○川本町公金収納事務取扱要領
平成26年11月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、同法施行令(昭和22年政令第16号)及び川本町財務規則(昭和44年規則第3号)並びに川本町と指定金融機関との間で締結する契約に基づき、川本町公金収納事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領に用いる用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(2) 総括店 指定金融機関の店舗のうち公金の収納及び支払の事務を統括する店舗をいう。
(3) 収納取りまとめ店 収納代理金融機関のうち公金の収納事務についてその支店及び出張所等を総括する店舗をいう。
(4) 取扱店 指定金融機関等の店舗のうち公金の収納事務を取扱う店舗をいう。
(指定金融機関等の表示)
第3条 指定金融機関等は、町内のそれぞれの店舗に「川本町指定金融機関」若しくは「川本町収納代理金融機関」と記した表札を、店頭の見やすい位置に掲げなければならない。ただし、ゆうちょ銀行についてはこの限りでない。
(印鑑の届)
第4条 指定金融機関等は、公金の収納の際に使用する印鑑の印影を会計管理者に届け出しなければならない。
(公金収納事務の範囲)
第5条 取扱店が取扱う公金収納事務の範囲は、次に掲げる会計に属する歳入および歳入歳出外現金とする。
(1) 一般会計
(2) 国民健康保険事業特別会計
(3) 住宅新築資金等貸付事業特別会計
(4) 後期高齢者医療特別会計
(納入通知書等による収納)
第6条 指定金融機関等は、納入者から現金または証券による納付を受けたときは、納入通知書等の各片に第4条により届け出た「領収印」を明瞭に押印し、領収証書を納入者に交付しなければならない。この場合において、有価証券(小切手等)により収納のときは、納付書等の各片の表面余白に「証券」の表示を朱書するものとする。
2 町税等の納期限を過ぎているものについては、督促状が発布(納期限後20日以内)されているので、納入者に確認し所定の欄に督促手数料を記載の上、督促手数料1通につき100円を収納する。ただし、納入者が督促状を受け取っていない場合は、この限りでない。
(1) 納付書等の各片の記載金額が一致しないもの若しくは欠けているもの又は金額を訂正し、若しくは改ざんしたもの。
(2) 納付書等が著しく汚損し、又は棄損していて収納事務に支障があるもの。
(3) 公印の押印がないもの。
(4) その他収納について疑義があると認められるとき。
(受入金)
第7条 指定金融機関等が公金として受け入れるものは、次のものとする。
(1) 現金
(2) 小切手等(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下この号において同じ。)ただし、次の要件を備えているもの。
ア 持参人払式又は会計管理者若しくは指定金融機関等を受取人とするもの
イ 小切手等の金額が納付金額を超えないもの
ウ 小切手等の裏面に納入者の住所及び氏名が記載され押印されたものであること。ただし、自己振出しのもの及びやむを得ない場合は押印を省略することができる。
エ 定められた期間内に、支払いのための提示又は支払の請求をすることができるもの
(3) 国債又は地方債。ただし、次の要件を備えているものとする。
ア 無記名式であるもの
イ 支払期日の到来したもの
(受入金の処理及び払込み)
第8条 収納取りまとめ店は、収納した納付書を毎日取りまとめ、件数及び金額等を明記した「収納金日報」を添えて収納した日の翌営業日までに総括店に払込まなければならない。
2 総括店は、自店で受入れた公金、並びに収納取りまとめ店から送付を受けた公金については、速やかに、川本町会計管理者名義の預金口座に受入れなければならない。
3 総括店は、収納取りまとめ店より送付された分と自店取扱い分とを合算し、収支総計日報に収納証拠書類(領収済通知書等)を添付して翌々営業日までに会計管理者へ提出しなければならない。
4 日報等に押捺する印は、収納事務取扱店舗の押切印を使用するものとする。
(口座振替依頼書の取扱い)
第9条 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書に取扱店の受付年月日を必ず押印し、記入内容を点検し、金融機関承諾印を明瞭に押印し、速やかに「川本町控」を会計管理者へ送付するものとする。
(振替納付の開始期等)
第10条 振替納付の開始期又は変更期は、前条の規定に基づく口座振替依頼書の送付のあった日の属する月の翌月以後に納期限が到来する歳入から振替納付の取扱いをするものとする。
(振替)
第11条 指定金融機関等は、納入通知書に記載されている金額、電磁的記録媒体に記録されている金額、又は伝送データに記録されている金額を指定預貯金口座から町の会計管理者の預金口座に振替えるものとする。振替日は、当該歳入の納期限の属する月の25日とする。また、その日が指定金融機関等の休業日に当たるときは、その翌営業日とする。
(1) 公金受払日計表(収支日計表)
(2) 歳入歳出内訳簿(普通預金取引明細書)
(3) 即時払金受領証書(支払依頼書)
(4) 繰替払計算書
(5) 収納代理金融機関店別日計報告書(収納金日報)
(6) 収納金受払簿(収納金日報)
(証拠書類の保存)
第13条 指定金融機関等は、公金事務に関する証拠書類等を年度別に区分し、10年間保存しなければならない。ただし、収納関係書類の保存期間は5年間とする。
(指定金融機関等の検査)
第14条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4の規定による会計管理者の定期検査は、毎年1回行うものとする。
(補則)
第15条 この要領に定めるほか、必要な事項は、会計管理者が別に定める。
附則
この要領は、平成26年11月1日から施行する。
附則(令和6年1月25日告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。