○教育振興事業費助成金要綱
平成17年2月25日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 川本町が交付する教育振興事業費助成金(以下「助成金」という。)については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この助成金は、島根中央高等学校後援会(以下「後援会」という。)に対し必要な支援をすることにより、川本町の教育振興を図ると共に魅力ある島根中央高校づくりに寄与することを目的として、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。
(助成対象団体)
第3条 助成金の交付対象団体(以下「助成対象団体」という。)は、島根中央高等学校後援会とする。
(助成対象事業)
第4条 この助成金の交付対象事業(以下「助成事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 学校教育振興に関する事業
(2) 部活動の奨励に関する事業
(3) 修学援助に関する事業
(4) その他、目的を達成するために必要と認められる事業
(助成対象経費及び助成率等)
第5条 助成金の交付対象経費は別表に定めがあるものを除き、報償費、旅費、需用費、設備費、備品費、役務費、委託料及び使用料に相当するものの他、町長が事業遂行に特に必要であると認めるものとする。
(交付申請)
第6条 助成対象団体は、助成金の交付を受けようとするときは、「教育振興事業費助成金交付申請書(様式第1号)」を川本町長へ提出しなければならない。
(概算払)
第7条 川本町長は、第2条に規定する助成金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、助成対象団体に対し、助成金の全部又は一部を概算払の方法により交付することができる。
2 助成対象団体は、助成金の概算払の請求をしようとするときは、「教育振興事業助成金概算払請求書(様式第2号)」を、川本町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 助成対象団体が、助成事業を完了したときは、当該助成事業完了の日から起算して30日以内又は助成金の交付を決定した年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに「教育振興事業実績報告書(様式第3号)」を提出しなければならない。
(助成金の額の確定)
第9条 町長は、助成事業の完了又は廃止に係る助成事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る助成事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき助成金の額を確定し、助成対象団体に通知する。
(帳簿等の保管)
第10条 助成対象団体は、助成事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、助成金の交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、川本町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行に伴い、川本高校教育振興助成金交付要綱及び島根県立川本高等学校生徒通学費助成要綱は平成17年3月31日をもって、廃止する。
附則(平成19年5月10日教育委員会告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月14日教育委員会要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日教育委員会告示第22号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月24日教育委員会告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日教育委員会告示第7号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
交付対象事業 | 交付の対象と助成率 | |
(3) 修学援助に関する事業 | ア 通学費助成 | 公共交通機関を利用して通学する生徒の通学路線における利用区間の通学定期乗車券及び回数乗車券購入代金の全額を助成する。 |