○職員の特殊勤務手当に関する規則

平成10年5月29日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(水道工事従事手当)

第2条 条例第12条の規定により支給する特殊勤務手当は、日額500円(上限月額8,000円)とする。

(支給方法)

第3条 前条及び条例第4条中、月額で支給が定められている手当は、月の初日から末日までにつき全額を支給し、新たに月額手当を受けることとなった者にはその日から支給し、月額手当を受ける要件を欠くに至った場合にはその要件を欠くに至った日以降は支給しない。

2 月額手当を支給される者が有給休暇(勤務を要しない日及び休日を除く。)、欠勤及び休職等によりその者がその月において勤務すべき日における勤務しなかった日数が10日をこえた場合は、その者のその月における手当の額は、日割り計算によって支給する。

3 特殊勤務手当の支給日は、その給与期間に係る分につき、次の表の左欄に掲げる手当の区分に対応する右欄に掲げる日とする。

手当の区分

支給日

町税事務手当

水道工事従事手当

その給与期間の給料の支給日

伝染病防疫作業従事手当

汚物処理作業従事手当

建設機械運転従事手当

次の給与期間の給料の支給日

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する規則

平成10年5月29日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成10年5月29日 規則第11号
平成14年3月29日 規則第9号
平成16年3月29日 規則第5号
令和5年3月16日 規則第6号