○総合評価落札方式に関する契約事務取扱要領

平成19年6月8日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要領は、町費をもって支弁するすべての研究開発、調査事業、広報事業の委託契約について一般競争入札総合評価落札方式を執行するにあたり、必要な事項を定める。

総合評価落札方式の執行にあたっては、川本町財務規則(以下「財務規則」という。)、その他の法令に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要領において総合評価落札方式とは、地方自治法施行令第167条の10の2の規定に基づき、価格のほかに、専門的な技術やノウハウに係る創造性及び新規性など価格以外の技術的な要素を総合的に評価し、価格と技術の両面から最も優れたものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。

(適用範囲)

第3条 この要領は、一般競争に参加する者(以下「入札参加希望者」という。)の提示する専門的知識、技術及び創意等(以下「技術等」という。)によって、調達価格の差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生ずると認められる次の各号に掲げる委託契約を締結しようとする場合に適用する。

(1) 試験、研究業務

(2) 調査業務

(3) 広報業務

(総合評価落札方式)

第4条 総合評価落札方式とは、入札参加希望者に価格及び技術等をもって申込みをさせ、次の各号の要件に該当する者のうち、次条に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする方式をいう。

(1) 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。

(2) 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。以下同じ。)において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。)のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。

2 前項の数値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。

(総合評価の方法)

第5条 入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、次の各号に規定するところによるものとする。なお、技術等の評価項目は、創造性、新規性又は固有性等の価格と同等に評価できない項目とそれ以外の項目とに区分し、価格と同等に評価できる項目に対する得点配分と、入札価格に対する得点配分は等しいものとする。

(1) 試験、研究業務にあっては、入札価格に対する得点配分が全体の四分の一以上となる割合とする。

(2) 調査及び広報業務にあっては、入札価格に対する得点配分が全体の三分の一以上となる割合とする。

2 入札価格の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。

3 技術等の評価方法については、次のとおりとする。

(1) 評価の対象とする技術的要件については、当該調達の目的及び内容に応じ、事務、事業上の必要性等の観点から評価項目を設定し、これを必須とする項目とそれ以外の項目とに区分する。

(2) 必須とする項目については、項目ごとに最低限の要求要件を示し、この要求要件を満たしていないものは不合格とし、要求要件以上の部分については、評価に応じ得点を与える。

(3) 必須とする項目以外の項目については、項目ごとに評価に応じ得点を与える。

(4) 各評価項目に対する得点配分は、その必要度及び重要度に応じて定める。

(5) 創造性、新規性又は固有性等の価格と同等に評価できない項目の内容の履行を確保する観点から、価格と同等に評価できる項目についての評価を行うものとする。

4 価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。

(総合評価落札方式による旨の公示)

第6条 契約担当職は、この総合評価落札方式による場合には、落札者の決定に当たって総合評価落札方式による旨及び第5条に基づく総合評価の方法を入札の公告において明らかにするものとする。

(技術資料の提出)

第7条 入札参加資格者は、技術資料を提出期限までに、持参又は郵送により提出しなければならない。

2 資料の作成等に要する費用は提出者の負担とし、提出された資料等は返却しない。

(技術資料の審査)

第8条 技術提案を含む技術資料の審査は、契約の担当課で作成した案について、選考委員会において行う。

(財務規則の準用)

第9条 総合評価落札方式の実施に当たっては、財務規則の規定を準用するものとする。

この要領は、平成19年7月1日から施行する。

総合評価落札方式に関する契約事務取扱要領

平成19年6月8日 告示第49号

(平成19年7月1日施行)