○川本町町有地分譲促進事業助成金交付要綱
平成22年5月21日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、定住人口の拡大と川本町が有する分譲用宅地(以下「分譲地」という。)の分譲促進を図ることを目的に、太陽光パネル及び浄化槽等設置について助成するもので、その助成については補助金交付規則(昭和36年規則第1号)において規定するもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において分譲地とは、町が分譲町有地として定める宅地及び区画とする。
(助成の内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 太陽光パネルの設置助成
(2) 浄化槽等設置助成
(助成対象者)
第4条 この事業の助成対象者は、分譲地を購入し、住居を建築する者であって、次に掲げる者とする。
(1) 太陽光パネルの設置助成 別表1に掲げる補助対象設備を設置する者
(2) 浄化槽等設置助成 川本町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年川本町要綱第3号)第6条により補助金交付決定通知を受けた者または、川本町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則(平成14年2月26日規則第1号)第3条2項により排水設備計画確認書(様式第5号)の交付を受けた者
(助成金額)
第5条 第3条各号に掲げる助成金額等は次のとおりとする。
(1) 太陽光パネルの設置助成額 太陽光パネルの設置に要する経費から国、その他の団体からの助成金額を差し引いた額とし、1区画あたり2,000,000円を超えない額
(2) 浄化槽等設置助成額 浄化槽設置に要する経費から川本町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱による助成金額を差し引いた額とし、1区画あたり420,000円を超えない額または、川本町農業集落排水処理施設事業受益者分担金1戸あたりの額
2 助成対象者に交付する助成額は、当該助成対象者が購入する分譲地の購入額を上限とする。
3 助成金額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てる。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ川本町町有地分譲促進事業助成金(以下「助成金」という。)交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 太陽光パネル設置工事見積書
(2) 川本町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第6条に基づく補助金交付決定通知書の写しまたは、川本町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則第3条2項に基づく排水設備計画確認書の写し
2 助成対象者は、助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 助成対象者は、助成金に係る事業完了後1ヶ月以内又は当該年度末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 太陽光パネル設置工事に係る領収書の写し
(2) 太陽光パネル設置工事完了写真
(3) 川本町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第8条に基づく実績報告書の写し
(4) 川本町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第9条に基づく確定通知書の写し
(5) 川本町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則第6条2項に基づく工事完了検査証の写し
(補助金の請求)
第11条 町長は、前条の規定による助成金の交付額の決定後、助成対象者の請求に基づき助成金を交付する。
(助成金交付の取消)
第12条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により助成金を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金交付の条件に違反したとき。
(助成金の返還)
第13条 町長は、助成金の交付を取消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、助成金の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年5月21日から施行する。
附則(平成23年8月9日告示第32号)
この告示は、平成23年8月9日から施行する。
附則(平成26年1月1日告示第2号)
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和6年1月25日告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
太陽光パネル設置助成
補助対象設備
太陽光発電システム ①住宅の屋根等への設置に適した、低圧配電線と逆潮流有りで連系した太陽光発電システムであるもの。 ②財団法人電気安全環境研究所(JET)の「太陽電池モジュール認証」相当の認証を受けているもの、又は、同等以上の性能、品質が確認されているものであり、いずれの場合も一般社団法人太陽光発電協会内に設ける太陽光発電普及拡大センター(以下「J―PEC」という。)により登録されたもの。 ③電力会社と電灯契約を結び、受給契約が結ばれていること。 ④未使用品であること(中古品は対象外とする)。 ⑤補助対象範囲 | |
太陽電池モジュール | 架台 |
インバータ | 保護装置 |
接続箱 | 直流側開閉器 |
交流側開閉器 | 配線・配線器具の購入・据付 |
設置工事に係る費用 | 電力販売用電力計 |
様式第5号 略