○川本町元気な地域づくり交付金交付要綱

平成18年10月16日

告示第67号

第1条 町が交付する「元気な地域づくり交付金」(以下「交付金」という。)については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

第2条 規則第3条による補助金等の名称、目的、交付の対象である事務又は事業の内容及びその交付の率又は金額は別表1のとおりとし、予算の範囲内において、補助事業者に交付金を交付するものとする。

2 事務又は事業にかかる実施要件は、元気な地域づくり交付金実施要綱(平成17年4月1日付け16農振第2364号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、元気な地域づくり交付金実施要領(平成17年4月1日付け16農振第2365号農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)及び元気な地域づくり交付金実施要領の運用(平成17年4月1日付け16農振第2366号農村振興局長通知。)の規定によるものとする。

3 事業に要する経費は別表2に定めるとおりとする。

第3条 規則第4条による交付金の交付の申請をしようとするものが町長へ提出する申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとし、その提出部数は1部とする。

2 前項の申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

第4条 規則第4条の規定による申請書の提出時期は、町長が毎年度別に定める日までとする。

第5条 補助事業者が決定内容の変更等について町長の承認を受けようとする場合には、別記様式第2号による変更承認申請書を町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とし、変更承認申請書の提出を省略することができる。

(1) 事業主体の変更

(2) メニューの新設又は廃止

(3) 別表2の交付金種別の欄に掲げる元気な地域づくり整備交付金のうち(1)の3)のの経費とそれ以外の経費の相互間の流用

第6条 概算払により交付金の交付を受けようとするときは、別記様式第5号による概算払請求書を提出しなければならない。

第7条 補助事業者は、当該補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業が遂行困難となった場合に町長の指示を受けようとするときは、事業が予定の期間内に完了せず又は交付金事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出しなければならない。

第8条 補助事業者は、事務又は事業の遂行状況報告を交付金の交付の決定があった年度の12月31日現在において、別記様式第3号により事業遂行状況報告書を作成し、当該年度の1月10日までに、町長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書の提出をもって代えることができるものとする。

第9条 規則第8条による補助事業等が完了したときは、別記様式第4号による実績報告書を町長に提出するものとする。

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした場合は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項のただし書に該当した各事業主体について当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

第10条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない町長が指定する財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業費補助金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月16日から施行する。

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別表2

交付金種別

経費

1 元気な地域づくり整備交付金

(1) 事業費

1) 農村の振興を目的として実施する事業に要する経費

実施要綱第2第1項の別紙1「元気な地域づくり交付金実施基準」の2の元気な地域づくり整備交付金(ハード)(以下「実施基準(ハード)」という。)の目的欄の1を目的として実施するメニューに要する経費

2) グリーン・ツーリズム、都市農業の振興を目的として実施する事業に要する経費

実施基準(ハード)の目的欄の2を目的として実施するメニューに要する経費

3) 農業生産の基盤の整備を目的として実施する事業に要する経費

ア 実施基準(ハード)の目的欄の3を目的として実施する基盤整備促進のうち土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業に係るメニューに要する経費

イ 実施基準(ハード)の目的欄の3を目的として実施するメニューのうち、上記のア以外のメニューに要する経費

4) 中山間地域等の振興を目的として実施する事業に要する経費

実施基準(ハード)の目的欄の4を目的として実施するメニューに要する経費

5) 地域提案メニュー

実施要綱第2第3項及び実施要領第2に基づき上記の1)~4)の事業と一体的に行う地域が提案する独自の取組に要する経費

(2) 附帯事務費

1) 市町村附帯事務費

(1)の1)~5)の事業に係る事務であって、事業の実施及び指導監督等を行うものに要する経費

2 元気な地域づくり推進交付金

1) 農村の振興を目的として実施する事業に要する経費

実施要綱第2第1項の別紙1「元気な地域づくり交付金実施基準」の1の元気な地域づくり推進交付金(ソフト)(以下「実施基準(ソフト)」という。)の目的欄の1を目的として実施するメニューに要する経費

2) グリーン・ツーリズム、都市農業の振興を目的として実施する事業に要する経費

実施基準(ソフト)の目的欄の2を目的として実施するメニューに要する経費

3) 農業生産の基盤の整備を目的として実施する事業に要する経費

実施基準(ソフト)の目的欄の3を目的として実施するメニューに要する経費

4) 中山間地域等の振興を目的として実施する事業に要する経費

実施基準(ソフト)の目的欄の4を目的として実施するメニューに要する経費

5) 地域提案メニュー

実施要綱第2第3項及び実施要領第2に基づき上記の1)~4)の事業と一体的に行う地域が提案する独自の取組に要する経費

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川本町元気な地域づくり交付金交付要綱

平成18年10月16日 告示第67号

(平成18年10月16日施行)