○小集落集会所整備補助金交付要綱

昭和56年4月1日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、自治会内の小集落集会所の修繕等整備が必要な場合に、自治会へ補助することを目的とし、補助金等交付規則(昭和36年規則1号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、川本町内の自治会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、小集落集会所の修繕等において町長が認定した事業とする。

2 この要綱により整備した自治会は、整備後10年を経過しなければ再び事業を申請することはできないものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 事業費50万円未満については、20万円とする。ただし、事業費が40万円未満の場合は、2分の1の額とする。

(2) 事業費が50万円を超えるときは、超える額の3分の1に20万円を加えた額とする。ただし、その額が70万円を超えるときは70万円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会は、小集落集会所整備補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、小集落集会所整備補助金交付決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(概算払の請求)

第7条 自治会は、前条の規定による補助金交付額の決定後、補助金の概算払を受けようとするとき、小集落集会所整備補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 自治会は、補助事業が完了したとき、速やかに小集落集会所整備補助金実績報告書(様式第4号)(以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったとき、必要な検査又は調査を行い、補助金を確定するものとする。

2 町長は、補助金の確定をしたとき、小集落集会所整備補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 自治会は、前条の規定による補助金交付額の確定後、補助金の交付を受けようとするとき、小集落集会所整備補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成6年11月11日訓令第3号)

この告示は、平成6年11月11日から施行する。

(平成22年8月1日告示第40号)

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

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小集落集会所整備補助金交付要綱

昭和56年4月1日 告示第2号

(平成22年8月1日施行)