○町長が保有する情報の管理に関する規則

平成12年12月19日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、川本町情報公開条例(平成12年条例第41号。以下「条例」という。)第17条第2項の規定より、町長が保有する情報の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書等 実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープその他これらに類するものをいう。

(2) ファイル 同様の取扱いを要する関連する文書のまとまりをいう。

(情報の管理体制)

第3条 総務財政課長は、情報の管理に関する事務を総括する。

2 課及び室に、情報に関する事務の適正な管理及び運営を図るため、情報管理者を置く。

3 情報管理者は、課長及び室長とする。

4 課及び室に情報管理者を補佐し、又は情報の整理、保管等に関する事務を処理するため、情報管理主任を置く。

(文書等の作成及び保存)

第4条 事務処理に当たっては、処理内容等を正確かつ簡明に記録した文書等を作成するとともに、必要な期間保存しなければならない。

2 迅速な処理を要するもの、事務処理の内容が軽微なものその他やむを得ない理由があるものについては、前項の規定にかかわらず、文書等によらずに事務処理を行うことができる。この場合においては、事後において、速やかに文書等を作成するものとする。

3 未処理文書等は、整理用具を利用して一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。ただし、整理用具を利用できない大型の文書等は、一定の場所に直接整理保管することができる。

4 処理済文書等は、ファイルに綴って一定場所に保管し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

5 ファイルによって整理及び保管できない文書等については、他の適当な方法による整理及び保管方法によることができる。

6 条例第9条の各号に該当する文書等は、保管庫等に整理保管し、管理に万全を期さなければならない。

(文書等の分類)

第5条 情報管理者は、作成し、又は取得した文書等を系統的に分類し、検索を容易に行うことができるようにするとともに、当該分類に従って整理、保管及び保存が的確に行われるようにしなければならない。

(文書等の保存期間)

第6条 情報管理者は、作成し、又は取得した文書等について別表に掲げる保存期間の区分ごとに該当する情報の類型に基づき、保存期間を設定しなければならない。

2 文書等の保存期間は、原則としてファイルごとに設定するものとする。

3 第1項の保存期間は、ファイルを作成した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。ただし、情報の性質等に応じて、暦年を単位とすること又は特定の日を期限とすることを妨げない。

4 設定した保存期間の終了前に文書等を廃棄してはならない。ただし、当該文書等を保有する目的が失われた場合その他正当な理由がある場合において、総務財政課長の承認を得たときは、この限りでない。

5 情報の公開について、法令等の規定に基づく請求が行われている場合又は係争中の場合においては、保存期間を経過したときであっても、その取扱いが確定するまでの間、当該文書を保存するものとする。

(文書の保管方法)

第7条 情報管理者は、文書とそれ以外のものとを区分して、組織的な管理が適切に行うことができる場所において保管するものとする。

2 保管されている文書について、その正確性及び可視性を維持するために必要がある場合には、当該文書が記録されている媒体を他の媒体に変換することができる。この場合において、当該他の媒体に変換する前の媒体に記録されている文書は、前条第4項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、廃棄することができる。

(保存期間が終了した文書等の取扱い)

第8条 情報管理者は、保存期間が終了した簿冊について、別に定めるところにより、廃棄又は保存期間の延長の措置を講じなければならない。

2 情報管理者は、保存期間が終了したものを、別に定めるところにより、廃棄するものとする。ただし、保存期間を延長したものについては引き続き保存しなければならない。

(保存期間の延長)

第9条 前条第1項の規定により保存期間を延長する場合は、その保存の必要性を勘案した有期の延長とし、当該延長後にあっては、その保存の継続の必要性を適宜見直さなければならない。

2 前条第1項の保存期間の延長後において、当該文書等を保有する目的が失われた場合には、保存期間の終了前であっても、総務財政課長の承認を得たときは、廃棄することができる。

(文書等の目録の作成)

第10条 情報管理者は、情報の管理を的確に行い、その所在を明確にするとともに、公開請求の際の文書等の検索を容易にするため、文書等の分類、保存期間等を記載した文書等目録(様式第2号)を作成しなければならない。

2 目録には、設定した保存期間が1年以上のファイルについて記載するものとする。

3 目録は、町長が指定する場所において、一般の閲覧に供するものとする。

4 目録は、個人情報の保護等の観点から必要がある場合には、記載を簡略化することができる。

5 前各項に定めるもののほか、目録に関し必要な事項は、別に定める。

(ファイルの作成)

第11条 ファイルは、会計年度ごとに作成するものとする。ただし、これにより難い場合には、暦年又は複数年度によって作成することができる。

2 ファイルの表紙及び背表紙は、様式第1号によるものとする。なお、条例第9条の規定により明らかに公開することができないものについては、ファイルの表紙及び背表紙に「非公開」の表示をするものとする。ただし、表示をすることが困難なものは表示をしないことができる。

3 背表紙には、別に定める文書等分類コードを付するものとする。

(ファイル登録入力票等の提出)

第12条 情報管理者は、第6条の規定によりファイルを設定したときは、ファイル登録入力票等(様式第3号)により、総務財政課長に通知しなければならない。

2 前項の規定により入力票の提出があった場合において、総務財政課長は各課間の統一を図る等の必要があると認めるときは、入力票等の内容について修正を求めることができる。

(ファイル登録管理表の作成及び送付)

第13条 総務財政課長は、前条の規定により入力票等により通知を受けたときは、速やかに登録処理を行い、ファイル登録管理表等(様式第4号)により、情報管理者に通知しなければならない。

(ファイル登録内容の修正等)

第14条 ファイル登録済の内容を修正及び削除するときは、ファイル修正・削除入力票等(様式第5号)を作成し、総務財政課長に提出しなければならない。

2 前項の入力票の提出があった場合における手続きについては、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

(保存ファイルの借覧及び閲覧)

第15条 保存ファイルを借覧し、又は閲覧しようとする者は、保存文書等ファイル利用簿(様式第6号)に所要事項を記入し、情報管理者の承認を得なければならない。

2 借覧の期間は、5日以内とする。ただし、特に必要があるときは、情報管理者の承認を得て当該期間を延長することができる。

3 借覧したファイルは、借覧期間中であっても情報管理者から返還の要求があったときは、直ちに返納しなければならない。

(借覧又は閲覧中のファイルの取扱上の注意)

第16条 借覧又は閲覧したファイルにつづってある文書等は、抜取り、取替え又は訂正してはならない。

2 借覧中のファイルは、庁外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ情報管理者の許可を得たときは、この限りではない。

(保存ファイルの廃棄)

第17条 情報管理者は、保存期間が経過したファイルについて、廃棄予定年等を確認の上、焼却、裁断等の方法により廃棄するものとする。

2 保存期間が、経過しないファイル及び保存期間が「永年」のファイルであっても、総務財政課長と情報管理者が協議して保存の必要がないと認めたものは、廃棄することができる。この場合において、第14条の手続きを経なければならない。

3 廃棄する日は、総務財政課長が指示する日とする。

(廃棄予定ファイルリストの作成)

第18条 総務財政課長は、毎年度末までに、保存期間が経過しようとする保存ファイルについて、廃棄予定ファイルリスト(様式第7号)を作成し、情報管理者に通知しなければならない。

(廃棄の延期等)

第19条 廃棄を延期する場合は、第14条の規定による手続きを経なければならない。

(電磁的記録の管理)

第20条 電磁的記録のうち情報に該当するものの保存等については、この規則に定めるもののほか、別に定める。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、情報の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

保存期間の区分

文書等の類型

永年の保存とするもの

1) 議会の議案、議決書及び会議録

2) 条例その他例規に関する原議書

3) 町史及び町史の資料となる重要なもの

4) 町総合計画並びに重要な事業計画及び実施に関するもの

5) 重要な町の統計書に関するもの

6) 重要な許可、認可、契約等に関するもの

7) 国又は県の諸令達で重要なもの

8) 異議の申立、訴訟及び和解に関する重要なもの

9) 町民及び対外的な権利義務に関するもので重要なもの

10) 町長及び助役の事務引継に関するもの

11) 財産、予算、決算等財務に関する重要なもの

12) 主要事業の実績を記録したもので特に重要なもの

13) 重要な褒賞及び儀式に関するもの

14) 職員の任免、賞罰等人事に関する重要なもの

15) 官報及び県報その他重要な図書で将来の参考となるもの

16) その他永年保存を必要とするもの

10年保存とするもの

1) 町議会に関する重要なもの

2) 陳情、請願等に関する重要なもの

3) 金銭物品に関する重要なもの

4) 補助金に関するもの

5) 予算、決算その他会計関係に関するもので永年保存を必要としないもの

6) 財産に関するもので永年保存を必要としないもの

7) 町民及び対外的な権利義務に関するもので永年保存を必要としないもの

8) 主要事業の実績を記録したもので重要なもの

9) 不服申立てに関するもので永年保存を必要としないもの

10) 許可、認可、契約等に関するもので永年保存を必要としないもの

11) その他10年保存を必要とするもの

5年保存とするもの

1) 施策に関する重要なもの

2) 町議会に提出したものその他町議会対応に関するもの

3) 請願、陳情等の処理の記録に関するもので10年保存を必要としないもの

4) 金銭出納に関するもの

5) 照会、回答その他の往復文書で重要なもの

6) 報告、届出、調査等に関するもので重要なもの

7) 給与に関する重要なもの

8) その他5年保存を必要とするもの

3年保存とするもの

1) 照会、回答その他の往復文書に関するもの

2) 職員の研修及び福利厚生に関するもの

3) 給与に関するもの

4) 会計上の文書、帳簿で決算を終わったもの

5) 庁舎管理に関するもの

1年保存とするもの

1) 軽易な照会、回答、報告、通知等に関するもの

2) その他1年間保管する必要があるもの

1年未満で廃棄できるもの

1) 内部の事務連絡に関するもので定型的なもの

2) 軽微なもの

その他

権利義務関係の消滅が確定するまでの期間

個人及び法人の権利義務の確定に関するもの

法令等の定める期間

法令等で保存期間が定められているもの

様式 略

町長が保有する情報の管理に関する規則

平成12年12月19日 規則第22号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成12年12月19日 規則第22号
平成16年3月29日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第15号