○川本町情報公開条例施行規則

平成12年12月19日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、川本町情報公開条例(平成12年条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(請求の方法)

第2条 条例第6条の規定による情報公開の請求は、情報公開請求書(様式第1号)(以下「請求書」という。)により行うものとする。ただし、これ以外でも請求書にある記載要件を満たしているものについては、請求書と同等の扱いとする。

(決定通知書等)

第3条 条例第7条第2項の規定による通知は、次の各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 請求された情報を公開する旨の決定 公開決定通知書(様式第3号)

(2) 請求された情報を部分公開する旨の決定 部分公開決定通知書(様式第4号)

(3) 請求された情報を非公開とする旨の決定 非公開決定通知書(様式第5号)

2 条例第7条第3項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第9号)により行うものとする。

3 条例第7条第6項の規定による通知は、決定期間特例延長通知書(様式第10号)により行うものとする。

4 条例第12条の規定による処分は請求却下とし、請求却下決定通知書(様式第11号)により通知する。

(第三者への通知及び意見書の提出)

第4条 条例第7条第5項の規定による通知は、「情報の公開に係る意見について(照会)(様式第12号)により行い、当該通知に対する意見書の提出は、「情報公開に関する意見書」(参考様式)により行うものとする。

2 当該情報を公開することとした場合は、公開することとした情報の内容及び公開の理由、実施日を「情報の公開について」(様式第13号)により通知する。

(任意公開の申出)

第5条 条例第20条の規定による申出は、任意公開申出書(様式第14号)により行うものとし、当該決定は任意公開回答書(様式第15号)により行うものとする。

(費用負担等)

第6条 条例第14条第2項の規定による写しの作成及び送付に係る費用は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 庁舎内に設置してある複写機により複写できるもの 1枚あたり10円

(2) 庁舎内に設置してあるカラー複写機により複写できるもの 1枚あたり100円

(3) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要した額

(4) 録音テープその他媒体の複製によるもの 当該複写に要した額

(5) 送付に要する費用 当該送付に要する費用

(不服申立てがあった場合の手続き)

第7条 条例第15条第1項の規定による川本町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に対する諮問は、審査諮問書(様式第16号)により行うものとする。

2 審査会に諮問したときは、速やかに不服申立人に対し情報公開審査会諮問通知書(様式第17号)により通知するものとする。

3 審査会の答申に基づき、当該不服申立てに対する決定を行った場合は、異議申立決定通知書(様式第18号)により当該不服申立人に通知するものとする。また、当該不服申立てを却下した場合も同様とする。

(実施状況の公表)

第8条 条例第23条の規定による実施状況の公表は、告示又は広報紙に掲載して行うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成16年12月17日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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様式第2号 削除

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様式第6号から様式第8号まで 削除

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川本町情報公開条例施行規則

平成12年12月19日 規則第20号

(平成17年4月1日施行)