○川本町元気な集落づくり事業助成金交付要綱
平成15年3月24日
告示第13号
(趣旨)
第1条 川本町元気な集落づくり事業実施要綱に基づき、集落の維持・活性化を支援することを目的として、川本町元気な集落づくり事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することとしその交付については補助金交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)において規定するもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(助成対象事業等)
第2条 助成の対象となる経費及び助成額並びに対象者の範囲は次のとおりとする。
(1) 対象となる経費は、産業経済、文化・交流、社会生活機能の向上を目的とする事業に要する経費
(2) 助成対象事業費は、1自治会1回、1,000千円を限度とし、全額助成
(3) 助成対象者は、集落の維持・活性化に向け、主体的に取り組もうとする自治会及び自治会内の集落
(助成金交付申請)
第3条 助成金の交付を受けようとする自治会代表者(以下「代表者」という。)は、助成金交付申請書(様式第1号)に事業実施計画書を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 助成金の使途を変更しようとするとき
(2) 助成金額の変更をしようとするとき
(審議会の設置)
第6条 この事業の円滑な推進及び事業の普及・啓発を図るため、審議会を設置する。
(審議会の業務)
第7条 審議会は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 助成金交付対象事業の審査に関すること
(2) 自治会実施事業促進に関すること
(3) その他、町長から要請された事項に関すること
(審議会の構成)
第8条 審議会は、次に掲げる者をもって組織し、会長は町長が委嘱する。
(1) 町の職員 2名
(2) 町議会の議員 2名
(3) 識見を有する者 4名
(交付決定の取り消し等)
第9条 町長は、次の各号の1に該当したときは、審議会へ諮り、交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 助成金の交付決定後の事情の変更により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなり、またその遂行ができなくなった場合。
(2) 自治会が、川本町元気な集落づくり事業に関して、不正、怠慢その他不適切な行為をした場合。
(3) 自治会が、助成金を川本町元気な集落づくり事業以外の用途に使った場合。
2 町長は、前項の取り消しをした場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を付して助成金の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(実績報告)
第10条 代表者は、助成金の交付を受けたときは、事業がすべて完了するまで、実績報告書(様式第4号)を毎年、その年度の事業完了後速やかに町長に提出するものとする。
(書類等の提出及び保管)
第11条 代表者は、助成金に係る収入及び支出を明らかにして帳簿及び証拠書類を備え、助成金を使用した翌年から5年間整理保管するとともに、その写しを前条の実績報告書に添付するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日告示第31号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。