○川本町空き家改修事業助成金交付要綱

平成22年4月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川本町への移住者及び定住者の住まいを確保することを目的に、空き家所有者が物件を賃貸借するために必要な家屋改修経費を町が助成することについて、補助金等交付規則(昭和32年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この助成金は、川本町への定住促進を図るとともに、空き家の有効活用と地域経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において空き家とは、川本町内に所在し、現に居住その他の使用がなされていないことが常態である物件とする。

(助成対象者)

第4条 助成の対象者は定住希望者へ貸し出しを行うために、空き家改修を実施する所有者とする。

(助成要件)

第5条 所有者は、当該空き家を原則として10年以上、定住用住宅として町に提供しなければならない。

2 平成31年4月1日以降に契約を締結し、締結した年度の3月31日までに改修工事を完了する物件であること。

3 耐震性能の確認を行った物件であること。

4 所有者は、改修後の住宅を川本町が10年間管理することを了承し、川本町と住宅管理協定を締結すること。

5 改修後の便所は、原則として水洗便所であること。

(助成対象経費及び助成金額)

第6条 助成対象経費及び助成金額は別表第1のとおりとし、予算の範囲内において交付する。ただし、助成額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

2 空き家の改修を行う施工業者は、原則として町内に事務所、事業者を有する法人又は個人事業所とする。

3 空き家の改修は、同一物件に対して1回限りとし、住宅の機能向上のために行う修繕、模様替、設備改善及び敷地内の整備等に限るものとする。

4 助成金の交付回数は、同一申請者(同居人を含む。)に対して1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川本町空き家改修事業助成金申請書(様式第1号)に、次に掲げる必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 改修費用及び耐震診断に係る費用を確認できる見積書

(2) 改修を行う空き家の図面

(3) 改修を行う空き家の現況写真

(4) 耐震性能が確認できる書面

(5) その他町長が特に必要と認める書類等

2 前項第6号の書面は、次のいずれかとする。

(1) 昭和56年6月1日以降に建築工事に着手したことを証する書面

(2) 建築士による耐震診断の報告

(3) 前各号に該当しないときは、改修の完了までに耐震診断を実施することを確約する書面

(助成金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を適当と認めたときは、川本町空き家改修事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(概算払)

第9条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が、助成金の概算払を請求しようとするときは、川本町空き家改修事業助成金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 概算払できる金額は、第6号第1項に定める助成金額のうち10分の4以内とする。ただし、助成額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(助成金対象事業の変更等)

第10条 交付決定者は、当該申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、川本町空き家改修事業助成金変更・中止(廃止)申請書(様式第4号)により町長の承認を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の承認をした場合に準用する。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに川本町空き家改修事業助成金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 完成写真(外観及び内観)

(2) 耐震診断結果(交付申請時に第7条第2項第1号又は第2号に示す書面を提出した場合は除く)

(3) 事業費の支出を確認できる領収書の写し

(4) 工事写真(改修前との対比が可能なもの)

(5) その他町長が特に必要と認める書類等

(助成金の交付)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合において、当該報告者に係る事業の成果を適当と認めるときは、交付決定者の請求に基づき助成金を交付する。

2 助成金の請求は、川本町空き家改修事業助成金請求書(様式第7号)により行うものとする。

(交付の取消し等)

第13条 町長は、要綱の規定に違反したとき又は、申請内容と事実に著しい異なりがあるときは、助成金の交付決定を取り消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(助成金の経理等)

第14条 助成を受けた者は、助成金に係る経理についての収支の事実を明確にした帳簿及び証拠書類を当該会計年度の終了後10年間保存しなければならない。

(財産処分の経理等)

第15条 助成を受けた者は、この事業により改修し、又は効用の増加した財産については、町長の承認を受けることなく助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し又は担保に供してはならない。

2 助成を受けた者は、事業の完了後10年を経過するまでの間に、第1項の財産を助成金の交付の目的に従い使用し、若しくは貸付けすることができなくなったときは、町長がやむを得ないと認める場合を除き、別表第2により算出した当該財産に係わる助成金の全部又は一部に相当する金額を町に納付しなければならない。

3 第1項の規定は、助成事業の完了後10年を経過した場合又は助成を受けた者が前項の規定により算出した金額を町に納付した場合は適用しない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

助成対象経費

助成金額

空き家の改修工事(既存解体処分、造成及び附帯工事を含む。)に要する経費

耐震診断に要する経費

助成対象経費の合計額(消費税及び地方消費税を含む)の2分の1又は350万円のうち比較して少ない額

別表第2(第15条関係)

経過年数

納付額

1年未満

助成金交付額の全額

1年以上 2年未満

90%

2年以上 3年未満

80%

3年以上 4年未満

70%

4年以上 5年未満

60%

5年以上 6年未満

50%

6年以上 7年未満

40%

7年以上 8年未満

30%

8年以上 9年未満

20%

9年以上 10年未満

10%

(平成27年4月1日要綱第19号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に旧要綱の規定により交付決定がなされた補助金については、なお従前の例による。

(平成29年4月1日告示第13号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第32号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月7日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年7月7日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に助成金の交付を受けている者については、事業完了後10年が経過するまでは、この告示の規定は適用しない。

(令和3年5月18日告示第36号)

この告示は、令和3年5月20日から施行する。

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川本町空き家改修事業助成金交付要綱

平成22年4月1日 告示第26号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成22年4月1日 告示第26号
平成27年4月1日 要綱第19号
平成29年4月1日 告示第13号
平成31年4月1日 告示第32号
令和2年7月7日 告示第61号
令和3年5月18日 告示第36号
令和4年10月1日 告示第59号