○川本町財務規則

昭和44年4月1日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条―第12条)

第2節 予算(第13条―第27条)

第3章 収入

第1節 調定及び通知(第28条―第35条)

第2節 収納(第36条―第44条)

第3節 収入未済金(第45条―第48条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第49条―第53条)

第2節 支出の方法(第54条―第61条)

第3節 支出方法の特例(第62条―第74条)

第4節 支払(第75条―第87条)

第5節 支出の過誤(第88条・第89条)

第6節 支払未済金(第90条―第92条)

第5章 決算(第93条―第95条)

第6章 契約

第1節 競争の手続(第96条―第113条)

第2節 契約の締結(第114条―第121条)

第3節 契約の履行(第122条―第127条)

第7章 出納機関(第128条―第132条)

第8章 指定金融機関等

第1節 収納(第133条―第138条)

第2節 支払(第139条―第142条)

第3節 雑則(第143条―第149条)

第9章 現金及び有価証券(第150条―第154条の2)

第10章 財産

第1節 公有財産(第155条―第171条)

第2節 物品(第172条―第185条)

第3節 債権(第186条―第198条)

第4節 基金(第199条・第200条)

第11章 事故報告(第201条―第203条)

第12章 帳簿及び諸表(第204条―第209条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の財務に関しては、法令、条例又は他の規則に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 主務課長 川本町行政組織規則(昭和60年規則第8号)第4条及び川本町教育委員会事務局組織規則(昭和60年教育委員会規則第3号)第5条に規定する課長並びに教育長、選挙管理委員会事務局長及び議会事務局長をいう。

(5) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をし、及び収入を命令する者をいう。

(6) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて、支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(7) 契約権者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(8) 財産管理者 公有財産に関する事務を所掌する者をいう。

(9) 物品管理者 町長の委任を受けて物品の出納を命令する者をいう。

(10) 債権管理者 債権の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(11) 基金管理者 基金の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(12) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により、出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(13) 収入事務受託者 施行令第158条第1項の規定により、町の歳入徴収及び収入の事務の委託を受けた私人をいう。

(14) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(15) 支払金融機関 指定金融機関等のうち、公金の支払いの事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(16) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(17) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(18) 歳入歳出外現金等 町の所有に属する現金のうち歳計現金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で、町の所有に属しないものをいう。

(19) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する公有財産をいう。

(20) 物品の出納 物品の受入れ及び物品の払出をいう。

(21) 物品の供用 物品をその用途に応じて町において使用させることをいう。

(権限の委任)

第3条 その所管に属する物品についてその供用のための出納命令を発する権限は、主管課長に委任する。

(総務財政課長への合議)

第4条 主務課長は、次の各号に掲げる事項については、総務財政課長に合議しなければならない。

(1) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 町財政に関係のある条例、規則及びその他の規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 経費の流用に関すること。

(4) 工事又は製造の請負契約の締結、変更及び解除に関すること。

(5) 不納欠損処分に関すること。

(6) 公有財産の取得及び処分に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めて指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第5条 財務に関する事務を処理する職員は、法令契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従いそれぞれの職分に応じ歳入を確保し、歳出を適正に執行する責を負わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針の決定)

第6条 総務財政課長は、町長の命令を受けて毎年11月末日までに翌年度の予算の編成方針を定め、主務課長に通知しなければならない。

2 前項の予算編成方針を定める場合において、総務財政課長は、あらかじめ主務課長の意見を聴くことができる。

(予算見積書等の提出)

第7条 主務課長は、前条の規定による編成方針に基づき、その主管に属する事務及び事業について次の各号に掲げる書類を作成し、毎年12月25日までに総務財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 歳出予算事業別経費内訳書

(3) 継続費見積書

(4) 繰越明許費見積書

(5) 債務負担行為見積書

(6) 地方債見積書

2 前項の場合において、主務課長は、翌年度の予算執行上継続費繰越明許費、債務負担行為及び地方債の各事項について該当がない場合においては、同項に掲げる第3号から第6号までの書類は提出しないものとする。

(予算の査定)

第8条 総務財政課長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書について審査し、これに必要な調整を加え、査定を受けるために意見を付して、町長に提出しなければならない。

2 総務財政課長は、前項の審査に当たり必要があると認めるときは、主務課長及び関係者の説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

3 総務財政課長は、第1項の規定により町長の査定が終了したときは、その結果を直ちに主務課長に通知しなければならない。

(予算の原案等の作成)

第9条 総務財政課長は、前条第1項の査定結果に基づき、予算書及び施行令第144条第1項に掲げる書類の原案を作成し、町長の決定を受けなければならない。

(予算の補正等)

第10条 第6条から前条までの規定は、法第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合においては、第7条第1項各号に掲げる書類に代えて次の各号に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 歳入歳出補正予算見積書

(2) 歳入歳出補正予算経費内訳書

(3) 継続費補正見積書

(4) 繰越明許費補正見積書

(5) 債務負担行為補正見積書

(6) 地方債補正見積書

2 前3条の規定は、法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合に準用する。この場合において、予算の見積りに関して提出すべき書類等は、その都度総務財政課長が町長の指示により指定するところによるものとする。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

(議決予算の通知)

第12条 町長は、予算が成立したときは、直ちにその旨を主管課長に通知するものとする。

第2節 予算

(歳入歳出予算に係る目節の区分)

第13条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度施行令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(執行方針)

第14条 総務財政課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を定め町長の決定を受けて、主務課長に通知しなければならない。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行計画及び資金計画)

第15条 主務課長は、前条の規定による通知を受けたときは、執行方針にしたがって歳入予算計画書並びに年間事業計画書及び各四半期毎の事業実施計画書を作成し、歳入予算収入計画書並びに年間事業実施計画書及び第1.四半期事業実施計画書にあっては、同条の規定による通知を受けたのち速やかに第2.四半期以降の事業実施計画書にあっては、各四半期の開始前少なくとも10日までにそれぞれ総務財政課長に提出しなければならない。

2 総務財政課長は、前項により提出された収入計画書を調査し、資金計画書を作成し、町長に提出しなければならない。これを変更する場合も、また同様とする。

3 総務財政課長は、第1項の規定による年間事業実施計画書及び各四半期ごとの事業実施計画書について整理し、前項により決定された資金計画に基づいて必要な調整を加え、年間予算執行計画書及び各四半期ごとの予算執行計画書を作成し、町長の決定を受けなければならない。

4 町長は、第2項及び前項の規定に基づき資金計画及び執行計画を決定したときは、直ちに主務課長及び会計管理者に通知するものとする。

(歳出予算の配当)

第16条 町長は、前条の規定に基づき決定した各四半期ごとの予算執行計画に従い各四半期開始前に(第1.四半期にあっては、同条第4項による決定の通知とあわせて)主務課長に対し予算配当書により歳出予算の配当を行わなければならない。

2 町長は、前項の規定により歳出予算の配当を行ったときは、直ちにその旨を会計管理者に通知するものとする。

3 歳出予算の配当は、款、項、目、及び節に区分して行うものとする。ただし、必要に応じて節を細区分して配当することができる。

4 主務課長は、必要がある場合においては歳出予算の配当の追加又は変更を求めることができる。この場合における事業実施計画書及び予算執行計画並びに予算配当額の変更については、前条及び前3項の規定を準用する。

(歳出の予算の流用)

第17条 主務課長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は歳出予算事項別明細書に定めた目若しくは節間の金額の流用を必要とする場合は、総務財政課長に申し出て、町長の決定を受けなければならない。

2 総務財政課長は、前項の規定に基づいて流用の決定を受けたときは、その旨を主務課長及び会計管理者に通知するものとする。

3 次の各号に掲げる経費の流用は、第1項の規定にかかわらず、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費の相互間の流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 流用した経費を更に他の経費に流用すること。

(予備費の充当)

第18条 主務課長は、予算外の支出又は予算の超過の支出に充てるため予備費の充当の必要があるときは、その旨を総務財政課長に申し出なければならない。

2 総務財政課長は、前項の規定により、予備費充当について決定を受けたときは、直ちにその旨を主務課長及び会計管理者に通知するものとする。

(弾力条項の適用)

第19条 主務課長は、その所掌に係る特別会計について弾力条項適用調書を作成し、総務財政課長を経て町長に提出し、その決定を受けなければならない。

2 総務財政課長は、提出された弾力条項適用調書を速やかに審査し、必要な調整を加え、意見を付して町長に提出しなければならない。

3 総務財政課長は、前項の規定に基づいて弾力条項の適用の決定を受けたときは、直ちにその旨を主務課長及び会計管理者に通知するものとする。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第20条 第17条第2項第18条第2項又は前条第3項の規定により歳出予算の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用を決定した旨の通知があったときは、それぞれその範囲内における歳出予算の配当があったものとみなす。

(事故繰越の手続)

第21条 主務課長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越を行う必要があるときは、事故繰越調書に事故繰越内訳書を添えて、当該年度内に総務財政課長を経て町長に提出しなければならない。

2 第19条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により事故繰越調書の提出があった場合に準用する。

(継続費繰越計算書)

第22条 主務課長は、施行令第145条第1項の規定により継続費の支払残額を翌年度に繰り越すときは、同項に規定する継続費繰越計算書を作成し、これに継続費繰越計算書を添えて翌年度の5月20日までに総務財政課長に提出しなければならない。

2 総務財政課長は、前項の規定により提出があった繰越計算書を整理し、これを町長に提出しなければならない。

(継続費精算報告書)

第23条 主務課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の8月20日までに総務財政課長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により継続費精算報告書の提出があった場合に準用する。

(繰越明許費繰越計算書)

第24条 主務課長は、施行令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、同条第2項に規定する繰越計算書に繰越明許費繰越説明書を添え翌年度の5月20日までに総務財政課長に提出しなければならない。

2 第22条第2項の規定は、前項の規定により繰越計算書の提出があった場合に準用する。

(弾力条項適用経費精算報告書)

第25条 主務課長は、第19条の規定により弾力条項を適用したときは、当該適用に係る経費について弾力条項適用経費精算報告書を作成し、翌年度の8月20日までに提出しなければならない。

2 第22条第2項の規定は、前項の規定により弾力条項適用経費精算報告書の提出があった場合に準用する。

(事故繰越計算書)

第26条 第24条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しをした場合に準用する。

(会計管理者への通知)

第27条 施行令第151条並びにこの規則第15条第4項第16条第2項第17条第2項第18条第2項及び第19条第3項(第21条第2項で準用する場合も含む。)の規定による会計管理者への通知は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を送付して行うものとする。

(1) 予算の成立 予算の写し

(2) 歳出予算の配当 予算配当書の写し

(3) 予備費の充当 予算費充当通知票

(4) 経費の流用 予算流用通知票

(5) 資金計画の決定 資金計画書の写し

(6) 弾力条項の適用 弾力条項適用調書の写し

(7) 事故繰越の決定 事故繰越調書の写し

第3章 収入

第1節 調定及び通知

(歳入の調定)

第28条 収入決定権者は、歳入を決定するに当たっては、次の各号に掲げる事項を調査し、確認しなければならない。

(1) 法令契約に対する違反の有無

(2) 歳入の所属年度

(3) 歳入科目

(4) 金額

(5) 納入義務者

(6) 納付場所

(7) 納付期限

2 収入決定権者は、調定票に基づき調定を行うものとする。

3 同一の収入科目に同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。

4 収入決定権者は、収入金を調定したときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(事後調定)

第29条 収入決定権者は、次に掲げる収入金については、出納機関から領収済通知書の送付を受けたのち、直ちに当該領収済通知書に基づいて前条に準じて調定しなければならない。

(1) 申告納付された町民税

(2) 第37条第1項の規定により出納機関において直接収納することができるもの(納入通知書(納税通知書を含む。)を発したものを除く。)

(3) その他性質上納付前調定できない歳入

(分納金額の調定)

第30条 収入決定権者は、法令契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について第28条の規定に準じて調定をしなければならない。

(過誤払返納金の調定)

第31条 収入決定権者は、過年度収入となる過誤払返納金(資金前渡概算払等の精算残金に関するものを含む。)については、出納閉鎖期日の翌日又は過誤払の発生が判明した日をもって第28条の規定に準じて調定をしなければならない。

(調定の変更)

第32条 収入決定権者は、既に調定を終了した歳入について、特別の事由により当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について第28条の規定に準じて調定をしなければならない。

(収入命令)

第33条 収入決定権者は、調定をしたときは、直ちに出納機関に対し収入命令を発しなければならない。

2 収入決定権者は、第28条第3項の規定により集合して調定をしたときは、集合して収入命令を発しなければならない。この場合において、特に定めたものを除き、集合収入命令内訳票により明らかにしておかなければならない。

3 第29条各号に掲げる収入金について同条の規定により調定があったときは、その収納の時期において当該収入金に係る収入命令があったものとみなす。

4 第31条の規定により未納金に係る返納金について調定があったときは、当該返納金について第88条第4項の規定による戻入命令をもって当該調定にかかる収入命令とみなす。

(納入の通知)

第34条 収入決定権者は、第28条第2項及び第3項第30条並びに第32条の規定に基づいて収入金の調定をしたときは、納入義務者に対し納入通知書を送付しなければならない。

2 収入決定権者は、第37条第1項各号に掲げる収入金(納入通知書(納税通知書を含む。)を発したものを除く。)については、前項の規定に基づく納入通知書の交付に代えて口頭その他の方法で納入の通知をすることができる。

3 収入決定権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて掲示の方法をもって納入の通知をすることができる。この場合において、掲示すべき事項は納入通知書に記載すべき事項とする。

4 収入決定権者は、第135条の規定による口座振替の申し出があるものについては、納入通知書を当該納入義務者が指定する指定金融機関等へ直接送付するとともに、町税にあっては口座振替納付の表示をした納入通知書を、町税以外の収入金にあっては口座振替納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第35条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入通知書を作成し、その余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入決定権者は、第32条の規定により調定の変更をした場合において、当該収入金について納入通知書が発せられいまだにその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該変更の結果に基づく増加又は減少額について通知するとともに、当該変更後の金額について新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載してこれを当該納入義務者に送付しなければならない。この場合において、既に発した納入通知書は、これを回収しなければならない。

3 前2項の場合において、既に発した納入通知書に記載した納期限は、変更してはならない。

第2節 収納

(収入の通知)

第36条 出納機関は、収入命令を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、当該収入命令に係る収入金の納入場所とされた収納金融機関に対し、収納の通知をしなければならない。

2 次の各号に掲げる収入金については、前項の規定にかかわらず当該各号に定める時点において同項の収納の通知があったものとみなす。

(1) 第29条各号に掲げる収入金 収納金融機関が収納したとき。

(2) 第31条の規定により調定のあった返納金 返納通知書が収納金融機関に提示されたとき。

(3) 納入通知書又は督促状が発せられた収入金 納入通知書又は督促状が収納金融機関に提示されたとき。

(4) 出納機関又は収入事務受託者の払込みに係る収入金 現金払込書により指定金融機関に現金が払い込まれたとき。

(出納機関の直接収納)

第37条 出納機関は、次の各号に掲げる収入金については、直接これを収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 納期限経過後の収入金

(4) 生産物及び製作品の売払代金

(5) 使用料及び手数料

(6) 公売代金その他公売関係収入金

2 出納機関は、前項の規定により収入金を受領したときは、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券である場合は、領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、その日のうちに、現金等払込書に払込内訳書及び当該現金又は証券を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

(公金に関する郵便振替の加入)

第37条の2 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の5第6項の規定により、特別徴収に係る個人の町民税及び県民税並びに法人の町民税(以下「町民税等」という。)の特別徴収義務者及び納税義務者(以下「特別徴収義務者等」という。)の便宜を図るため、郵便振替法(昭和23年法律第60号)第58条に規定する公金に関する郵便振替口座に加入する。

2 特別徴収義務者等は、前項の規定による町民税等を納入又は納付する際は、納入書又は納付書により納入し、又は納付しなければならない。

3 特別徴収義務者等の納入又は納付は、町民税等を前項の規定による納入書又は納付書によって町の公金に関する郵便振替口座に払い込み、その領収書を受け取ったときに完了するものとする。

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第38条 第34条第2項及び第3項の規定により納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は、領収書綴による用紙を用いるものとする。納入通知書(納税通知書を含む。)による領収証書を発し難いときも、また、同様とする。

2 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関、出納機関収入事務受託者又は収納金融機関の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

(収納後の手続)

第39条 出納機関は、第145条の規定により指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書(払込内訳書を含む。以下同じ。)の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入票を作成し関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に領収済通知書を添えて、収入決定権者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る収入票には「証券」と記載しなければならない。

2 前項の場合において当該作成に係る収入票が、第71条の規定により繰替使用をしたものに係るものであるときは、当該収入票は、繰替使用をした額を減額した額について作成し、繰替使用額を注記しておくものとする。

3 収入決定権者は、第1項の規定により収入票及び領収済通知書を出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しておかなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第40条 出納機関は、第136条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶書及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、直ちに支払拒絶に係る額を減少額とする収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともにあわせて証券支払拒絶通知書を作成し、収入票にこれを添えて収入決定権者に通知しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、これに証券支払拒絶通知書を添えて当該証券の納入者に対し、送付しなければならない。

3 第35条第3項の規定は、前項の規定により納入通知書を再発行する場合に準用する。

(私人に対する徴収又は収納の事務委託)

第41条 収入決定権者又は会計管理者は、施行令第158条第1項の規定により私人に収入金の徴収又は、収納の事務を委託することが適当と認めたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、当該委託契約書案を添えて町長の決定を受けなければならない。

(1) 事務の内容

(2) 委託しようとする相手方の住所及び氏名

(3) 委託を必要とする理由

(4) その他必要な事項

2 収入事務受託者は、当該委託に係る事務を執行するときは、いつでもこれを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入者に対し領収証書を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金をその日のうちに現金等払込書に払込内訳書及び収入金計算書を添えて出納機関又は収納金融機関に払い込まなければならない。

(事務委託の公表)

第42条 施行令第158条第2項の規定による事務委託の公表は、川本町の広報紙に掲載して行うものとする。

(過誤納還付)

第43条 収入決定権者は、年度内における歳入について誤納又は過納のあることを発見したとき又は第32条の規定により調定に係る金額を減少した場合においては、当該納入に係る金額又は当該減少額に相当する金額を過誤納として納入者に還付しなければならない。この場合において、当該還付に係る小切手には「過誤納還付」と記載しなければならない。

(収入更正)

第44条 収入決定権者は、収入命令を発した収入金について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに更正の調定をしなければならない。

2 前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し収入更正票によって更正命令を発するとともに関係帳簿を整理しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により収入更正命令を受けた場合においてその更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、収納金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第3節 収入未済金

(督促)

第45条 収入決定権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により当該納入義務者に対し納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の規定による督促の指定期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、当該督促状を発する日から15日以上の期間をおかなければならない。

3 収入決定権者は、第1項の規定により督促状を発したときは督促手数料について調定をし、徴収簿を整理しなければならない。

(滞納処分)

第46条 収入決定権者は、前条第1項の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金であるときは、当該督促状において指定した納期限までに当該督促に係る収入金が納入されないときは、地方税の滞納処分の例により滞納処分をしなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、町長が職員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す証票を携帯し関係者の請求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(収入未済金の繰越)

第47条 収入決定権者は、毎年度調定した収入金で当該年度の出納機関閉鎖期日までに収納されないものがあるときは、当該期日の翌日において翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 前項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済金繰越調書により行うものとする。

3 収入決定権者は、第1項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額に繰越したときは、その旨を収入未済金繰越通知書により出納機関に通知するとともに収入未済金繰越内訳書を作成し徴収簿(収入未済金の逓次繰越にあっては滞納繰越簿)を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第48条 収入決定権者は、毎年度末において既に調定した収入金のうちその徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定又は第198条の規定に基づき不納欠損金として調定しようとするときは、第32条の規定にかかわらず不納欠損整理票により行わなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損金の調定をしたときは、徴収簿及び滞納繰越簿を整理するとともに出納機関に対し不納欠損命令を発しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の実施)

第49条 支出負担行為は、当該支出負担行為について総務財政課長の認証を受け、かつ、支出負担行為差引簿に登録を受けたのちでなければこれをすることができない。

(支出負担行為の認証)

第50条 支出決定権者は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める書類を総務財政課長に送付し、その認証を受けなければならない。

(1) 支出負担行為をしようとするとき 当該支出負担行為の内容を示す書類

(2) 総務財政課長の認証を受けた支出負担行為を変更し、又は取りやめ、若しくは取り消そうとするとき 変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は取りやめ若しくは取消しを示す書類

2 総務財政課長は、支出負担行為の認証を行う場合は、次の各号に掲げる事項について審査し、適当と認めるときはこれを認証し、支出負担行為差引簿を整理しなければならない。

(1) その支出負担行為が第16条第1項の規定により配当を受けた歳出予算の範囲内のものであるか。

(2) その支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか。

(3) その支出負担行為の金額の算定に誤りがないか。

(4) その支出負担行為に係る歳出予算の所属年度及び科目区分に誤りがないか。

(支出負担行為の整理区分)

第51条 前条の規定による支出負担行為の認証を受ける時期、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為の認証に必要なおもな書類は、別表第1に定めるとおりとする。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず同表に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、同項の規定にかかわらず同表に定める区分によるものとする。

(複数の支出決定権者による支出負担行為)

第52条 複数の支出決定権者が共同で支出負担行為をすることができる費目は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合においては、主たる支出決定権者は、他の支出決定権者とあらかじめ協議しなければならない。

(1) 需用費のうち暖房用燃料費、食糧費及び光熱水費

(2) 役務費のうち郵便料、電話料及び電信料

(3) 前2号に定めるもののほか、町長がそのつど特に必要と認める費目

(会計管理者への事前協議)

第53条 支出決定権者は、第50条第2項の規定により支出負担行為の認証を受けるもののうち総務財政課長が特に指示するものについては、あらかじめ会計管理者に対し、同条第1項各号に掲げる書類により協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出の決定)

第54条 支出決定権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出の決定をし、債権者からの請求書、支払の明細書等を添えて総務財政課長に通知しなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の調査及び支出の決定(以下「支出の決定」という。)をすることができる。

(分割支出の決定)

第55条 第30条の規定は、法令、契約等の規定に基づき、支出を分割して行う場合の支出の決定に準用する。

(支出決定の変更)

第56条 支出決定権者は、第54条の規定により支出の決定をしたのちにおいて、当該決定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちに増加額又は減少額について支出の決定をするとともに、この旨を総務財政課長に通知しなければならない。

(請求書による原則)

第57条 支出の決定は、債権者からの請求書の提出をまってしなければならない。

2 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。

3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書に委任状を添えさせなければならない。

4 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にその事実を証する書面を添えなければならない。

(請求書による原則の例外)

第58条 次の各号に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず、請求書の提出をまたないで支出の決定をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給退職年金、その他の給与金

(2) 起債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額及び支払先の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(報酬、給料等についての特例)

第59条 報酬、給料、職員手当等、恩給、退職年金、その他の給与金及び報償金について次条に定める支出票を定める場合において、債権者に対し支出すべき金額から法令その他の規定により控除すべきものがあるときは、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除したのち債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

2 前項の場合において、当該控除に係る金額の計算を明らかにした書類を添えなければならない。

(支出命令)

第60条 第54条の規定により支出決定権者から通知があった場合に総務財政課長は、内容を審査の上適正であると認めたときは、直ちに支出票(旅費に係るものにあっては、旅費支出票。以下同じ。)を作成し、直ちに出納機関に対して支出命令を発しなければならない。

2 第54条第2項の規定により集合して支出の決定がなされたものについては、集合して支出命令を発することができる。この場合においては、集合支出命令内訳票によりその内容を明らかにしなければならない。

(支出命令の審査確認)

第61条 出納機関は、支出命令について、法第232条の4第2項の規定による確認に当たっては、関係書類の提出を求めて行わなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、あわせて実地に調査することができる。

2 出納機関は、前項の規定による確認の結果支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

第3節 支出方法の特例

(資金前渡手続)

第62条 支出決定権者は、施行令第161条第1項各号に掲げる経費について同項の規定に基づき資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支出の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債務者として前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出票にかえて資金前渡票を用いるものとする。

(前渡資金の保管)

第63条 資金前渡職員は、当該資金の前渡を受けたときは直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合のほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)をもよりの郵便局又は金融機関に貯金若しくは預金をし確実に保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による貯金又は預金をして生じた利子については、その額を明確にして保管しなければならない。

3 前渡資金の貯金又は預金によって生じた利子は、町の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第64条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか及び法令又は契約の規定に違反することはないか等について調査し、支払をなすべきものと認めるときは、前渡資金経理簿にその旨を記載して支払をし、債権者から領収証を徴し領収証を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類(以下「領収証書等」という。)を徴しなければならない。

(前渡資金の精算)

第65条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちにこれを精算し、これに前条の規定により徴した領収証を添えて支出決定権者を通じて総務財政課長に送付しなければならない。

2 総務財政課長は、前項の規定により領収証書等の提出があったときは、これを審査し前渡資金精算票を作成し、出納機関に送付しなければならない。

(他の普通公共団体の職員に資金前渡する場合等の準用)

第66条 第62条から前条までの規定は、施行令第161条第2項及び第3項の規定により資金の前渡をする場合に準用する。

(概算払の手続き)

第67条 支払決定権者は、施行令第162条各号に掲げる経費について概算払の方法により支払をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、支出票に代えて概算払票(旅費にあっては、旅費概算払票。以下同じ。)を用いるものとする。

(概算払に係る資金の精算)

第68条 旅費について概算払を受けた職員は、帰庁の日から5日以内に当該受けた資金について精算し、精算書を総務財政課長に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、概算払を受けた者(前項に規定する職員を除く。)が当該受けた資金について精算書を提出したときは、これを直ちに総務財政課長に送付しなければならない。

3 総務財政課長は、前2項の規定により精算書の提出を受けたときは、概算払精算票を作成し、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、あわせて前項の規定により提出を受けた精算書を添えなければならない。

(前払金の手続)

第69条 支出決定権者は、施行令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合において、支出票には「前金払」と記載しなければならない。

2 支出決定権者は、施行令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計画書、前金払申請書、公共工事の前金払保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

(前金払に係る資金の精算)

第70条 前金払を受けた者は、当該前金払の目的とされた事業に変更が生じた場合においては、当該前金払に係る資金について精算書を提出しなければならない。ただし、支出決定権者が特に必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 第68条第2項及び第3項の規定は、前項の場合にはこれを準用する。

(繰替払の手続)

第71条 支出決定権者は、出納機関又は収納金融機関をして施行令第164条各号に掲げる経費の支払いについてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させようとするときは、あらかじめ当該収納に係る現金の収入決定権者と協議し、当該収入決定権者が当該現金の収納のために出納機関に対し収入命令を発するときにあわせて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に繰替を要する旨を明記し、かつ、当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎算出の方法等を明示しなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定により収入命令にあわせて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎算出の方法等を収納金融機関に通知しなければならない。

4 第1項の場合において、収入命令が第33条第3項の規定によるものであるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、あらかじめ当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎算出の方法等が出納機関又は収納金融機関に明示されているものである場合に限り、当該収入命令が発せられたものとみなされる時期において繰替払命令が発せられたものとみなす。

(繰替払の整理)

第72条 出納機関は、前条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に基づき現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認のうえ繰替払整理票を作成し、これに債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき又は第145条第3項の規定により指定金融機関から繰替払整理票の送付を受けたときは、第39条第1項の規定により送付する収入票とあわせて、繰替払済通知票を収入決定権者に送付して繰替使用をした現金の補てんを請求しなければならない。

3 支出決定権者は、前項の規定により繰替使用に係る現金の補てんの請求を受けたときは、これを確認の上第74条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第73条 支出決定権者は、過年度支出に係る支出の決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

(振替収支)

第74条 次の各号に掲げることを目的とする歳出予算の支出(当該支出の結果戻入れすることとなる場合を含む。以下同じ。)は、振替の方法により行わなければならない。

(1) 他会計又は歳入歳出外現金等に繰入れのため支出するとき。

(2) 同一の会計又は他会計に充当又は納付のため支出するとき。

(3) 繰越明許費繰越額に充当する財源又は歳計剰余金を翌年度へ繰り越すとき。

(4) 前年度の決算不足額補てんのため支出するとき。

2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法で支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れすべき科目の収入支出決定権者と協議の上前節の規定により処理しなければならない。この場合においては、支出票にかえて振替票によるものとする。

第4節 支払

(印鑑及び小切手に関する事務)

第75条 出納機関の印鑑及び小切手帳の保管並びに小切手の振り出しは出納機関が自らしなければならない。ただし、小切手帳の保管及び小切手の振出(押印を除く。)は、会計管理者の指定する法第171条第1項に指定する職員(以下「補助職員」という。)に行わせることができる。

2 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようそれぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(小切手の数)

第76条 小切手帳は、出納機関ごと及び会計ごとに常時各1冊を使用しなければならない。ただし、出納整理期間中においては、使用区分ごとに当該出納整理期間に係る年度分と、翌年度の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の番号)

第77条 出納機関は、新たに小切手帳を使用するときは、前条の規定による区分ごとに一般会計年度間を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の振出)

第78条 小切手には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 支払人

(3) 支払地

(4) 振出人

(5) 振出年月日

(6) 会計名

(7) 会計年度

2 官公署、出納機関又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式としなければならない。

3 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

4 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

5 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第79条 小切手の交付は、出納機関又は補助職員が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

3 出納機関は、受取人に小切手を交付し、支払を終ったときは、当該小切手の受取人から領収証を徴しなければならない。

(小切手の振出の確認)

第80条 出納機関は、毎日その振出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 出納機関は、毎日その日の小切手振出済額について小切手振出調書を作成し、小切手振出済通知書により支払金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は、小切手振出簿により毎日、小切手帳の用紙、枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第81条 出納機関は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに支払金融機関に返還して、領収証書を受け取り、当該振出し済の小切手の原符とともに保存しなければならない。

(小口現金直払)

第82条 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払金額が1,000円以内である場合において当該債権者から申し出があるときは、直接現金で支払わなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支払の資金に充てるため常時20万円を限度として現金を保管することができる。

3 第75条第1項及び第2項並びに第79条の規定は、前2項の規定による現金の交付及び保管について準用する。

4 会計管理者は、前3項の規定により小口現金直払を行う場合には、小口現金直払整理簿により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。

(金融機関による現金直払)

第83条 会計管理者は、当該債権者から申出があるときは、支払金融機関をして現金で支払いをさせなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支払金融機関をして現金で支払いをさせるときは、支払案内書を作成し、これを支払金融機関に送付するとともに、支払通知書を債権者に対し交付しなければならない。

3 第75条から第80条までの規定は、前項に規定するもののほか、支払金融機関をして現金で支払いをさせる場合に準用する。

(隔地払)

第84条 出納機関は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書を添えて支払金融機関に交付するとともに送金払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には「隔地払」と記載しなければならない。

(官公署に対する支払)

第85条 出納機関は、債権者が官公署であるときは、当該支払について官公署が別に支払方法を指定している場合を除き、隔地払の方法により支払わなければならない。この場合において、出納機関は支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書及び官公署が発した納入通知書その他これに類するものを添え、かつ、小切手及び送金払請求書には、「官公署要払込」と記載し、支払金融機関に交付しなければならない。

(口座振替)

第86条 第84条の規定は、施行令第165条の2の規定により口座振替方法により支払をする場合に準用する。この場合について、同条中「隔地払」とあるのは、「口座振替」と読み替えるものとする。

(公金振替書)

第87条 出納機関は、第74条第2項の規定による振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

2 第75条から第79条までの規定(第78条第1項及び第2項並びに第79条第3項の規定を除く。)は、公金振替書の交付及び保管について準用する。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第88条 支出決定権者は、次の各号の1に該当する場合においては、直ちに過誤払金整理票により当該各号に定める額について当該支出科目に戻入の措置をとらなければならない。

(1) 第54条の規定により支出の決定を変更する場合において既に支払がなされている場合 当該減少額に相当する額

(2) 第65条第1項又は第68条第1項若しくは第2項(第70条で準用する場合を含む。)の規定により前渡資金精算書若しくは概算払精算書又は前払金の精算書の提出があった場合において当該精算の結果精算残額が生じた場合 当該精算残金に相当する額

(3) 既に支払を終了した金額について誤払又は過渡しの事実を発見した場合 当該誤払又は過渡しをした額に相当する額

2 支出決定権者は、前項の規定により戻入れの措置をとるときは、その事実を示す書類を添えて総務財政課長に通知するとともに、当該返納義務者に対し返納通知書を送付しなければならない。

3 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

4 総務財政課長は、第2項の通知を受けたときは、直ちに出納機関に対し戻入命令を発しなければならない。

(支出更正)

第89条 支出決定権者は、支出した経費について会計又は会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正するための調査決定をし、総務財政課長に通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により支出更正命令を受けた場合においては、当該支出更正命令に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(1年経過後の小切手等の償還請求)

第90条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る小切手について支払拒絶があり、かつ、当該小切手がその振出日付から1年を経過しているものであるときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、その旨を支出決定権者に通知しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、直ちに過年度に係る支出の決定をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第4節の例により支払わなければならない。

4 前3項の規定は、債権者から施行令第165条第2項の規定による支払の請求を受けた場合にこれを準用する。

(支払未済金の整理)

第91条 会計管理者は、第141条第4項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。同項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また同様とする。

2 会計管理者は、第142条第3項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済資金組入調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知し、これを収入決定権者に送付するとともに歳入歳出外現金等とし整理しなければならない。

(支払未済小切手等の処理)

第92条 出納機関は第142条第1項の規定により小切手等支払未済資金が歳入に繰入れられたのちに当該支払いを求められた場合においては、関係書類を添えてその旨を支出決定権者に通知しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第75条の規定の例により処理しなければならない。

第5章 決算

(決算事項の報告書の提出)

第93条 主務課長は、その所掌に属する事務に係る歳入歳出予算の執行の結果について歳入歳出の決算事項報告書を作成し、翌年度の7月30日までに総務財政課長を経て町長及び会計管理者に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第94条 総務財政課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて第74条の規定によりこれを処理しなければならない。

(翌年度歳入繰上充用金)

第95条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、理由を付してその旨を総務財政課長に通知しなければならない。

2 総務財政課長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し町長に提出しなければならない。

3 総務財政課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて第74条の規定により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 競争の手続

(資格の確認)

第96条 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者から次の各号に掲げる書類を徴し、施行令第167条の4及び第167条の5第1項の規定により、その資格を確認しなければならない。

(1) 法令の定めるところにより契約の履行に関し別段の資格を必要とする場合にあっては、その資格を有することを証するに足りる書面

(2) 法人にあっては、前号に掲げる書面のほかその設立登記簿の抄本

2 契約権者は、前項の規定により資格を確認したときは、その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し、それぞれその旨を通知しなければならない。

(入札の公告)

第97条 施行令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに掲示その他の方法により行うものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。

2 前項の公告には、施行令第167条の6に規定するもののほか、少なくとも次の各号に掲げる事項について記載するものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 入札に参加する資格を有することについて、契約権者の確認を受けなければならない旨

(5) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を得たときに本契約が成立する旨

(6) 最低制限価格を設けることとなっているものについては、その旨

(7) その他必要と認める事項

(入札保証金の額)

第98条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

第99条 入札保証金は、現金又は第153条各号に掲げる有価証券の提供をもって納付に代えることができる。この場合において、当該有価証券の担保価格の算定については、同条に規定するところによる。

2 入札保証金は、契約権者の発する入札保証金納付書により出納機関に対し納めさせるものとする。

3 出納機関は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納付済書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

4 契約権者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第100条 契約権者は、次の各号の1に該当する場合においては、入札保証金の納付についてその全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に加わろうとする者が保険会社との間に川本町を被保険者としてする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において施行令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2ケ年間の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第101条 入札保証金は、落札者以外のものに対しては、落札者が決定したのち、落札者に対しては当該契約が確定したのち、入札保証金還付請求書の提出を受けてそれぞれ納付者に還付するものとする。

(入札執行の取止め又は延期)

第102条 契約権者は、競争入札を執行するに当たり、不正の入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を取りやめ、又は入札期日を延期することができる。

2 前項の規定により入札を取りやめ、又は入札期日を延期したときは、速やかにその旨を入札の公告と同様の方法により公告しなければならない。

(予定価格の設定)

第103条 契約権者は、一般競争入札に付する事項についてその価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面をその内容が認知できない方法により、開札の際にこれを開札場所におかなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、種類によっては単価について定めることができる。

(最低制限価格)

第104条 一般競争入札により契約を締結しようとする場合においては、最低制限価格を定めることができる。

(入札手続)

第105条 契約権者は、入札者をして入札書を1件ごとに作成させ、所定の日時、所定の場所において提出させなければならない。この場合において、代理人が入札をするときは、あらかじめ委任状を提出させなければならない。

(入札の無効)

第106条 次の各号の1に該当する場合は、当該入札者の入札は、無効とする。

(1) 入札者の資格、入札保証金の納付その他の入札に関する条件に違反したとき。

(2) 入札者が不正の利益を得るため連合して入札したとき。

(3) 入札に際して不正の行為があったとき。

(4) 入札者が同一事項の入札について2通以上の入札書を提出したとき。

(5) 入札書に記載した金額その他重要な文字が誤脱しているとき、又は不明なとき。

(6) 入札金額その他重要な文字の訂正をしたときその箇所に証印がないとき。

(再度入札)

第107条 契約権者は、施行令第167条の8第3項の規定により再度入札をする場合においては、前の入札をした者以外の者を参加させてはならない。

(落札の通知)

第108条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(契約締結の期間)

第109条 契約権者は、落札者に前条の規定による落札の通知を受けた日から7日以内に契約を締結させなければならない。

2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札者は効力を失う。この場合において、2番札以下の入札者をもって落札者とすることはできない。

(指名競争入札の入札参加者の氏名)

第110条 契約権者は、施行令第167条の規定により指名競争入札の方法による契約を締結しようとするときは、なるべく4人以上の者を選定し町長の認定を得て、入札参加者として指名しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札参加者を指名したときは、当該入札参加者に対し施行令第167条の12第2項に規定する事項のほか、第97条第2項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第111条 第96条及び第98条から第108条までの規定は、指名競争入札に付する場合にこれを準用する。この場合において、第100条第2号中「施行令第167条の5」とあるのは、「施行令第167条の11」と読み替えるものとする。

(随意契約による場合)

第112条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 町長は、令第167条の2の規定により随意契約を締結しようとするときは、契約及び見積りに必要な事項を示し、なるべく2人以上のものから見積書を徴するものとする。

3 町長は、前項の規定により見積書を徴するときは、あらかじめ第103条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。

(せり売りによる場合)

第113条 第96条から第101条まで及び第108条の規定は、施行令第167条の14の規定によりせり売りに付する場合にこれを準用する。

第2節 契約の締結

(契約書の記載事項)

第114条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の種類又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約金額

(3) 契約の目的

(4) 契約の履行期限又は期間

(5) 契約保証金の額

(6) 契約違反の場合の措置

(7) 前払金出来高払の割合、支払方法

(8) 検査の時期、別渡方法

(9) 契約代金の支払の時期、方法

(10) 履行遅延その他債務不履行の場合における遅延利息及び違約金その他の損害金

(11) 危険負担に関する事項

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

2 前項に定めるもののほか、契約権者は、必要に応じ相手方に対し同項に規定するもの以外の事項について記載させ、又は書類の添付を求めることができる。

(契約書の作成の省略)

第115条 次の各号の1に該当する場合においては、第109条第1項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事請負契約でその契約代金の額が30万円未満であるものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結するとき。

(2) 工事請負契約以外の契約でその契約代金の額が10万円未満であるものにつき指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結するとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引取るとき。

(5) 前各号のほか、町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 契約権者は、前項第1号又は第2号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため相手方契約者から請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(契約保証金の額)

第116条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第117条 契約権者は、次の各号の1に該当する場合においては、契約保証金の納付についてその全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に当該町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5及び施行令第167条の11に規定する資格を有する者と契約する場合において、その者が過去2ケ年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(6) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。

(7) 随時契約を締結する場合において、契約金額が小額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(契約保証金の還付)

第118条 契約保証金は、契約の履行後、相手方契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第119条 第99条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。この場合において、同条中「入札保証金納付書」、「入札保証金納付済書」及び「当該入札に加わろうとする者」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書」、「契約保証金納付済書」及び「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。

(延滞違約金)

第120条 契約権者は、契約の相手方がその責に帰すべき事由により、契約期間内に契約の履行をしないときは、遅延日数1日につき契約代金の額の1,000分の1の割合に相当する延滞違約金を徴収しなければならない。

2 前項に規定する延滞違約金は、契約代金を支払うとき、当該契約代金から控除することができる。

(仮契約)

第121条 契約権者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の収得又は処分に関する条例(昭和39年条例第6号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、仮契約を締結したときは、仮契約の内容、条件、相手方の契約者の住所、氏名、仮契約締結年月日等について直ちに町長に報告しなければならない。

3 契約権者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方契約者に通知しなければならない。

第3節 契約の履行

(監督)

第122条 契約権者又は契約権者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約の履行について、立会工程の管理、履行中途における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方業務の執行を不当に妨げることのないように留意しなければならない。

(検査)

第123条 契約権者又は契約権者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の関係書類に基づき当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 検査職員は、第1項又は前項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、相手方契約者又はその代理人の立会を求めなければならない。

4 検査職員は、前3項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、契約権者に提出しなければならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第124条 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合において、当該受託者をしてその結果を記載した書面を提出させ、これを確認しなければならない。

(代価の支払い)

第125条 契約代金は、第123条第4項の規定による検査調書、検収調書及び前条による書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(部分払い)

第126条 工事若しくは製造の既済額分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみこれを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は工事又は製造については、その既製部分に対する代価を超えるものとすることができない。

3 第69条の規定による前金払を受けた者に対し前項の規定による支払をするときは、同項の規定により算定した金額から前金払をした額に当該既済部分又は既納部分の全体に対する割合を乗じて得た額を控除した額をもってその支払額とする。

4 前条の規定は、前3項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払いをする場合に準用する。

(違約金等)

第126条の2 契約権者は、次条第1項第1号から第5号までの規定に該当して契約を解除したときは、契約の定めるところにより、契約金額の100分の10に相当する額以上の額を違約金として徴収することができる。

2 契約の相手方が契約保証金を納付している場合には、当該契約保証金を前項の違約金に充当するものとする。

3 違約金の額を超える額の損害が生じたときは、その超える金額を損害賠償金として徴収することができる。

4 契約権者は、次条第1項第4号の規定に該当する場合には、契約を解除することなく、契約の定めるところにより、契約金額の100分の10に相当する額以上の額を損害賠償金として徴収することができる。

(契約の解除等)

第127条 契約権者は、次に掲げる場合には、契約の定めるところにより、当該契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 契約の相手方が、契約権者の承認を得ないで、債務の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、若しくは請け負わせ、若しくは債権を譲渡し、又は目的物を転貸したとき。

(2) 契約の相手方が、正当な理由によらないで、履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に履行の提供をする見込みがないとき。

(3) 契約の相手方が、正当な理由によらないで、履行を中止したとき。

(4) 契約の相手方又はその代理人若しくは使用人が、監督員、検査員その他の職員の指示に従わず、若しくはその職務の執行を妨げ、又は詐欺その他の不正の行為をしたとき。

(5) その他契約の相手が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約の目的を達することができないと認められるとき。

2 契約権者は、前項の規定により契約を解除したときは、その既済部分又は既納部分に対して相当と認める金額を支払うことができる。

3 契約権者は、契約を解除しようとするときは、書面によりその旨契約の相手方に通知しなければならない。

第7章 出納機関

(上席の出納員)

第128条 法第170条第6項の規定する規則で定める上席の出納員は、総務財政課長の職にある出納員とする。

(出納員の設置)

第129条 会計管理者の事務を補助するため、会計室に出納員を置く。

(会計職員の設置)

第130条 会計事務を処理するための、各課に現金取扱員、物品取扱員及び経理員(以下「会計職員」という。)を置く。

2 現金取扱員及び物品取扱員は、出納員の命を受け、現金の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、経理員は、上司の命を受け現金及び物品の出納保管の事務を除く他の会計事務をつかさどるものとする。

(出納機関の職氏名等の通知及び印影の送付)

第131条 会計管理者は、出納機関の職氏名をあらかじめ、指定金融機関等に送付しておかなければならない。この場合において、出納機関に異動があったときは、更に異動年月日、所掌事務その他異動に係る事項をあわせて通知しなければならない。

2 出納機関は、その使用する印鑑の印影を、あらかじめ、指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、また、同様とする。

(出納員等の事務引継)

第132条 出納員又は現金取扱員及び物品取扱員(以下本条中「出納員等」という。)は、異動を命ぜられたときは、異動発令の日から7日以内に事務引継書によりその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 出納員等は、前項に定めるもののほか、事務引継をしたときは、次の各号に掲げる書類を各3通作成し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管し、他の1通は、会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収入支出引継計算書

(2) 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

(3) 現金引継計算書

(4) 証券引継計算書

(5) 物品引継計算書

3 第1項の規定により難い事務引継については、その都度会計管理者が指示するものとする。

第8章 指定金融機関等

第1節 収納

(現金の収納)

第133条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書、現金等払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、出納機関又は収入事務受託者に交付し、町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して収納金融機関において保存しなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第134条 収納金融機関は、翌年度に繰り越したものに係る収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該納入通知書、返納通知書、領収済通知書及び返納済通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第135条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の提示を受けて施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から町の預金口座に受け入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入義務者からの申し出は、口座振替納入依頼書によってこれを受けるものとし、口座振替納入依頼書を受けた指定金融機関等はその内容を確認し、口座振替納入依頼受付票を収入決定権者に送付しなければならない。

(証券による収納)

第136条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは、納入通知書等、返納通知書、領収証書、領収済通知書及び返納済通知書には「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、番号、券面金額を付記しておかなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払いの請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに町の預金口座への受入れを取り消すとともに支払拒絶書を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともに出納機関に送付又は返付しなければならない。

(回金手続)

第137条 収納代理金融機関は、第133条から前条までの規定により町の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入に係る公金を受入れの日から起算して4日以内に会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第138条 指定金融機関は、第43条の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

第2節 支払

(小切手の確認)

第139条 支払金融機関は、出納機関が振出した小切手の提示を受けて支払いを求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払いをしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 出納機関の印影は、明瞭であるか。

(3) 出納機関の印影は第144条の規定により備えた印影と符合するか。

(4) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものではないか。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第142条第1項の規定により小切手により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について第84条又は第85条の規定により送金払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

3 支払金融機関は、第86条の規定により「口座振替」と記載した送金払請求書とともに口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(繰替払の手続)

第140条 収納金融機関は、第71条第3項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知にしたがって、正確に支払額を算出し、繰替払整理票を作成して、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴したのち、当該支払額を支払わなければならない。

2 前項の場合において、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、あわせて繰替使用額を注記しておかなければならない。

(支払未済金の整理)

第141条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払いを終らないものについて、当該出納閉鎖期日現在において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理し、及び小切手等支払未済調書を作成しなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後においてその振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払を行わなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により支払を行った場合は、小切手等支払未済調書を作成しこれを会計管理者に送付しなければならない。

(支払未済金の歳入への組入れ)

第142条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終らないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までにその金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に組入れなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金を歳入に組み入れたときは、小切手等支払未済組入調書を作成しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済金組入調書を会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終らないものをその経過した日の属する年度の歳入に組み入れる場合に準ずる。

第3節 雑則

第143条 指定金融機関等において収納及び支払いをする現金は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については、会計年度別並びに受入及び払出しの別を区別して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第144条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第131条第2項の規定により出納機関から受けた印影を整理しておくとともに収納及び支払いのつどこれを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第145条 指定金融機関は、毎日、前日における収納及び支払いの状況について次条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ収支日計表を作成し、翌日出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知書を添えなければならない。

3 指定金融機関は、第71条第3項の規定による通知に基づき、繰替払をしたときは、収支日計表は、当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第140条第1項の規定により作成した繰替払整理票を添えなければならない。

(収納代理金融機関の収納日計)

第146条 前条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について、次条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ」とあるのは「その日における収納の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第147条 指定金融機関等は、出納機関から歳計現金の状況その他その取扱事務に関し報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第148条 指定金融機関等は、出納機関から施行令第168条の4の規定に基づく定期及び臨時の検査を受ける場合においては、遅滞なくこれに応じなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第149条 指定金融機関等は、収納及び支払いに関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては、10年間その他の書類にあっては、5年間保存しなければならない。

第9章 現金及び有価証券

第150条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとる場合においては、あらかじめ町長と協議し、その承認を受けなければならない。

(一時借入金)

第151条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため一時借入金の借入れを必要とすると認めるときは、その旨及び借入必要額を総務財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納機関閉鎖期日において借入残額があるときも、また、同様とする。

2 総務財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、一時借入票により町長の決定を受けなければならない。これを返済する場合も、また、同様とする。

3 総務財政課長は、一時借入金の借入れ又は返済について町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第152条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納及び保管しなければならない。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他のもの

(2) 担保

 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

 その他の担保

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(保証金に代わる担保)

第153条 保証金は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 政府の保証のある債権及び資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が提出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引受け、保証裏書した手形

(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証

(歳入歳出外現金等の受入れ及び払出し)

第154条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続きについては、別段の定がある場合を除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

(つり銭に充てるための歳計現金の保管)

第154条の2 会計管理者は、町税及び使用料、手数料等の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため、歳計現金のうちから必要と認める額をつり銭用資金として、出納員並びに現金取扱員に交付し、保管させることができる。

2 前項のつり銭用資金についての交付、期間、保管の手続きその他取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第155条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務財政課長が行うものとする。

2 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 公共の用に供している公有財産 当該公共用の目的である事務又は事業を所掌する主務課長

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する主務課長

(3) 前3号に掲げるもの以外の公有財産 総務財政課長

(公有財産の取得)

第156条 総務財政課長は、公有財産を取得しようとするときは、これの消滅又は排除について必要な措置をとらなければならない。

2 総務財政課長は、取得した公有財産についてその引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約工事等に係る書類等を照合しなければならない。

3 総務財政課長は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちに必要な登記又は登録をしなければならない。

4 総務財政課長は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得報告)

第157条 総務財政課長は、公有財産を取得したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長及び会計管理者にその旨を報告するとともに、行政財産については当該行政財産の管理に係る財産管理者に引き継がなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した公有財産の評定価格及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書面については、必要に応じ関係図面、登記又は登録済の証、契約書の写等を添付しなければならない。

(公有財産の管理)

第158条 財産管理者は、その管理する公有財産について常にその現況を把握し、当該公有財産の維持保全、使用の適否及び公有財産の増減等に留意しなければならない。

2 財産管理者は、その管理に係る公有財産について異動が生じたときは、そのつど財産台帳を整理し、かつ、会計管理者にその旨及びその内容を通知しなければならない。

(財産台帳)

第159条 財産管理者は、管理に係る公有財産について行政財産及び普通財産ごとに財産台帳を整理し、それぞれ次に掲げる区分により、実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物件

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の財産台帳は、実測図、配置図、平面図等必要な図面を添付しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価格)

第160条 財産台帳、登録すべき価格は、それぞれ当該公有財産の取得の原因により買入価格、建築(建造)価格、取得価格、額面金額出資金等によるものとし、これにより難いものについては、評定価格によらなければならない。

(行政財産の用途の変更又は廃止)

第161条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするとき、又は廃止しようとするときは、当該行政財産の表示、変更後の使用目的、変更の理由又は廃止の理由等を記載した書面を町長に提出し、決定を受けなければならない。

2 財産管理者(教育財産の管理者及び総務財政課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産を廃止することについて決定を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務財政課長に引き継がなければならない。

3 前2項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について町長へ協議する場合及び同条第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長へ引き継ぐ場合にそれぞれ準用する。

(行政財産の目的外使用)

第162条 行政財産は、次の各号の1に該当する場合に限り、法第238条の4第4項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、必要により更新を妨げない。

3 財産管理者(教育財産管理者を除く。以下次項まで同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該使用の許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号のほか財産管理者の指示する事項

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に前項の規定により提出させた許可申請書を添えて町長の決定を受けなければならない。

(1) 許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

(教育財産の使用許可の協議)

第163条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会の使用の許可に当たり、あらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号の1に該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付)

第164条 財産管理者は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 当該普通財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

2 財産管理者は、前項の規定により申込書の提出があった場合は意見を付し、契約書案及び公有財産貸付調書を添えて町長の決定を受けなければならない。

3 前2項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第165条 契約権者は、前条の規定により普通財産を貸し付ける場合においては、当該借受人をして次の各号についての文言を記載する旨の約定をさせ、契約書を作成しなければならない。

(1) 当該借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない旨

(2) 前号における承認を受けるべき事項が原形の変更にかかるまであるときは、同号により提出する文書には、当該普通財産の返還の際には町長の指示するところに従い借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で町に寄附する旨

2 財産管理者は、前項の規定による約定に基づき借受人から承諾の申出があったときは、必要な調査を行い意見を付して町長の決定を受けなければならない。

(普通財産の貸付以外の使用)

第166条 前2条の規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の売却又は譲与)

第167条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産の表示

(2) 処分の理由

(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算出基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

(普通財産の交換)

第168条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所氏名

(2) 交換により取得する財産の表示及びその評価格

(3) 交換により提供する財産の表示及びその評価格

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 交換理由

(6) 契約書案

(7) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本

(8) 交換により取得する財産の関係図面

(9) 交換により提供する財産の関係図面

(延納利息)

第169条 施行令第169条の4第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者が公共団体であるとき 年6分5厘

(2) その他のものであるとき 年8分

2 前項各号に定める延納利率は、町長が特に必要と認めた場合においては、同項の規定にかかわらずこれを引下げることができる。

(延納の場合の担保)

第170条 施行令第169条の4第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 第153条各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木

2 前項の場合において同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号及び第3号に掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(普通財産の処分の報告)

第171条 財産管理者は、普通財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した普通財産の表示

(2) 処分の方法

(3) 処分財産の売却価格

第2節 物品

(分類)

第172条 物品は、その用途に従い機械器具、備品、消耗品、原材料、生産物、動物及び不用品に分類する。

(管理の義務)

第173条 物品の管理に関する事務に従事する職員及び物品を使用する職員は、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

(保管の原則)

第174条 物品は、常に良好な状態で常に供用することができるよう保管しなければならない。

2 出納機関は、その保管に係る物品を次の各号に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品について異動を明らかにしておかなければならない。

(1) 供用に適する物品

(2) 修繕又は改造を要する物品

(3) 供用に適しない物品

(標識)

第175条 機械器具及び備品には標識を付さなければならない。ただし、性質形状等により標識を付し難いものについては、適当な方法により表示することができる。

(出納命令)

第176条 出納管理者は、物品の出納をさせようとするときは、出納機関に対し出納すべき物品について次の各号に掲げる事項を明らかにして出納命令を発しなければならない。

(1) 出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量

(2) 出納を必要とする理由及び出納の時期

(3) 出納すべき物品の引渡しを出納機関から受けるべき者又は出納機関に対してすべき者

2 物品の出納命令は、物品の受入れにあっては物品受入れ命令票により物品の払出しにあっては、物品払出命令票により行うものとする。

3 出納機関は、第1項の出納命令がなければ物品の出納をすることができない。

(受入れ)

第177条 物品管理者は、次条第1項の規定により物品を使用する職員から物品要求書により物品の供用の要求があった場合において当該要求に係る物品を購入する必要があるときは、物品購入票により支出決定権者に対し当該物品の購入の措置を求めなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により物品の購入の措置の請求があったときは、購入の決定をし契約権者に対し物品購入契約の締結の措置を求めなければならない。

3 契約権者は、前項の規定による物品購入の要求に基づき物品購入の発注をした場合において、受注者から当該発注に係る物品の納入があった場合は、その規格数量等について検収し、物品購入済票及び納品票に検収印を押し、納品票は当該納入者に返付し、当該納入に係る物品及び物品購入済票は、出納機関に送付するとともにその旨を物品管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定により契約権者が物品及び当該物品に係る物品購入済票を出納機関に送付したときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、物品管理者から当該物品の受入れのための出納命令があったものとみなす。

5 次の各号に掲げる物品については、前2項の規定にかかわらず、検収を省略し、及び一定期間における受入量を一括して、かつ、口頭で受入れのための出納命令も発することができる。この場合において、その納入状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規、追録等の定期刊行物で、日週月等を1単位として継続して購読するもの

(2) その他町長が特に指定するもの

6 前各項の規定は、購入以外の事由により物品を受け入れる場合の手続及びその受入れに伴う措置についてこれを準用する。

(供用)

第178条 物品管理者は、物品を使用する職員から物品要求書により要求があった場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、出納機関に対し物品の払出しのための出納命令を発するとともに当該職員に対し、当該物品を供用すべき旨の命令を発しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による払出しのための出納命令に基づき物品を払出したときは、1人の職員が専ら使用することとされた機械、器具、備品又は動物(以下「機械器具等」という。)についてはその職員、2人以上の職員がともに使用することとされた機械器具等については上席者、機械器具等以外の物品についてはその物品を使用する職員から当該物品についての受領印を徴さなければならない。

(返納)

第179条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に申し出なければならない。

2 物品管理者は、前項の規定による申出があったときにおいては、同項の職員に対して当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに出納機関に対して当該物品の返納による受入命令を発しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定による返納命令に基づき当該物品の返納を受けたときは、関係帳簿を整理して当該職員の確認を受けなければならない。

(修繕又は改造)

第180条 物品の修繕又は改造については、第177条及び第178条の規定を準用する。

(所管換)

第181条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、所管換をすることができる。

2 物品管理者は、その所管する物品について所管換をしようとするときは、当該物品を受入れる物品管理者と協議のうえ当該所管換調書を作成し、町長の決定を受け出納機関に対し、当該所管換に伴う物品の払出命令を発しなければならない。この場合において、当該物品が職員の供用に付されているものであるときは、当該職員に対し返納命令を発し、出納機関に対し当該返納に伴う受入命令を発したのちにしなければならない。

3 所管換に係る物品を受け入れる物品管理者は、前項の規定により所管換について決定があったときは、出納機関に対し、当該所管に係る物品の受入命令を発しなければならない。

(分類換)

第182条 物品管理者は、物品を効率的に供用させるため必要があるときは、その管理する物品について分類換をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定によりその管理する物品について分類換をしたときは、物品分類換通知書により、出納機関に通知しなければならない。

(不用の決定等)

第183条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品については、不用の決定をすることができる。この場合において当該物品の最小計算単位の購入価額又は評定価格が1万円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品については、その性質、状態により売払又は廃棄の決定をしなければならない。

3 物品管理者は、前項の規定により売払い又は廃棄の決定をしたときは、第178条及び第182条の規定により処理しなければならない。

(売払い)

第184条 物品管理者は、必要のつど契約権者に対し、物品の売払いについて必要な措置をとるよう請求しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により物品の売払いの措置の請求があったときは、速やかに必要な措置をとらなければならない。

(占有動産)

第185条 出納機関は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる動産については、本節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第186条 債権の管理に関する事務は、総務財政課長が行うものとする。

(債権管理者の事務の範囲)

第187条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について町が債権者として行うべき事務のうち、次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入決定権者が行うべき事務

(2) 滞納処分職員が行うべき事務

(3) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(債権の発生に関する通知)

第188条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により契約金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

(1) 契約権者 債券の発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出決定権者 支出負担行為の結果による返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しによる返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債券の発生の通知は、債券発生通知書により行わなければならない。当該通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときも、また、同様とする。

(督促の請求)

第189条 債権管理者は、その所掌する債権について収入決定権に対し、施行令第171条の規定による督促をなすべきことを請求することができる。

2 収入決定権者は、前項の規定により請求を受けたときは、直ちにその措置をとるとともに、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立)

第190条 債権管理者は、その所掌する債権について施行令第171条の2から第172条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受けなければならない。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申し出をするときは、この限りでない。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立の措置を行ったときは、その旨及びその結果を収入決定権者へ通知しなければならない。

(担保の提供)

第191条 第170条第1項から第3項までの規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第192条 債権管理者は、その所掌する債権について施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号の1に該当する理由

(3) その他必要と認める理由

2 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、その後の事情の変更等によりその措置が不適当と認められることとなったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者は、前2項による措置をとったときはその旨を収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第193条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項による申出書には、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限延長に係る担保及び利息に関する事項

(7) 第196条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾する旨

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申し出があった場合において施行令第171条の6第1項各号の1に該当し、かつ、履行延期の特約をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、それらの理由を付した書面に当該申出書を添えて、町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知するとともに収入決定権者にも通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第194条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合にあっては、履行期限又は履行延期の特約等をする日から5年以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期特約等に係る措置)

第195条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、特に町長が認める場合を除くほか担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 第169条及び第170条の規定は、前項の規定により担保を提供させ及び利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第196条 債務管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付すものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し帳簿書類等を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる1に該当する場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰上げること。

 債権者が町の不利益になるようにその財産を隠し若しくは処分し、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申し出をする必要が生じたとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第197条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申し出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが管理上やむを得ないと認められるときは、それらの理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第198条 債権管理者は、その所掌する債権について弁済があったとき、消滅時効が完成したとき又は前項の規定により債権の免除をしたときは、遅滞なくその旨を収入決定権者に通知しなければならない。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を収入決定権者に通知しなければならない。

(1) 債務者である法人の清算が結了したこと。

(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 会社更生法(昭和27年法律第172号)第241条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(4) 破産法(大正11年法律第71号)第366条の12の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(5) 当該債権の存在につき法律上の争がある場合において、町長が勝訴の見込がないものと決定したこと。

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第199条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて町長が指定するものを除くほか、総務財政課長が行うものとする。

(手続の準用)

第200条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債券の管理については、第3章第4章第8章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入決定権者」、「支出決定権者」、「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。

第11章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第201条 会計管理者又は会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員若しくは物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて直ちに会計管理者を経て町長に届け出でなければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては、支出決定権者を、物品を使用している職員にあっては、物品管理者を経たのち、会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時、場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失し、又は損傷した事実を発見したのちに執った処置

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失し、又は損傷した事実を発見したのちに執った処置

3 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 町が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第202条 支出決定権者、出納機関若しくは契約権者又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2第1項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、支出決定権者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の勤務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 町の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

3 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に従い当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為

川本町役場処務規程(昭和35年訓令第30号)の規定により支出決定権又は契約権者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令

川本町役場処務規程第9条の規定により支出決定権者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認

出納室長

(4) 支出又は支払

第75条第1項の規定により会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査

第122条第1項又は第123条第1項の規定により契約権者から監督又は検査を命ぜられた職員

(公有財産に関する事故報告)

第203条 財産管理者は、天災その他の事故によりその管理に属する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちにその状況を書面により町長及び会計管理者に報告しなければならない。

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により町長及び会計管理者に報告しなければならない。

第12章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第204条 この規則に定めるところにより、財務に関する事務を所掌する者は、別表第3に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について事件のあったつど、所定の事項を記載し、又は関係書票を編綴し整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿は、毎年度会計別に調整しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(財務伝票)

第205条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、財務伝票をもって処理するものとする。

(諸表等)

第206条 前条に定めるもののほか、財務に関する事務の処理に当たり作成し、又は使用すべき書類及び印判標識その他の物件のひな形の様式は、別表第4に掲げるところによる。

(金額の表示)

第207条 金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビヤ数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、アラビヤ数字を用いるときにあっては、金額の頭初に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあっては、金額の頭初に「金」の文字を記入することとし、漢数字を用いるときにあっては「一」「二」「三」及び「十」の数字は「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第208条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をやむを得ない事由により訂正するときは、朱で二線を引き押印させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(原本による原則)

第209条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定がある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則の施行前において、廃止前の川本町財務規則(昭和40年規則第1号)の規定に基づいてなされた処分又はその他の手続は、法、施行令又は施行規則に別段の定がある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

4 この規則に定められた付表及び諸様式については、別途これを定める。

(昭和61年9月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月28日規則第4号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月9日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月1日規則第25号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年7月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第51条関係)

支出負担行為の整理区分(節区分)

節区分

支出負担行為の認証を受ける時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の認証に必要なおもな書類

備考

1 報酬

2 給料

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

(1) 資金前渡票又は支出票

(2) 第57条及び第59条に規定する書類


3 職員手当等

4 共済費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1) 資金前渡票又は支出票

(2) 第57条及び第59条に規定する書類


5 災害補償金

6 恩給及び退職年金

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1) 支出票

(2) 第57条に規定する書類

(3) 戸籍謄本又は抄本


7 報償費

交付を決定しようとするとき

交付決定のとき

交付を要する額

(1) 支出負担行為票


購入契約を締結しようとするとき

購入契約を締結するとき

購入契約金額

(2) 物品購入票


8 旅費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1) 旅費概算払票又は旅費支出票

(2) 旅行命令簿、依頼簿

(3) 第57条に規定する書類


9 交際費

交付しようとするとき

交付決定のとき

交付しようとする額

(1) 支出負担行為票


10 需要費

(1) 消耗品費

燃料費

賄材料費

飼料費

医薬材料費

購入契約を締結しようとするとき

購入契約を締結するとき

購入契約金額

(1) 支出負担行為票又は物品購入票

(2) 契約書等


請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 物品購入票又は支出票


(2) 印刷製本費修繕料

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為票

(2) 契約書等


(3) 光熱水費

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第57条に規定する書類


(4) 食糧費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為票

(2) 契約書等


請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支出票


11 役務費

(1) 電話料

請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第57条に規定する書類


(2) 運搬料

保管料

契約を締結しようとするとき又は払込通知を受けたとき

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき

契約金額

(1) 支出負担行為票

(2) 契約書等


請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第57条に規定する書類


(3) 保険料

契約を締結しようとするとき又は、払込通知を受けたとき

契約を締結したとき又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

(1) 支出負担行為票又は支出票

(2) 契約書等


(4) その他の役務費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為票

(2) 契約書等


請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支出負担行為票

(2) 第57条に規定する書類


12 委託料

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為票

(2) 契約書等


13 使用料及び賃借料

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為票

(2) 契約書等


請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第57条に規定する書類


14 工事請負費

15 原材料費

16 公有財産購入費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為票

(2) 契約書等


請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第57条に規定する書類


17 備品購入費

契約を締結しようとするとき

契約を締結するとき

契約金額

(1) 支出負担行為票又は物品購入票

(2) 契約書等


請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第57条に規定する書類


18 負担金、補助及び交付金

指令をしようとするとき

指令をするとき

指令金額

(1) 支出負担行為票

(2) 指令書等の写


請求のあったとき

請求のあったとき

請求のあった額

(1) 支出票

(2) 第57条に規定する書類


19 扶助費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1) 支出票

(2) 第57条に規定する書類


20 貸付金

貸付を決定しようとするとき

貸付決定のとき

貸付を要する額

(1) 支出負担行為票

(2) 契約書等

(3) 貸付申請書


21 補償、補てん及び賠償金

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1) 支出票

(2) 第57条に規定する書類又は支出の原因となる書類


22 補償金、利子及び割引料

支払期日及び支出を決定しようとするとき

支払期日及び支出決定のとき

支出を要する額

(1) 支出票

(2) 支出の原因となる書類


23 投資及び出資金

出資又は払込みを決定しようとするとき

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

(1) 支出負担行為票

(2) 申請書


24 積立金

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1) 振替票


25 寄附金

寄附を決定しようとするとき

寄附決定のとき

寄附しようとする額

(1) 支出負担行為票

(2) 寄附申込書


26 公課費

支出を決定しようとするとき

支出決定のとき

支出しようとする額

(1) 支出票

(2) 公課令書の写


27 繰出金

繰出しを決定しようとするとき

繰出決定のとき

繰出しを要する額

(1) 振替票


別表第2(第51条関係)

支出負担行為の整理区分(支払区分)

支払区分

支出負担行為の認証を受ける時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の認証に必要なおもな書類

1 資金前渡

資金の前渡をしようとするとき

資金の前渡をするとき

資金前渡を要する額

(1) 資金前渡票

2 概算払

概算払をしようとするとき

概算払をするとき

概算払を要する額

(1) 概算払票又は旅費概算払票

3 前金払

前金払をしようとするとき

前金払をするとき

前金払を要する額

(1) 支出票

(2) 支出の原因となるべき書類

4 繰替払

繰替補てんをしようとするとき

繰替補てんをするとき

繰替補てんを要する額

(1) 振替票

(2) 繰替払整理票

(3) 繰替使用する経費の算出の基礎を明らかにした書類

5 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出をするとき

過年度支出を要する額

(1) 支出票

(2) 第57条に規定する書類

(3) 第73条に規定する書類

別表第3(第204条関係)

番号

帳簿名称

備付義務者

編綴書又は様式番号

(第2章関係)

3―2―1

歳入歳出予算原簿

総務財政課長

様式第1号

(第3章関係)

3―3―1

歳入簿

出納機関

収入月計票A 調定票B 集合収入命令内訳票B 収入票C 過誤納金整理票B 収入更正票C及びD 集合収入更正命令内訳票B 収入未済金繰越調書C及びD 不納欠損整理票B 振替票E

3―3―2

歳入内訳簿

収入決定権者

収入月計票A 調定票A 集合収入命令内訳票A 収入票B 過誤納金整理票A 収入更正票A及びB 集合収入更正命令内訳票A 収入未済金繰越調書A及びB 不納欠損金整理票A 振替票C

3―3―3

徴収簿

収入決定権者

様式第2号

3―3―4

滞納繰越簿

収入決定権者

収入未済金繰越内訳書

3―3―5

領収済通知整理簿

出納機関

納入通知書B 現金等払込書B 領収証書B 収入票A 督促状B

3―3―6

町債台帳

総務財政課長

様式第3号

3―3―7

領収証書綴受払簿

会計管理者

〃 4号

(第4章関係)

3―4―1

歳出簿

出納機関

支出月計票A 予算流用票E及びF 予算費充当票E及びF 支出票C 集合支出命令内訳票E 資金前渡票C 概算払票C 振替票D 支出更正票C及びD 集合支出更正命令内訳票B

3―4―2

予算差引簿

支出決定権者

支出月計票A 予算流用票A及びB 予備費充当票A及びB 支出負担行為票A 支出票A 集合支出命令内訳票A 資金前渡票A 概算払票A 振替票A 支出更正票A及びB 集合支出更正命令内訳票A

3―4―3

支出負担行為差引簿

総務財政課長

支出月計票A 予算流用票C及びD 予備費充当票C及びD 支出負担行為票B 支出票B(支出負担行為票Bの編綴のある場合を除く。) 資金前渡票B 概算払票B 振替票B 支出更正票E及びF 物品購入票A

3―4―4

資金前渡整理簿

支出決定権者

資金前渡票D 前渡資金精算票A

3―4―5

前渡資金経理簿

資金前渡職員

様式第5号

3―4―6

概算払整理簿

支出決定権者

概算払票D 概算払精算票A

3―4―7

繰替払整理簿

支出決定権者

繰替払整理票A

3―4―8

小切手振出簿

出納機関

小切手振出調書A

3―4―9

送金払整理簿

出納機関

送金払票A

3―4―10

小口現金直払整理簿

会計管理者

様式第6号

3―4―11

過誤払金整理簿

支出決定権者

過誤払金整理票A 返納通知書B

3―4―12

支払未済金整理簿

会計管理者

小切手等支払未済調書

(第8章関係)

3―8―1

現金出納簿

出納機関

収支日計表収入票B 振替票F 一時借入票B

(第9章関係)

3―9―1

歳入歳出外現金整理簿

出納機関

(歳入簿歳出簿に準ずる。)

3―9―2

預り証券整理簿

出納機関

様式第7号

3―9―3

一時借入金整理簿

総務財政課長

一時借入票A

(第10章関係)

3―10―1

公有財産台帳

財産管理者

様式第8号

3―10―2

公有財産貸付台帳

財産管理者

公有財産貸付調書

3―10―3

物品台帳

出納機関

様式第9号

3―10―4

物品出納簿

出納機関

物品分類換調書A及びB 物品受入命令票A 物品払出命令票A 物品要求票A 物品購入票B 物品所管換調書A及びB

3―10―5

債権台帳

債権管理者

債権発生通知書

別表第4(第206条関係)

諸表等

(第2章関係)

番号

名称

様式番号

備考

5―2―1

歳入歳出予算見積書

様式

第7条第1項

5―2―2

歳出予算経費内訳書

〃 〃

5―2―3

継続費見積書

〃 〃

5―2―4

繰越明許費見積書

〃 〃

5―2―5

債務負担行為見積書

〃 〃

5―2―6

地方債見積書

〃 〃

5―2―7

歳入歳出補正予算見積書

第10条第1項

5―2―8

歳出補正予算経費内訳書

〃 〃

5―2―9

継続費補正見積書

〃 〃

5―2―10

繰越明許費補正見積書

〃 〃

5―2―11

債務負担行為補正見積書

〃 〃

5―2―12

地方債補正見積書

〃 〃

5―2―13

歳入予算収入計画書

第15条第1項

5―2―14

年間事業実施計画書

〃 〃

5―2―15

四半期事業実施計画書

〃 〃

5―2―16

年間資金計画書

〃 第4項

5―2―17

年間予算執行計画書

〃 〃

5―2―18

四半期予算執行計画書(予算配当書)

第16条第1項

5―2―19

弾力条項適用調書

第19条第1項

5―2―20

事故繰越調書

第21条第1項

5―2―21

事故繰越内訳書

〃 〃

5―2―22

継続費繰越説明書

第22条第1項

5―2―23

繰越明許費繰越説明書

第24条第1項

5―2―24

弾力条項適用経費精算報告書

第25条第1項

5―2―25

事故繰越説明書

第26条

(第3章関係)

5―3―1

証券支払拒絶通知書


第40条第1項

5―3―2

身分を示す証票(収入事務受託者)

第41条第2項

5―3―3

収入金計算書

〃 第4項

5―3―4

身分を示す証書(滞納処分吏員)

第46条第3項

5―3―5

収入未済金繰越内訳書(滞納繰越簿)

第47条第3項

(第4章関係)

5―4―1

支出負担行為認証印のひな形


第50条第2項

5―4―2

繰替払命令印のひな形

第71条第2項

(第5章関係)

5―5―1

歳入決算事項報告書


第94条

5―5―2

歳出決算事項報告書

(第6章関係)

5―6―1

予定価格書


第103条第1項

5―6―2

請書

第155条第2項

5―6―3

検査調書

第123条第3項

5―6―4

検収調書

〃 〃

(第7章関係)

5―7―1

引継書


第132条第1項

5―7―2

収入支出引継計算書

〃 第2項

5―7―3

歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

〃 〃

5―7―4

現金引継計算書

〃 〃

5―7―5

証券引継計算書

〃 〃

5―7―6

物品引継計算書

〃 〃

(第8章関係)

5―8―1

小切手等支払未済調書


第141条第1項

5―8―2

小切手等支払未済金組入調書

第142条第2項

5―8―3

収支日計表

第145条第1項

(第10章関係)

5―10―1

用途廃止財産引継書


第161条第2項

5―10―2

公有財産貸付調書

第164条第2項

5―10―3

標識のひな形

第175条

5―10―4

債権発生通知書

第188条第2項

川本町財務規則

昭和44年4月1日 規則第3号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第3号
昭和61年9月19日 規則第11号
平成6年4月28日 規則第4号
平成9年3月31日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第2号
平成16年3月29日 規則第8号
平成16年12月9日 規則第23号
平成19年3月26日 規則第7号
平成20年9月1日 規則第9号
平成20年9月30日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第13号
平成25年11月1日 規則第25号
平成27年3月18日 規則第3号
令和3年4月1日 規則第7号
令和5年7月18日 規則第11号