○職員の旅費に関する条例

昭和30年4月1日

条例第24号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員(非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資するとともに町費の適正な支出を図ることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が第25条第1項各号の1に該当する場合には、当該職員又はその遺族に対し旅費を支給する。

3 前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に既に発した旅行命令等を変更し、又は取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長が別に定める額を旅費として支給することができる。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が別に定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第3条 前条第1項の規定に該当する旅行は、旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令は、電信電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、発することができる。

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、私有車使用料、日当、宿泊料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び日額旅費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 私有車使用料は、川本町職員の私有車の公務使用に関する条例(昭和57年条例第10号)により旅行した場合に支給する。

7 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

8 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料及び着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

11 日額旅費は、第21条に規定する場合について第2項から第8項までの旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、最も経済的な通常な経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって支給する。

第6条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

第7条 旅行者が同一地域(市町村の存する全地域をいう。以下何々地(在勤地を除く。)という場合において同様とする。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える日数について、定額の2割、滞在60日を超える場合には、その超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第8条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(打切旅費)

第10条 講習会、事務視察その他町長において必要と認めたときは、第5条から前条までにより計算した旅費額以内において特定額を支給することができる。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、別表の定額による。

2 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、旅客運賃のほか、急行料金を支給する。

3 前項に規定する急行料金は、特別急行列車及び普通急行列車を運行する線路による旅行で、特別急行列車については片道300キロメートル以上、普通急行列車については片道50キロメートル以上の場合に限り支給する。

4 前3項に規定する運賃及び急行料金によることが当該旅行における特別の事情により困難であると認められる場合に限り町長の定める運賃、急行料金及び特別車両料金によることができる。

(船賃)

第12条 船賃の額は、別表の定額による。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、別表の定額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

(私有車使用料)

第14条の2 私有車使用料は、別表の定額による。

2 路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 路程の計算については、前条の規定を準用する。

(日当)

第15条 日当の額は、別表の定額による。ただし、全路程にわたり公用車等を使用して旅行した場合は、定額の2分の1の額を支給する。

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、次に掲げる宿泊地の区分に応じ、別表の定額による。ただし、特別職の職員又は議会議員に随行する場合については、特別職の職員又は議会議員に支給する宿泊料の例による。

(1) 東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市(以下「甲地方」という。)

(2) 前号以外の地域(以下「乙地方」という。)

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

第17条 削除

(移転料)

第18条 移転料の額は、個々の場合において任命権者が町長と協議して定める額による。

(着後手当)

第19条 着後手当の額は、別表の日当定額の3日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する区分に応じた宿泊料定額の3夜分に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第20条 扶養親族移転料の額は、個々の場合において任命権者が町長と協議して定める額による。

(日額旅費)

第21条 次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めるものについては、第4条第1項に掲げる旅費に代えて日額旅費を支給する。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練等その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、町長が別に定める。ただし、その額は当該日額の性質に応じ第4条第1項に掲げる普通旅費について、この条例の定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第22条 在勤地(川本町の区域をいう。以下同じ。)内における旅行について、次の各号の1に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する車賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第23条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号の1に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路20キロメートル以上の行程の旅行の場合には第11条第12条及び第14条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号に規定する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合でその実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の全額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 第14条第2項の規定は、前項第1号の場合について準用する。

(外国旅行の旅費)

第24条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の例に準じて、そのつど町長が定める。

(退職者等の旅費)

第25条 職員又はその遺族が、次の各号の1に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、町長の定める額の旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

2 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第26条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等に利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない旅費を支給しない。

2 前項の規定を適用する場合の基準は、町長が定める。

(委任)

第27条 この条例の実施のための手続その他旅行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年5月28日条例第32号)

この条例は、昭和30年6月1日から施行する。

(昭和37年1月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月5日条例第6号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月5日条例第2号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年12月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和44年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月11日から適用する。

(昭和46年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月15日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年3月19日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月16日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月16日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第55号)

(施行期日)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年9月20日条例第28号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。

(令和2年3月13日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第11条、第12条、第14条~第16条関係)

区分

鉄道賃

船賃

車賃

私有車使用料(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

実費

実費

実費

37円

2,200円

甲地方

13,100円

県内(下記の地域以外)

乙地方

9,800円

大田市・江津市及び郡内

職員の旅費に関する条例

昭和30年4月1日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第24号
昭和30年5月28日 条例第32号
昭和37年1月8日 条例第2号
昭和38年3月5日 条例第6号
昭和39年3月5日 条例第2号
昭和40年3月20日 条例第4号
昭和42年3月22日 条例第6号
昭和43年12月17日 条例第20号
昭和44年3月15日 条例第6号
昭和44年6月25日 条例第17号
昭和46年3月18日 条例第4号
昭和47年3月25日 条例第4号
昭和48年3月25日 条例第4号
昭和49年3月25日 条例第7号
昭和52年3月17日 条例第4号
昭和54年3月15日 条例第8号
昭和55年3月15日 条例第5号
昭和57年3月18日 条例第8号
昭和61年3月19日 条例第7号
平成元年3月16日 条例第8号
平成2年3月16日 条例第5号
平成3年3月19日 条例第4号
平成5年3月22日 条例第5号
平成7年3月20日 条例第12号
平成8年3月19日 条例第6号
平成9年3月17日 条例第12号
平成9年12月22日 条例第55号
平成11年9月20日 条例第28号
平成13年3月27日 条例第4号
平成16年3月22日 条例第8号
平成23年3月10日 条例第7号
平成25年3月14日 条例第10号
平成27年3月12日 条例第3号
平成28年3月10日 条例第3号
平成29年3月9日 条例第7号
平成29年6月14日 条例第23号
令和2年3月13日 条例第1号