○職員の給与の支給に関する規則

昭和38年3月5日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給定日)

第2条 条例第7条第1項に規定する給料の支給定日は、毎月15日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、町長はその支給定日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において、新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた任命権者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった任命権者において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が、新たに所属することとなった任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間の中途において、次の各号の1に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職を命ぜられ、専従許可若しくは育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給定日後に職務に復帰した場合にはその給与期間中の給料をその際支給する。

(管理職手当の支給)

第5条の2 条例第18条の2第1項の規定により管理職手当を支給する職員は、別表第1の職名の欄に定める職にある職員とする。

2 前項の職員に支給する管理職手当の月額は、別表第1の管理職手当の月額に定める額とする。

第5条の3 前条第1項の職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の1に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり休暇を与えられ、又は休職を命ぜられている場合を除く。)

第5条の4 この規則に定めるもののほか、管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当の支給)

第6条 条例第10条第1項の届出は、様式第1号の扶養親族届により行うものとする。

2 任命権者(委任を受けた者を含む。以下同じ。)が職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第9条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度の心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前各項の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第8条 扶養手当は、職員が次の各号の1に該当し、給与を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第20条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合

(3) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の規定により給与を減額される場合

第8条の2 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されないものとする。

(1) 法第29条第1項の規定により停職を命ぜられた場合

(2) 専従許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている場合

(住居手当)

第9条 条例第10条の2第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 職員住宅に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第9条に規定する扶養親族で、同条第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第9条の2から第9条の4まで 削除

(届出)

第9条の5 新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して様式第2号の住居届によりその居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第9条の6 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第2号の2の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第9条の7 第9条の5第1項の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、町長が定める基準に従い任命権者が行うものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条の8 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の5の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条の9 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第9条の10 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住宅手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができる。

(支給されない場合)

第9条の11 住居手当は、職員が第8条の2各号の1に該当するときは、その期間中支給されないものとする。

(通勤手当の支給)

第10条 条例第11条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員についてはそれらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第11条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第11条 職員は、新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、様式第3号の通勤届によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の1に該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務公署を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第11条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第12条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第13条 条例第11条第1項各号に規定する「通勤することが困難である職員」は、傷害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(通勤手当の額の算出基準)

第14条 通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第15条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第16条 条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第11条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める交通機関等 町長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(併用者の区分及び支給額)

第17条 条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第17条の2 条例第11条第2項第2号の町長が規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤回数が10回に満たない職員とし、同号の町長が規則で定める割合は、100分の50とする。

(交通の用具)

第18条 条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、運賃を伴わない町の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(支給日等)

第18条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第20条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第11条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第11条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第11条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第11条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第19条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第11条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第19条の2 条例第11条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「外国派遣法」という。)第2条第1項若しくは公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益法人等派遣法」という。)第2条の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第3条の規定により育児休業をし、又は地公法第55条の2第1項の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第11条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第17条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第11条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第18条の2第3項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

(支給単位期間)

第19条の3 条例第11条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第19条の4 支給単位期間は、第19条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において地公法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国派遣法第2条第1項若しくは公益法人等派遣法第2条の規定により派遣され、育児休業法第3条の規定により育児休業をし、又は地公法第55条の2第1項の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第20条 条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第21条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

第22条から第22条の7まで 削除

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第23条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、それぞれ様式第4号の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当については、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

第23条の2 条例第15条の町長が定める日は、次の各号に定める日とする。

(1) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(2) 前号以外の日で町長が指定する日

第24条 宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日又は前条各号に掲げる日(以下「休日等」という。)において本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務をいう。

第25条 条例第16条第1項本文の町長が規則で定める宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

2 条例第16条第1項ただし書の町長が規則で定めるものは、執務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日とする。

3 条例第16条第1項ただし書の町長が規則で定める額は、宿直勤務1回につき6,600円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

第25条の2 条例第18条の3第1項の町長の規則で定める職員は、別表第1に掲げる職員とする。

2 条例第18条の3第2項の町長が規則で定める額は、別表第1に掲げる職務の級に応じ次の各号に掲げる額とする。

(1) 6級 4,000円

(2) 5級 3,000円

3 条例第18条の3第2項ただし書の町長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

4 任命権者は、管理職員特別勤務記録簿(様式第7号)を作成し、これを保管しなければならない。

第26条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事情がある場合は第2条第2項の規定を準用する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当は、職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、前項の規定にかかわらず、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその任命権者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合にはその異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(単身赴任手当)

第26条の2 条例第14条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第26条の3 条例第14条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第26条の4 条例第14条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第14条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第14条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第26条の5第3項第7号に該当する者として、命により国又は地方公共団体に勤務研修又はこれに類する目的のため長期間(3月以上)用務地に滞在する場合には、当該各号に24,000円を上限として加えて得た額(30,000円を超えない範囲の額)を加算額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 12,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 18,000円

(4) 700キロメートル以上1,000キロメートル未満 24,000円

(5) 1,000キロメートル以上 30,000円

(権衡職員の範囲等)

第26条の5 条例第14条の2第3項の規則で定める者とは、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第1条に規定する土地開発公社、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他町長がこれらに準ずる法人であると認めるものに使用される者であった者とする。

2 条例第14条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により条例第3条第2項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員となった者とする。

3 条例第14条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第26条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第26条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第26条の2に規定するやむを得ない事情に準じて町長の定める事情(以下単に「町長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第26条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者者の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第26条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第26条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員になっては、町長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第26条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第26条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと、町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「国家公務員、他の地方公共団体の公務員又は第1項に規定する者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) その他条例第14条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

(支給の調整)

第26条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第26条の7 新たに条例第14条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第5号の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第26条の8 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第6号の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第26条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第14条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第26条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第26条の10 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第14条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第26条の11 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

第26条の12 単身赴任手当は、職員が第8条の2各号の1に該当するときは、その期間中支給されないものとする。

(期末手当に係る支給対象職員)

第27条 条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 未帰還職員

(5) 専従許可を受けている職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月21日条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は常勤の特別職に属する地方公務員となったもの

(3) その退職に引き続き国又は地方公共団体の職員(町長の定めるものに限る。)となったもの

3 条例第22条第6項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とする。

4 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について、前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

第27条の2 条例第17条第第5項(条例第18条第第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員は次に掲げる職員とする。

職務の級が4級以上の者とする。

(支給区分)

第27条の3 条例第17条第4項の職務の職制上の段階、職務の級等を考慮して町長が規則で定める職員の区分は、別表第2の職務の内容欄に掲げる職務の内容の区分に応じて同表の支給区分欄に掲げる区分とする。

(支給割合)

第27条の4 条例第17条第4項の町長が規則で定める割合は、別表第2の支給区分Ⅰに属する職員にあっては100分の12、同表の支給区分Ⅱに属する職員にあっては100分の9.5、同表の支給区分Ⅲに属する職員にあっては100分の7とする。

(期末手当に係る在職期間)

第28条 条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第27条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしていた期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

4 国又は地方公共団体の機関の廃止、業務の移管その他町長が定める事由により国又は他の地方公共団体の職員が条例第17条第1項に規定する基準日以前6箇月以内の期間において条例の適用を受ける職員となった場合においては、それらの職員として在職した期間は第1項の規定する在職期間とみなす。

(一時差止処分に係る在職期間)

第28条の2 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第18条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第4項に規定する国又は他の地方公共団体の職員として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第28条の3 任命権者は、条例第17条の3第1項(条例第18条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第28条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第28条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第28条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第28条の7 第28条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第29条 条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条第5項において準用する条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第27条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、育児休業条例第第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない地方公務員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第27条第1項第2号及び第3号に掲げる者

3 第27条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給基準)

第30条 条例第18条第2項に規定する割合は、職員の勤務時間による割合(以下「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100〃95

5箇月以上5箇月15日未満

100〃90

4箇月15日以上5箇月未満

100〃80

4箇月以上4箇月15日未満

100〃70

3箇月15日以上4箇月未満

100〃60

3箇月以上3箇月15日未満

100〃50

2箇月15日以上3箇月未満

100〃40

2箇月以上2箇月15日未満

100〃30

1箇月15日以上2箇月未満

100〃20

1箇月以上1箇月15日未満

100〃15

15日以上1箇月未満

100〃10

15日未満

100分の5

0

第30条の2 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第27条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合には当該休職にされていた期間を除く。)

(4) 条例第22条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(6) 職員の休日及び休暇に関する条例第12条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休暇等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

3 第28条第4項の規定は、前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

4 前項の期間の算定については、第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第31条 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員(次条において「再任用職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第18条第1項の職員が著しく少数であること等により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の83.5以上100分の135以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の74以上100分の83.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の64.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の64.5未満

2 前項の場合において、職員の成績率は、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第32条 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合においては100分の35超、12月に支給する場合にあっては100分の40超

(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40

(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合においては100分の35未満、12月に支給する場合においては100分の40未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号の規定に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第33条 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(支給日)

第34条 条例第17条第1項及び第18条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月15日

(給料表の適用及び手当支給対象職員)

第35条 条例第21条に規定する町長が規則で定める職員は、常勤の嘱託員とする。

(端数計算)

第36条 条例第17条第4項の期末手当基礎額又は第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(災害派遣手当等)

第36条の2 災害派遣手当、武力攻撃災害派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の日額は、派遣を受けた職員が川本町の最初の滞在地に到着した日から最後の滞在地を出発する日の前日までの期間について、その滞在する期間及び利用する施設の区分により別表第3に掲げる額とする。

2 前項に掲げる手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、1の給与期間の分を次の給与期間以降の給料の支給定日に速やかに支給する。

(雑則)

第37条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 職員の給与に関する規則(昭和30年規則第1号)は、廃止する。

3 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 第5条の2第2項の規定による別表第1の支給割合の適用について、昭和58年8月1日から昭和59年3月31日の間においては、建設課長及び耕地課長、同主査の職にあるものについては、100分の20と読み替えるものとする。

5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年川本町条例第4号)附則第7項の規定による給料を支給される職員に関する第5条の2第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年川本町条例第4号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

6 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間に支給する管理職手当の月額は、第5条の2第2項の規定にかかわらず、別表第1に規定する額から10%に当たる額を減じて得た額とする。

(昭和38年10月1日規則第8号)

この規則は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和40年3月20日規則第1号)

この規則中第9条の改正規定を除く改正規定は公布の日から、第9条の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第9条の改正規定を除く改正規定は昭和39年9月1日から、第6条の改正規定は昭和39年12月17日から適用する。

(昭和41年3月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和40年12月1日から適用する。

(昭和41年4月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和46年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年2月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月22日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第17条の規定及び次項の規定は昭和48年4月1日から、改正後の第25条の規定は同年9月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第11項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和48年条例第15号)第10条の2に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において改正条例附則第11項の規定を適用しないこととしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和49年12月25日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第9条から第9条の9まで及び第17条の規定は、昭和49年4月1日から、改正後の規則第25条の規定は、同年9月1日から適用する。

(昭和50年12月25日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する規則第17条の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第2項の町長が規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町長が規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第2項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和51年12月25日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第6条及び第30条第2項の規定は、同年12月2日から適用する。

(昭和52年12月23日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(第6条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第2項の町長が規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町長が規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときはその日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第2項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和53年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年12月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(第6条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月21日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第8項の町長が規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町長が規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和55年12月22日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第17条の規定を除く。)は昭和55年8月30日から、改正後の規則第17条の規定は同年4月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第6項の町長が規則で定める場合は、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項において同じ。)において職員が給料の調整額又は教職調整額を受ける場合とし、同項の町長が規則で定める額は、基準日において職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(当該職員が給料の調整額又は教職調整額を受ける場合を除く。)にあっては第1号に掲げる額、同日において給料の調整額又は教職調整額を受ける場合にあっては第2号に掲げる額とする。

(1) 基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額で除して得た数を昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において職員が受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日における額(基準日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては前号に規定する額)とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額又は教職調整額との合計額

3 改正条例附則第7項の町長が規則で定める日は、昭和56年2月28日とする。

4 改正条例附則第8項の町長が規則で定める職員は寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6日以内の基準日において改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1項前段の町長が規則で定める職員であった者とする。

5 改正条例の附則第8項の町長が規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が改正後の条例第13条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第6項又は第7項に規定する額

(2) 国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条に規定する指定職俸給表11号俸の俸給月額を受けたとした場合に算出される改正条例附則第6項又は第7項に規定する額からその額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

(昭和56年12月23日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第7項の町長が規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときはその日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万7,500円以上に変更になること。

(昭和58年6月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月1日規則第7号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和58年12月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。

(昭和59年9月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月22日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第20号)の附則にある規則で定める日は、昭和59年12月24日とする。

(昭和61年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年12月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年1月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年2月1日から施行する。ただし、第22条第1項及び様式第1号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 前項ただし書の改正規定の施行の際現にある改正前の職員の給与の支給に関する規則様式第1号の規定による扶養親族届は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成元年9月1日規則第13号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成元年12月25日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(通勤届の使用の特例)

2 この規則の施行の際現にある改正前の職員の給与の支給に関する規則様式第3号の規定による通勤届は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成2年3月22日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までの間に条例第14条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備した者に関するこの規則による改正後の規則第26条の7及び第26条の9の規定の適用については、同規則第26条の7第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、同規則第26条の9第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から15日」とする。

(平成2年11月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第30条の2第2項第4号及び別表第1の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年3月31日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3項第2号の改正規定、第23条の前の見出しの改正規定、第25条の改正規定、第25条の次に次の1条を加える改正規定、第26条の改正規定及び様式第6号の次の次の様式を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第28条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年8月12日規則第5号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日より施行する。

(平成6年12月26日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1号及び第2号並びに第25条第1項及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月25日規則第16号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項及び第3項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(寒冷地手当の額に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第8項の町長が規則で定める場合は、次の各号に定める場合とし、同項の町長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成10年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第13条第2項に規定する職員の世帯等の区分に応じ合算する額(以下「定額部分の額」という。)が平成9年2月28日における当該職員の世帯等区分に係る定額部分の額に達しないこととなる場合(当該変更の日以降の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。) 改正条例附則第8項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号)第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合算額又は583,000円のいずれか低い額に100分の7を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分に応じて定額部分の額を合算した額

 イに該当する場合以外の場合 改正条例附則第8項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第29号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定手当額を受けることとなるとき 当該暫定手当額(40,810円と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて定額部分の額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(平成9年12月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月24日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項及び第3項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月16日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日規則第18号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第28条第4項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成15年11月28日規則第7号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月18日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日規則第25号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月23日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に支給する管理職手当の額については、「33,200円」とあるのは「10,000円」と、「27,800円」とあるのは「8,300円」と読み替えるものとする。

(平成21年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に支給する管理職手当の額については、「33,200円」とあるのは「10,000円」と、「27,800円」とあるのは「8,300円」と読み替えるものとする。

(平成22年4月1日規則第7号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に支給する管理職手当の額については、「33,200円」とあるのは「10,000円」と、「27,800円」とあるのは「8,300円」と読み替えるものとする。

(平成22年4月1日規則第7号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に支給する管理職手当の額については、「33,200円」とあるのは「10,000円」と、「27,800円」とあるのは「8,300円」と読み替えるものとする。

(平成23年12月2日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月2日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日規則第24号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日規則第6号)

この規則は、公布日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年12月12日規則第12号)

この規則は、公布日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年10月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月19日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条の2、第25条の2関係)

職務の級

職名

支給月額

6級

課長

議会事務局長

会計室長

33,200円

5級

主査

総務財政課課長補佐(人事・給与担当)

議会事務局長

会計室長

27,800円

別表第2(第27条の3関係)

職員

支給区分

6級に属する職員

5級に属する職員

4級に属する職員

別表第3(第36条の2関係)

滞在する期間

利用する施設の区分

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

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職員の給与の支給に関する規則

昭和38年3月5日 規則第1号

(令和5年1月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和38年3月5日 規則第1号
昭和38年10月1日 規則第8号
昭和40年3月20日 規則第1号
昭和41年3月21日 規則第1号
昭和41年4月15日 規則第2号
昭和46年2月1日 規則第3号
昭和46年2月22日 規則第4号
昭和48年10月22日 規則第4号
昭和49年12月25日 規則第4号
昭和50年12月25日 規則第4号
昭和51年12月25日 規則第4号
昭和52年12月23日 規則第5号
昭和53年2月15日 規則第1号
昭和53年12月16日 規則第7号
昭和54年12月21日 規則第10号
昭和55年12月22日 規則第7号
昭和56年12月23日 規則第2号
昭和58年6月27日 規則第6号
昭和58年8月1日 規則第7号
昭和58年12月22日 規則第9号
昭和59年9月28日 規則第5号
昭和59年12月22日 規則第7号
昭和61年3月31日 規則第5号
昭和61年12月25日 規則第16号
昭和62年12月28日 規則第8号
平成元年1月19日 規則第1号
平成元年9月1日 規則第13号
平成元年12月25日 規則第15号
平成2年3月22日 規則第1号
平成2年11月13日 規則第5号
平成2年12月25日 規則第6号
平成3年3月31日 規則第2号
平成3年12月24日 規則第10号
平成4年4月1日 規則第3号
平成4年8月12日 規則第5号
平成5年4月1日 規則第8号
平成6年4月1日 規則第1号
平成6年12月26日 規則第12号
平成7年12月25日 規則第16号
平成8年12月24日 規則第16号
平成9年3月31日 規則第7号
平成9年3月31日 規則第16号
平成9年12月22日 規則第22号
平成10年12月24日 規則第17号
平成11年3月16日 規則第6号
平成11年12月20日 規則第18号
平成12年3月31日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第8号
平成14年12月27日 規則第17号
平成15年11月28日 規則第7号
平成16年3月29日 規則第4号
平成16年10月18日 規則第20号
平成17年3月31日 規則第5号
平成17年11月25日 規則第25号
平成18年3月27日 規則第6号
平成19年12月19日 規則第22号
平成20年1月23日 規則第2号
平成21年4月1日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第7号
平成23年12月2日 規則第13号
平成24年1月24日 規則第1号
平成24年4月2日 規則第4号
平成25年7月1日 規則第24号
平成26年3月27日 規則第2号
平成28年3月14日 規則第6号
平成30年12月12日 規則第12号
令和2年10月15日 規則第16号
令和5年1月19日 規則第2号