○職員の休日及び休暇に関する条例

昭和30年4月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(休日)

第2条 職員の休日(次項及び次条において「休日」という。)は、次に掲げる日とし、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間(職員の勤務時間に関する条例(昭和30年条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までの規定による勤務時間をいう。以下同じ。)においても勤務することを要しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 休日が週休日(勤務時間条例第3条第1項、第4条又は第5条の規定による週休日をいう。以下同じ。)と重複するときは、その日は週休日とみなす。

(休日の代休日)

第3条 任命権者は、休日である勤務時間条例第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(以下「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務をすることを職員に命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務をすることを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇)

第4条 職員の休暇とは、次条から第12条の2までに規定する休暇及び職員が任命権者の許可を得て正規の勤務時間中に給与の支給を受けて勤務しない期間をいう。

(年次有給休暇)

第5条 年次有給休暇は、1年につき20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)とする。

2 年の途中において新規に採用された職員のその年における年次有給休暇の日数は、前項による日数に発令以後の月数(1月に満たない月は、切り上げる。)を12で除した数を乗じた日数とする。ただし、当該休暇の日数に端数を生じた場合は、端数を切り上げる。

3 年次有給休暇は、任命権者が職員の請求する時期に与える。ただし、事務の都合により支障があるときは、時期を変更して与えることができる。

第6条 削除

(公務傷病等による休暇)

第7条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合において、任命権者が療養を必要と認めたときは、その療養期間中は有給休暇とする。

(私傷病による休暇)

第8条 任命権者は、職員が第6条に規定する以外の私傷病のため療養を必要と認めた場合においては、引続き90日を超えない期間内において、これを有給休暇とすることができる。

(夏期休暇)

第8条の2 任命権者の承認を得て、6月から10月までの間において、4日以内の夏期休暇を受けることができる。

(生理休暇)

第9条 任命権者は、生理日の就業が著しく困難な職員が生理休暇を請求したときは、2日を超えない範囲内で生理休暇を与える。

(産前産後の休暇)

第10条 産前産後の休暇は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める期間とする。

(1) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が請求した場合、出産の日までの請求した期間

(2) 女子職員が出産した場合、出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(慶弔休暇)

第11条 職員は、任命権者の承認を得て次に掲げる有給休暇を受けることができる。

(1) 本人の結婚 7日以内

(2) 妻の出産 3日以内

(3) 忌引

死亡した者

日数

備考

血族

姻族

配偶者

10日以内

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の承継を受けたものは、血族の父母及び子に準ずる。

3 遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

父母

7日以内

3日以内

子

5日以内

1日

祖父母

3日以内

1日

孫

1日


兄弟姉妹

3日以内

1日

伯叔父母

1日

1日

甥姪

1日

1日

(4) 父母、配偶者及び子の祭日 年各々1日

(介護休暇)

第12条 職員は任命権者の承認を得て、要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情であるものを含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者(第12条の3第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が前項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号)(以下「給与条例」という。)第20条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第19条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第12条の2 職員は、任命権者の承認を得て、要介護者の介護をするため、介護時間を受けることができる。

2 介護時間の時間は、要介護者の各々が全国に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第20条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)

第12条の3 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(次条において「請求等」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第12条の4 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(組合休暇)

第12条の5 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

4 第12条の2第3項の規定は、組合休暇について準用する。

(会計年度任用職員の休日及び休暇)

第13条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の休日及び休暇については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

附則(昭和43年11月5日条例第14号)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

附則(昭和49年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年12月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成元年4月28日条例第41号)

この条例は、平成元年6月1日から施行する。

附則(平成3年1月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、通勤による負傷又は疾病の療養のためこの条例による改正前の職員の休日及び休暇に関する条例第8条の規定に基づき施行日以後に与えられるものとされた休暇は、この条例による改正後の職員の休日及び休暇に関する条例第7条の規定による休暇とみなす。

附則(平成7年3月20日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月27日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の職員の休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第12条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、改正後の職員の休日及び休暇に関する条例第12条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間とする。

附則(平成18年4月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月11日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月10日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年12月14日条例第18号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

附則(平成29年3月9日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月13日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月14日条例第17号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月13日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

職員の休日及び休暇に関する条例

昭和30年4月1日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 昭和30年4月1日 条例第10号
◇ 昭和43年11月5日 条例第14号
◇ 昭和49年3月25日 条例第9号
◇ 昭和51年6月25日 条例第16号
◇ 昭和62年12月18日 条例第24号
◇ 平成元年4月28日 条例第41号
◇ 平成3年1月16日 条例第1号
◇ 平成7年3月20日 条例第4号
◇ 平成13年3月27日 条例第3号
◇ 平成14年3月27日 条例第3号
◇ 平成18年4月18日 条例第15号
◇ 平成22年3月11日 条例第5号
◇ 平成28年3月10日 条例第3号
◇ 平成28年12月14日 条例第18号
◇ 平成29年3月9日 条例第5号
◇ 令和2年3月13日 条例第1号
◇ 令和4年12月14日 条例第17号
◇ 令和7年3月13日 条例第15号