○川本町指定管理施設補助金交付要綱
平成22年10月1日
告示第50号
(通則)
第1条 川本町にある指定管理施設に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付にあたっては、補助金等交付規則(昭和36年12月1日規則第1号)において規定するもののほか、この要綱の定めるところとする。
(目的)
第2条 この補助金は、指定管理施設の修繕に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付し、施設を適正かつ円滑に管理することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次に掲げる施設の指定管理者とする。
(1) 川本町高齢者生産活動センター
(2) 川本町農林漁業体験実習館及び笹畑農村公園
(3) 川本町総合交流ターミナル施設
(4) 川本町インフォメーションセンター及び因原農村公園
(5) 川本町サウンド・アミュージアム
2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 見積書
(2) 設計図
(3) 設計書(仕様書等)
(4) 修繕箇所の写真
3 第1項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 見積書
(2) 修繕箇所の写真
(事前着手の許可)
第7条 町長は、協議書が提出された場合は、速やかに協議をおこない事前着工許可書(様式第4号)により、許可を通知するものとする。
(実績報告)
第8条 修繕が完了したときは、速やかに川本町指定管理補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の取消し)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年10月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
施設名 | 補助額(定額) |
川本町総合交流ターミナル施設 川本町サウンド・アミュージアム | 1件が100,000円以上の修繕については、100,000円を指定管理者の負担とし、100,000円以上の額を町が負担する。 |
その他施設 | 1件が100,000円以上の修繕については、町が負担する。 |