○川本町情報公開条例施行規則
平成12年12月19日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、川本町情報公開条例(平成12年条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求された情報を公開する旨の決定 公開決定通知書(様式第3号)
(2) 請求された情報を部分公開する旨の決定 部分公開決定通知書(様式第4号)
(3) 請求された情報を非公開とする旨の決定 非公開決定通知書(様式第5号)
2 当該情報を公開することとした場合は、公開することとした情報の内容及び公開の理由、実施日を「情報の公開について」(様式第13号)により通知する。
(1) 庁舎内に設置してある複写機により複写できるもの 1枚あたり10円
(2) 庁舎内に設置してあるカラー複写機により複写できるもの 1枚あたり100円
(3) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要した額
(4) 録音テープその他媒体の複製によるもの 当該複写に要した額
(5) 送付に要する費用 当該送付に要する費用
2 審査会に諮問したときは、速やかに不服申立人に対し情報公開審査会諮問通知書(様式第17号)により通知するものとする。
3 審査会の答申に基づき、当該不服申立てに対する決定を行った場合は、異議申立決定通知書(様式第18号)により当該不服申立人に通知するものとする。また、当該不服申立てを却下した場合も同様とする。
(実施状況の公表)
第8条 条例第23条の規定による実施状況の公表は、告示又は広報紙に掲載して行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式第2号 削除
様式第6号から様式第8号まで 削除