○職員の勤務時間に関する条例

昭和30年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休息時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性その他の事由により、前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあっては、8日以上の週休日)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の事由(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間に30分を超えない範囲内においてを当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間に30分を超えない範囲内においての勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第2項本文の規定により難いときは、任命権者は規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

第7条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、町長(労働基準法別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める継続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合として町長が規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務を命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として町長が規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務を命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第8条の2 任命権者は、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号)第14条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、町長が規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、町長が規則で定める期間内にある勤務日等(職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年条例第10号。以下「休日休暇条例」という。)第3条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の3 任命権者は、次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2項に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの

2 前項の規定は、職員の休日及び休暇に関する条例(以下「休日休暇条例」という。)第12条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子を養育」とあるのは「休日休暇条例第12条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前項の規定は、要介護者(休日休暇条例の規定の適用を受ける職員にあっては同条例第12条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下この項において同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の勤務時間)

第10条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 任命権者は前3項の規定による指定を行った場合において、公務の運営上、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て基本期間又は前項の規定により定めた期間を超えて当該指定を変更することができる。

附則(昭和58年6月21日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

附則(昭和63年6月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の勤務時間に関する条例第2条第1項の改正規定は、昭和63年7月1日から施行する。

(職員の勤務時間に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 任命権者は、次の各号に掲げる職員については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から規則で定める日までの間は、第1条の規定による改正後の職員の勤務時間に関する条例(以下「改正後の勤務時間条例」という。)附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、改正後の勤務時間条例附則第2項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して規則で定める時間数の勤務時間を、規則で定めるところにより、勤務に要しない時間として指定することができる。

(1) 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の職員の勤務時間に関する条例(以下「改正前の勤務時間条例」という。)附則第3条の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日同項の規定により任命権者が定めた期間の末日以外の日となるもの

(2) 改正前の勤務時間条例附則第2項又は第3項の規定による勤務を要しない時間の指定が改正前の勤務時間条例附則第4項の規定により施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員

3 前項に規定する指定については、その指定は改正後の勤務時間条例附則第2項から第4項までの規定による指定とみなして、改正後の勤務時間条例附則第5項の規定を適用する。

附則(平成元年4月28日条例第42号)

この条例は、平成元年6月1日から施行する。

附則(平成3年3月19日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年6月24日条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第4号で平成4年9月1日から施行)

附則(平成6年3月22日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の職員の勤務時間に関する条例(以下「改正前の「勤務時間条例」という。)第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について改正前の勤務時間条例第2条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割り振りは、それぞれこの条例における改正後の職員の勤務時間に関する条例(以下「改正後の勤務時間条例」という。)第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割り振りとみなす。

3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、改正前の勤務時間条例第2条第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の勤務時間条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振とみなす。

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

附則(平成11年3月15日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月27日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月27日条例第2号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間に関する条例第9条第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

附則(平成19年3月22日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月12日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月11日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年6月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月10日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月9日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月13日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月14日条例第17号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月13日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

職員の勤務時間に関する条例

昭和30年4月1日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 昭和30年4月1日 条例第8号
◇ 昭和58年6月21日 条例第21号
◇ 昭和63年6月27日 条例第12号
◇ 平成元年4月28日 条例第42号
◇ 平成3年3月19日 条例第3号
◇ 平成4年6月24日 条例第13号
◇ 平成6年3月22日 条例第2号
◇ 平成7年3月20日 条例第3号
◇ 平成11年3月15日 条例第3号
◇ 平成13年3月27日 条例第3号
◇ 平成14年3月27日 条例第2号
◇ 平成19年3月22日 条例第10号
◇ 平成21年3月12日 条例第3号
◇ 平成22年3月11日 条例第6号
◇ 平成22年6月17日 条例第21号
◇ 平成28年3月10日 条例第3号
◇ 平成29年3月9日 条例第4号
◇ 令和元年9月12日 条例第20号
◇ 令和2年3月13日 条例第1号
◇ 令和4年12月14日 条例第17号
◇ 令和7年3月13日 条例第16号