○町長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則

平成10年3月13日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により町長の権限に属する事務の一部を、教育委員会の教育長及び事務局職員、議会事務局の職員及び監査委員事務局の職員に委任及び補助執行させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事務)

第2条 町長は、別表第1に掲げる事務について同表に掲げる職員に委任する。

(補助執行事務)

第3条 町長は、別表第2に掲げる事務について同表に掲げる職員にそれぞれ補助執行させるものとする。

(運用)

第4条 前条による補助執行に係る事務の取扱については、川本町役場処務規程(昭和35年訓令第3号)の規定に準じて、運用する。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年8月9日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

委任職員

委任事務

教員委員会教育長

1 委員会の所掌に属する学校その他教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したものを処分すること。

2 委員会で所掌する公の施設の使用料の徴収、及び減免に関すること。

3 委員会で所掌する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。

4 委員会の所掌事務に係わる1件の所要経費予定額50万円以下の契約及び検査に関すること。

別表第2(第3条関係)

補助執行職員

補助執行事務

教育委員会教育長

1 1件金額50万円未満の支出負担行為に関すること。

2 1件金額50万円未満の収入及び支出命令に関すること。

3 交際費の支出に関すること。

4 寄附額の受領に関すること。ただし、負担付き寄附は除く。

教育委員会事務局課長、室長

1 川本町役場処務規程別表1(第4条関係)室長及び課長共通専決事項に準じた執行に関すること。

議会事務局長、監査委員事務局長

1 川本町役場処務規程別表1(第4条関係)室長及び課長共通専決事項に準じた執行に関すること。

2 交際費の支出に関すること。

町長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則

平成10年3月13日 規則第4号

(平成13年8月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成10年3月13日 規則第4号
平成13年8月9日 規則第11号