専決事項

(1) 商工観光団体の連絡及び諸報告の処理に関すること。

(2) 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。

(3) 農業団体の連絡及び諸報告の処理に関すること。

(4) 農地開発、改良事業に関する軽易なこと。

(5) 作況調査に関すること。

(6) 主要食糧の生産及び供出に関する報告届出に関すること。

(7) 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第12条の規定による病害虫等の発生通報の受理及び確認に関すること。

(8) 公社造林事業費単価見積り額の決定に関すること。

(9) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の15の規定による開発許可申請に関する受理及び進達、現地確認に関すること。

(10) 監督員の任命通知及び監督員指示事項の報告書を受理すること。

(11) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条の許可申請に係る事務処理に関すること。

(12) 農地移動実態調査に関すること。

(13) 家畜伝染予防法(昭和26年法律第166号)第4条の規定に関すること。

(14) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)による現地確認許可申請に関すること。

(15) 資金申込に対する審査認定に関すること。

町民生活課長専決事項

(1) 元軍人軍属の恩給の取扱いに関すること。

(2) 法令に基づく各種申請書、届出書の進達に関すること。

(3) 国民年金に関する定例に属し、かつ、軽易なもの。

(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(5) 戸籍住民登録の届出の受理及び謄抄本の交付並びに閲覧に関すること。

(6) 人口動態報告に関すること。

(7) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(8) 課税物件の届出及び廃止に関すること。

(9) 課税物件の検査に関すること。

(10) 土地及び家屋の異動通知の受理及び申達に関すること。

(11) 諸税及び後期高齢者医療保険料の払込過誤納金の還付に関すること。

(12) 諸税及び後期高齢者医療保険料の納入督促状の発布に関すること。

(13) 諸税及び後期高齢者医療保険料の徴収委託及び受託に関すること。

(14) 税務関係の諸証明に関すること。

(15) 地籍調査に関する軽易なこと。

健康福祉課長専決事項

(1) 乳児医療費等、医療証申請に関すること。

(2) 乳児医療費等受給者証申請に関する事項に関すること。

(3) 乳児医療等、老人医療に関する定例に属し、かつ、軽易なこと。

(4) 国民健康保険被保険者の異動処理に関すること。

(5) 予防接種及び消毒処理に関すること。

(6) 保健衛生及び環境衛生事業に関する軽易なこと。

(7) 生活困窮者及び傷病者の身上相談に関すること。

(8) 民生児童委員に関する軽易なこと。

(9) 児童、福祉、児童扶養、特別扶養手当に関する定例に属し、かつ、軽易なこと。

(10) 福祉医療、医療証申請に関すること。

地域整備課長専決事項

(1) 町道の一時占用許可に関すること。

(2) 道路、橋堤防等の維持管理に関する軽易なこと。

(3) 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。

(4) 都市計画に関する軽易なこと。

(5) 土地区画整理に関する軽易なこと。

(6) 水道料金及び農業集落排水処理施設使用料の決定及び納付書の交付に関すること。

(7) 申請に基づく水道及び農業集落排水処理施設の使用、中止及び廃止の決定に関すること。

(8) 水道及び農業集落排水処理施設に関する水質調査に関すること。

(9) 資材の受け払いに関すること。

(10) 給水の制限及び断水に関すること。

(11) 量水器の検査及び取り付け、取り除きに関すること。

(12) 管路施設の維持管理に関すること。

(13) ポンプ場施設及び処理場施設の維持管理に関すること。

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別表第3(第15条関係)

公印の種類

ひな形

寸法

保管課(支所)

摘要

町印

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30ミリメートル平方

総務財政課


町長印

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20ミリメートル平方

総務財政課


町長職務代理者印

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20ミリメートル平方

総務財政課


町長印(町民生活課専用)

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21ミリメートル平方

町民生活課

印鑑の証明、戸籍住民票等に関する事項、自動車の臨時運行許可、身分事項、税に関する諸証明事項

副町長印

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20ミリメートル平方

総務財政課


会計管理者印

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20ミリメートル平方

総務財政課


町長印

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6ミリメートル平方

町民生活課

記載文末認印

別表第4 削除

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様式第15号 削除

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川本町処務規程

昭和35年4月1日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和35年4月1日 訓令第3号
昭和38年7月1日 訓令第1号
昭和42年7月1日 規則第1号
昭和46年2月23日 訓令第1号
昭和50年12月25日 訓令第2号
昭和51年6月30日 訓令第1号
昭和53年2月1日 訓令第1号
昭和53年8月2日 訓令第2号
昭和58年4月1日 訓令第1号
昭和61年3月31日 訓令第1号
平成元年3月31日 訓令第1号
平成3年3月31日 訓令第1号
平成5年10月1日 訓令第4号
平成6年4月15日 訓令第1号
平成8年3月19日 訓令第2号
平成10年3月13日 規程第1号
平成12年3月31日 訓令第17号
平成12年12月19日 告示第56号
平成13年10月1日 訓令第1号
平成16年3月29日 訓令第21号
平成17年3月31日 告示第10号
平成19年3月26日 訓令第15号
平成20年3月13日 告示第11号
平成21年4月1日 訓令第2号
平成25年3月29日 告示第35号
平成25年6月28日 告示第67号
平成27年10月28日 告示第57号
令和2年4月1日 告示第25号
令和3年4月1日 告示第14号