○川本町職員の私有車の公務使用に関する条例

昭和57年3月18日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、川本町職員(以下「職員」という。)が、私有車を公務遂行のために使用することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「私有車」とは、職員が所有している道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。

2 この条例において、「公有車」とは、川本町が所有する法第2条第2項に規定する自動車をいう。

3 この条例において、「旅行命令」とは、職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第24号)に規定する旅行命令をいう。

(私有車の使用の制限)

第3条 職員が命令を受けて旅行、その他公務のためやむを得ず私有車を使用しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより任命権者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は、私有車を公務遂行のために使用してはならない。

(私有車の使用許可の基準)

第4条 任命権者は、前条第1項に規定する許可の申請があったときは、その内容が次の各号に定める要件を備えていると認められるときに限り、同項の許可を与えることができる。

(1) 当該職員が職員としての在職年数が6ケ月以上であること。

(2) 当該職員が当該私有車と同種(法第3条に規定する同種の自動車をいう。)の自動車について6ケ月以上の運転経験があり、かつ、過去6ケ月以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 通常の交通機関を利用した場合において、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。

(4) 当該旅行及び公務について公有車を使用できないとき。

(5) 当該私有車の運行によって他人の生命、財産又は身体を害したときの損害賠償について損害賠償任意保険契約又は任意共済契約等の金額が対人賠償無制限、対物賠償1,000万円以上の保険契約を締結していること。

(6) その他任命権者が必要と認める理由のあるとき。

(安全運転義務)

第5条 自動車により公務旅行する職員は、地方公務員としての債務を自覚し、法令を遵守し、特に安全運転に留意しなければならない。

(損害の補償)

第6条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該私有車に関して損害を受け、その損害の原因について責に任ずべき者が存在しないときは、町が損害を補償するものとする。

(損害賠償の求償)

第7条 職員が第3条第1項の規定により許可を受けて私有車を使用するに当たり、なした不法行為について町が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって損害を賠償した場合において当該私有車の使用につき、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は当該職員に対して求償するものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月16日条例第36号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年8月8日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

川本町職員の私有車の公務使用に関する条例

昭和57年3月18日 条例第10号

(平成14年8月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和57年3月18日 条例第10号
昭和63年12月22日 条例第14号
平成元年3月16日 条例第36号
平成14年8月8日 条例第28号