○川本町食生活改善推進協議会補助金交付要綱

平成22年4月1日

告示第24号

(通則)

第1条 川本町食生活改善推進協議会補助金(以下「補助金」という。)の交付にあたっては、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、川本町の食育、食生活の改善の推進に寄与することを目的とする。

(補助金)

第3条 川本町は、前条の目的を達成するために必要な経費について、予算の範囲内において交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする場合は、補助金交付申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(変更交付申請)

第5条 川本町食生活改善推進協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容の変更をするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。

(概算払)

第6条 協議会から概算払の請求があった場合において、町長が適正であると認めたときは、概算払をすることができる。

2 概算払により補助金の交付を受けるときは、概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 協議会は、補助事業が完了したときは、補助金の交付を受けた年度の決算確定後速やかに実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第8条 協議会は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、この書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

川本町食生活改善推進協議会補助金交付要綱

平成22年4月1日 告示第24号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年4月1日 告示第24号