○職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和38年3月5日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第9条の2)
第2章 初任給(第10条―第16条の2)
第3章 昇格及び降格(第17条―第22条)
第3章の2 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第22条の2―第22条の5)
第4章 昇給(第23条―第33条)
第5章 特別の場合における号給の決定(第34条―第36条)
第6章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「職員」とは、条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 「級別定数」とは、条例第5条第1項の規定による職務の級の定数をいう。
(3) 「昇格」とは、職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「降格」とは、職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に換算される年数を含む。)をいう。
(6) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(9) 「正規の試験」とは、任命権者が行う試験又は任命権者がこれに準ずると認める試験をいう。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める標準職務分類表(以下「標準職務分類表」という。)に定めるとおりとし、これに掲げる職務との複雑、困難及び責任の度が同程度の職務はそれぞれの職務の級に分類されるものとする。
(級別定数)
第4条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行われなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じ適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ町長の承認を得た試験の結果に基づき町長により承認された方法により選択されて職員となった者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第2章 初任給
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 5級以上の職務の級にあっては、あらかじめ町長の承認を得ること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(新たに職員となった者の号給)
第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の同欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を取得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大学卒業程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒業程度」にあっては「短大卒」の区分、「高校卒業程度」にあっては、「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の年数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第14条の2 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第15条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体に勤務する者
(4) 公共企業体に勤務する者
(5) 前各号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、町にその業務が移管される機関に勤務するもの
(6) その他前各号に掲げる者に準ずると認める者
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある職員を採用しようとする場合
(2) 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用する場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項の規定により職員を採用しようとする場合
(特定の職員についての号給)
第16条の2 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定する。
第3章 昇格及び降格
(昇格)
第17条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在職する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(特別な場合の昇格)
第19条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害となった場合は、第17条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
第20条 削除
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらずあらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
第3章の2 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動をした職員の級)
第22条の2 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(3) 町長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を町長の定めるところにより調整した場合に得られる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第22条の4 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
第4章 昇給
第23条から第23条の3まで 削除
(昇給の号給数)
第26条 条例第6条第3項の規定により昇給させる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第29条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第30条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第31条から第33条まで 削除
第5章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第35条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、公益法人等派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第36条 職員の給料の決定について誤りがありこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第6章 雑則
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月25日規則第1号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月22日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第25号)附則別表(以下「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合におけるその者の給料月額は、当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして(職員の初任給、昇格、昇級等の基準に関する規則(以下「規則」という。))第21条第1項又は第22条第1項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給とする。
3 前項の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
4 附則第2項の規定により昇格後の号給を決定された職員のうち、当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給が規則第21条第1項の規定により当該昇格後の号給に決定されることとなる号給が2ある場合の上位の号給又は3ある場合の最上位の号給である職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による期間から3月を減じた期間とする。
5 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員は、規則第21条第1項又は第22条第1項の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を同日において受けていたものとみなす。
6 附則第4項の規定は、暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格した職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間について準用する。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)
7 暫定給料月額を受ける職員に関する規則第25条、第28条第1項又は第33条第2項の規定の適用については、次の各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給又は最高号給等を受ける職員の給料の切替等に関する規則(昭和48年規則第6号)別表(以下「最高号給等切替表」という。)の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給等欄の号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額又は1号給上位号給に対応する最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額
(2) 1号給上位号給が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給又は最高号給等切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給等欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給
8 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、当該特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。
9 規則第25条及び第28条第1項の規定により暫定給料月額を受ける職員を2号給以上上位の号給に昇給させようとする場合には、それぞれ直近上位の給料月額への特別昇給が順次行われたものとして第7項の規定を適用するものとする。
10 附則第7項から前項までの規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額又は最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、1号給上位号給とする。
(暫定給料月額を受ける職員に関する規定の準用)
11 附則第2項から第6項までの規定は最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員の昇格又は降格後の給料月額及び当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間に、附則第7項から前項までの規定はこれらの職員の特別昇給等について準用する。
附則(昭和50年12月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和58年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月24日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第8号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員の改正後の規則別表第2の行政職給料表級別資格基準表の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に同日まで引き続き在職していた期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。ただし、切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の行政職給料表級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員にあっては、当該超える期間を切替後の職務の級に在級する期間に通算する。
3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第17条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に2年以上」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第22号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。
4 改正条例による改正後の条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたとみなして改正後の規則第21条の規定を適用する。
附則(平成2年5月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月25日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第8の改定規定は、平成3年1月1日から施行する。
(初任給の経過的特例)
2 改正後の規則第19条から第21条までの規定を適用した場合に得られる号給が、最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則別表第2の旧号給欄にウに掲げる号給又はこれらの号給を超える号給となる職員(町長の定める職員を除く。以下「特例対象職員」という。)のうち平成2年4月1日から町長の定める日までの間に新たに職員となった者の給料月額は、これらの規定による号給の1号給下位の号給とし、これらの者については、第29条第1項の規定にかかわらず職員となった後の最初の昇給に係る昇給期間を町長の定める期間短縮することができる。
3 特例対象職員のうち町長の定める期間内に新たに職員となった者で改正後の規則第29条第1項の規定により新たに職員となった後の最初の昇給に係る昇給期間を6月短縮されるものについては、同項の規定にかかわらず職員となった後の最初の昇給に係る昇給期間を町長の定める期間短縮することができる。
(復職時調整に係る経過措置)
4 この規則(別表第8の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の規則別表第8を適用する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定による休職(通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)人事院規則11―4第3条第1項第4号相当の規定による休職(原因が通勤による災害に係るものに限る。)及び通勤による負傷又は疾病に係る休暇の期間のうち、この規則施行前の期間の換算率については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月1日規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年7月22日規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年4月14日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月25日規則第19号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による(別表4の改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年5月15日規則第19号)
この規則は、平成9年5月15日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月22日規則第23号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月16日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第7の2の上欄中「7級」の項については、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年8月6日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお、従前の例による。
附則(平成14年3月29日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日規則第8号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月18日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年川本町条例第4号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第17条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年川本町条例第4号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第13条から第14条の2までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から新規則第11条第1項の規定による号給(新規則第13条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、新規則第13条から第14条の2までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における新規則第24条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、職員の給与に関する条例(昭和38年川本町条例第3号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定による昇給(新規則第28条又は第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった者又は切替日後に新規則第21条第3項、第22条の3第2項(第22条の5において準用する場合を含む。)若しくは第34条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第6条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 職員の基準号給数は、新規則第25条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
8 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第7項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第22条の2第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して町長の定める号給数を超えてはならない。
(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
11 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成8年川本町規則第19号)の一部を次のように改正する。
附則第1項の見出しを削り、同項中「(以下「改正後の規則」という。)」を削り、同項の項番号を削る。
(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
12 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年川本町規則第4号)の一部を次のように改正する。
附則第2項の前の見出し及び同項から附則第6項までを削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。
附則(平成19年12月19日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年1月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第3号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行により級が下位に変更となる職員の給料は、第22条第1項の規定を適用せず町長が別に定める額とする。
3 前項の規定を適用する職員は、当分の間従前の職名を使用する。
別表第1(第3条関係)
標準職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 主事、技師、保健師、栄養士又は看護師の職務 |
2級 | 主任主事、主任技師、主任保健師、主任栄養士又は主任看護師の職務 |
3級 | 1 主任 |
2 困難な業務を処理する主任技師、主任保健師、主任栄養士又は主任看護師の職務 | |
4級 | 係長又は企画員の職務 |
5級 | 主査、課長補佐、事務局長又は室長の職務 |
6級 | 1 課長の職務 2 高度な知識と経験を有する事務局長及び室長の職務 |
別表第2(第5条関係)
級別資格基準表
試験 | 職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
正規の試験 | 大学卒業程度 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | |
0 | 3 | 7 | 11 | |||
短大卒業程度 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | |||
高校卒業程度 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | |||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | ||
3 | 12 | 16 | 20 |
備考 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
別表第3(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修学年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第7条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 | |
国家公務員 地方公務員 旧公共企業体職員 外国政府職員 | としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。 | ||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | ||
その他のもの | 8割以下 | |||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 | ||
その他の期間 | 教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 | ||
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | |||
その他のもの | 2割5分以下 |
備考
1 経歴の種類欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務で関係があると認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を8割以下(内部の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。
2 経歴の種類の左欄の「その他の期間」の区分中「その他のもの」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。
別表第5(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。
この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数については町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第11条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 大学卒業程度 | 1級25号給 | |
短大卒業程度 | 1級15号給 | ||
高校卒業程度 | 1級5号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
別表第7(第21条関係)
昇格時号給対応表
イ 行政職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 51 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 51 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 52 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 52 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 53 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 54 |
75 | 33 | 49 | 49 | 67 | 55 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 56 |
77 | 34 | 50 | 50 | 69 | 57 |
78 | 34 | 50 | 50 | 70 | 58 |
79 | 35 | 50 | 51 | 71 | 59 |
80 | 35 | 50 | 51 | 72 | 60 |
81 | 35 | 51 | 51 | 73 | 61 |
82 | 36 | 51 | 52 | 74 | 62 |
83 | 36 | 51 | 52 | 75 | 63 |
84 | 36 | 51 | 52 | 76 | 64 |
85 | 37 | 52 | 53 | 77 | 65 |
86 | 37 | 52 | 53 | 78 | |
87 | 38 | 52 | 53 | 79 | |
88 | 38 | 52 | 53 | 80 | |
89 | 39 | 53 | 54 | 81 | |
90 | 39 | 53 | 54 | 82 | |
91 | 40 | 53 | 54 | 83 | |
92 | 40 | 53 | 54 | 84 | |
93 | 41 | 53 | 55 | 85 | |
94 | 54 | 55 | |||
95 | 54 | 55 | |||
96 | 54 | 55 | |||
97 | 54 | 56 | |||
98 | 54 | 56 | |||
99 | 55 | 56 | |||
100 | 55 | 56 | |||
101 | 55 | 57 | |||
102 | 55 | 57 | |||
103 | 55 | 58 | |||
104 | 56 | 58 | |||
105 | 56 | 59 | |||
106 | 56 | 59 | |||
107 | 56 | 60 | |||
108 | 56 | 60 | |||
109 | 57 | 61 | |||
110 | 57 | 61 | |||
111 | 57 | 62 | |||
112 | 57 | 62 | |||
113 | 58 | 63 | |||
114 | 58 | ||||
115 | 58 | ||||
116 | 58 | ||||
117 | 59 | ||||
118 | 59 | ||||
119 | 59 | ||||
120 | 59 | ||||
121 | 60 | ||||
122 | 60 | ||||
123 | 60 | ||||
124 | 60 | ||||
125 | 61 |
ロ 行政職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 |
11 | 1 | 3 |
12 | 1 | 4 |
13 | 1 | 5 |
14 | 1 | 6 |
15 | 1 | 7 |
16 | 1 | 8 |
17 | 1 | 9 |
18 | 1 | 10 |
19 | 1 | 11 |
20 | 1 | 12 |
21 | 1 | 13 |
22 | 1 | 14 |
23 | 1 | 15 |
24 | 1 | 16 |
25 | 1 | 17 |
26 | 1 | 18 |
27 | 1 | 19 |
28 | 1 | 20 |
29 | 1 | 21 |
30 | 1 | 22 |
31 | 1 | 23 |
32 | 1 | 24 |
33 | 1 | 25 |
34 | 1 | 26 |
35 | 1 | 27 |
36 | 1 | 28 |
37 | 1 | 29 |
38 | 2 | 30 |
39 | 3 | 31 |
40 | 4 | 32 |
41 | 5 | 33 |
42 | 6 | 33 |
43 | 7 | 34 |
44 | 8 | 34 |
45 | 9 | 35 |
46 | 10 | 35 |
47 | 11 | 36 |
48 | 12 | 36 |
49 | 13 | 37 |
50 | 14 | 38 |
51 | 15 | 39 |
52 | 16 | 40 |
53 | 17 | 41 |
54 | 18 | 42 |
55 | 19 | 43 |
56 | 20 | 44 |
57 | 21 | 45 |
58 | 22 | 46 |
59 | 23 | 47 |
60 | 24 | 48 |
61 | 25 | 49 |
62 | 26 | 49 |
63 | 27 | 50 |
64 | 28 | 50 |
65 | 29 | 51 |
66 | 30 | 51 |
67 | 31 | 52 |
68 | 32 | 52 |
69 | 33 | 53 |
70 | 34 | 53 |
71 | 35 | 54 |
72 | 36 | 54 |
73 | 37 | 55 |
74 | 38 | 55 |
75 | 39 | 56 |
76 | 40 | 56 |
77 | 41 | 57 |
78 | 41 | 57 |
79 | 42 | 58 |
80 | 42 | 58 |
81 | 43 | 59 |
82 | 43 | 59 |
83 | 44 | 60 |
84 | 44 | 60 |
85 | 45 | 61 |
86 | 45 | 61 |
87 | 46 | 61 |
88 | 46 | 62 |
89 | 47 | 62 |
90 | 47 | 62 |
91 | 48 | 63 |
92 | 48 | 63 |
93 | 49 | 63 |
94 | 49 | 64 |
95 | 50 | 64 |
96 | 50 | 64 |
97 | 51 | 65 |
98 | 51 | 65 |
99 | 52 | 65 |
100 | 52 | 65 |
101 | 53 | 66 |
102 | 53 | 66 |
103 | 53 | 66 |
104 | 54 | 66 |
105 | 54 | 67 |
106 | 54 | 67 |
107 | 55 | 67 |
108 | 55 | 67 |
109 | 55 | 68 |
110 | 56 | 68 |
111 | 56 | 68 |
112 | 56 | 68 |
113 | 57 | 69 |
114 | 57 | 69 |
115 | 58 | 69 |
116 | 58 | 69 |
117 | 59 | 70 |
118 | 59 | 70 |
119 | 60 | 70 |
120 | 60 | 70 |
121 | 61 | 71 |
122 | 71 | |
123 | 71 | |
124 | 71 | |
125 | 72 | |
126 | 72 | |
127 | 72 | |
128 | 72 | |
129 | 73 | |
130 | 73 | |
131 | 73 | |
132 | 74 | |
133 | 74 | |
134 | 74 | |
135 | 75 | |
136 | 75 | |
137 | 75 |
別表第7の2 削除
別表第8(第35条関係)
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号による休職(公務上の負傷又は疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若くは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
人事院規則11―4(職員の身分保障)第3条第1項の規定による休職(同項第5号の規定によるものにあっては、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
公益法人等派遣職員の派遣の期間 | |
人事院規則11―4第3条第2項の規定による休職の期間 | 2/3以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあっては、3/3以下) |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
職員の休日及び休暇に関する条例第12条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病にかかるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
人事院規則11―4第3条第1項第5号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |