○社会教育委員等の費用弁償支給条例

昭和30年8月7日

条例第53号

第1条 この条例は、社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館運営委員会委員(以下「委員等」という。)に対する費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

第2条 費用弁償は、委員が会議に出席したとき、又は職務に従事したときに支給する。

第3条 費用弁償の額は、議会議員相当額とする。

第4条 費用弁償の支給方法については、職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第24号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

社会教育委員等の費用弁償支給条例

昭和30年8月7日 条例第53号

(昭和30年8月7日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和30年8月7日 条例第53号