○職員の旅費に関する規則

平成3年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第2条第3項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続きをとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第2条第4項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。なお、旅行者の過失により旅費を喪失した場合は、この限りでない。

(1) 現に所持している旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅費について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条においても同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅費を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第4条 条例第3条第1項に規定する旅行命令による旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式による。

(路程の計算)

第5条 陸路の路程を計算する場合には、信頼に足りると町長が認める方法により計測された路程を使用する。

2 陸路と鉄道、水路又は航路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、鉄道駅、波止場又は飛行場をもって起点とすることができる。

3 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

(旅費の請求手続)

第6条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者は、その請求及び精算をするときは旅費計算書を添付しなければならない。

第7条 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事由によるもののほか、旅行を完了した日の翌日から起算して7日以内に精算しなければならない。

2 精算による過払金の返納は、告知の翌日から起算して7日以内とする。

(日額旅費)

第8条 条例第21条第2項に規定する日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、次の表のとおりとする。

日額旅費を受ける者

支給条件

日額

支給方法

日当

宿泊

(1) 引き続き7日以上にわたり宿泊し工事等の調査測量、設計、検査、指導、監督等のため旅行する職員

(2) 7日以上にわたり宿泊し研修又は講習を受けるため旅行する職員

(3) 7日以上にわたり宿泊し県等の機関に派遣される職員

宿泊する場合

公共の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設を利用する場合

条例別表の額の50%

実費(ただし、食事を含まない場合は、食費1日につき1,500円を加算する。)

1 当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発した日の前日までの日数が4日を超える場合にその超える日数に応じて計算して得た額(日数区分によるものについては当該区分により計算して得た額の合計額)を支給する。ただし、命令により一時他の地に旅行する場合には普通旅費を支給する

2 用務地が2以上にわたる場合で用務地相互間を旅行する場合には、当該旅行に要した鉄道賃船賃又は車賃を加算し支給する

下宿その他これに準ずる宿泊施設を利用する場合

旅館を利用する場合

30日まで

条例別表の額の100%

60日まで

条例別表の額の80%

61日以上

条例別表の額の70%

2 前項の規定により日額旅費を支給する旅費において、特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合であって、その最低運賃の実費額が当該旅行について支給される日額(宿泊する場合の日額については、その日の行程又は時間に応ずる日帰りの場合の日額)の2分の1に相当する額を超えるときは、その超える金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を加算した金額を支給するものとする。

3 第1項の規定により日額旅費の支給を受ける者が、公用の交通機関を利用し、又は乗車券の交付を受ける等により、交通機関を無料で利用して旅行した場合には、当該日額(宿泊する場合の日額については、その日の行程又は時間に応ずる日帰りの場合の日額)の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

4 日額旅費の支給について、この規則により難いときは、別に町長が定めることができる。

(在勤地内旅行の旅費)

第9条 条例第22条第2号に規定する額は、条例の別表に規定する宿泊料定額(郡内)の3分の2に相当する額とする。

(旅費の調整)

第10条 条例第26条の規定に基づく旅費の調整の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料の全額を支給しないものとする。

(2) 旅行者が公用の交通機関を利用して旅行した場合における日当の額は、最も経済的な通常の経路及び方法による旅行が鉄道旅行でなる場合は、鉄道旅行をしたものとみなして計算した額による。

(3) 旅行者が公用又は私用の自動車を利用して旅行した場合にあっては、定額の2分の1の額を支給する。

(4) 鉄道旅行については、当該用務の性質又は緩急の都合により、所定の旅客運賃、特別車両料金又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、旅客運賃、特別車両料金又は急行料金を支給しないものとする。

(5) 旅行者の旅費が町の経費以外の経費から支給される場合には、その額が正規の旅費額に満たない場合に限り、正規の旅費額と町の経費以外の経費から支給される額との差額に相当する額を支給するものとする。

(6) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設へ入院して療養したため、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付若しくはこれに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料は支給しない。

2 前項に規定するもののほか、通勤手当の支給を受ける職員が旅行する場合における条例第26条の規定に基づく旅費の調整の基準は、旅行及び通勤の経路及び方法を勘案して、町長が別に定めるものとする。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第14号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年1月23日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第15号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

画像

職員の旅費に関する規則

平成3年3月31日 規則第1号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成3年3月31日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第16号
平成13年3月27日 規則第14号
平成16年3月29日 規則第6号
平成16年3月29日 規則第8号
平成19年3月26日 規則第6号
平成19年9月28日 規則第14号
平成23年4月1日 規則第6号
平成25年1月23日 規則第7号
平成29年4月1日 規則第4号
令和元年12月20日 規則第15号