○川本町定期券運賃支援事業実施要綱

平成18年3月15日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、石見交通株式会社(以下「石見交通」という。)が運行する路線バスの定期券購入費用の一部を助成することにより、川本町民の通勤、通学及び外出機会の拡大を支援し、ふれあい、交流及び心身リフレッシュによる健康増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成対象者は、川本町に住所を有する者であって、石見交通が運行する路線バスの定期券(以下「定期券」という。)を利用する者とする。

(補助金の交付)

第3条 助成の方法は、前条に掲げる者に対して補助金を交付することにより行うものとする。

2 前項の補助金については、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(対象区間)

第4条 助成対象となる区間は、乗車駅及び降車駅がいずれも川本町内である乗車区間とする。

(助成額)

第5条 助成額は、別表(川本町スクールバス管理運行条例第4条)に掲げる割引率とする。ただし、石見交通が発行する乗継特殊定期(島根中央高等学校通学用)については、教育振興事業費助成金要綱(平成17年教育委員会告示第12号)に定めるところによる。

(助成)

第6条 助成を受けようとする者は、定期券使用後に使用済の定期券を添えて川本町定期券運賃支援事業補助金交付請求書(別記様式)、島根中央高等学校生については通学費助成申請書を提出するものとする。

(請求できる期限)

第7条 前条に規定する請求書を提出することができる期限は、定期券の有効期間満了後1ヶ月以内とする。

(助成の無効)

第8条 定期券を不正に使用したときは助成停止処分とし、以後助成を受けることができないものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるものの他、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

定期券料金表

(単位:円)

種類

通勤

通学

期間

1箇月

3箇月

6箇月

1箇月

3箇月

6箇月

割引率

3割

1箇月の3倍の5分引

1箇月の6倍の1割引

4割

1箇月の3倍の5分引

1箇月の6倍の1割引

200円

8,400

23,940

45,360

7,200

20,520

38,880

定期券料金表

(単位:円)

種類

身体障害者及び児童福祉法等(第6条)の適用を受ける者の通勤

身体障害者及び児童福祉法等(第6条)の適用を受ける者の通学

期間

1箇月

3箇月

6箇月

1箇月

3箇月

6箇月

割引率

一般通勤の3割

一般通勤の3割

一般通勤の3割

一般通学の3割

一般通学の3割

一般通学の3割

200円

5,880

16,750

31,750

5,040

14,360

27,220

「注意」 料金計算上の端数は、10円単位に四捨五入する。

画像

川本町定期券運賃支援事業実施要綱

平成18年3月15日 告示第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成18年3月15日 告示第12号
平成19年4月1日 告示第52号