○川本町観光協会補助金交付要綱
平成22年4月1日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、川本町観光協会(以下「協会」という。)が行う観光振興事業に対して補助することにより、川本町の観光振興と活性化に寄与することを目的とし、その補助にあたっては補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助事業者は、協会とする。
(補助額)
第3条 町は、前条の目的を達成するために必要な経費について、予算の範囲内において交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、川本町観光協会補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を付して町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(1) 補助事業等の内容の変更をするとき。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止するとき。
(概算払の請求)
第8条 協会は、補助金の概算払を受けようとするときは、川本町観光協会補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 協会は、補助事業が完了したときは、速やかに川本町観光協会補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の取消)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は平成22年4月1日から施行する。