○川本町日常生活用具給付事業実施要綱
平成23年1月1日
告示第9号
(目的)
第1条 在宅の身体障害者、難病患者及び日常生活を営むのに支障のある老人(以下「養護老人」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって福祉の推進に資することを目的とする。
(申請)
第3条 用具の給付を受けようとする者は、川本町日常生活用具給付申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。
(申請者)
第4条 前項の申請は、給付等の対象者又は、これを現に扶養している者が行うものとする。
(利用者負担)
第6条 用具の給付決定を受けた者又は、この者の属する世帯の生計中心者は、別表2―1及び2―2の基準により、その負担能力に応じて必要な用具の購入に要する費用の一部又は全部を直接業者に支払わなければならない。
(業者の費用の請求額)
第7条 用具を給付する業者が事業の実施主体に請求できる額は、次に掲げるとおりとする。
別表1―1の種目欄に掲げるもの
用具の支給等に必要な用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者又は、これを扶養する者が直接業者に支払った額を控除した額
別表1―2の種目欄に掲げるもの
町の定める補助基本額(6,000円)を限度とし、購入に要した経費のいずれか低い額の2分の1。ただし、町内で購入したものに限る。
(利用条件)
第8条 購入について助成を受けた者は、当該用具を助成の目的に反して使用してはならない。
(補則)
第9条 この要綱及び補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成23年1月1日から施行する。
(川本町老人日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)
2 川本町老人日常生活用具給付事業実施要綱(平成13年3月30日告示第36号)は廃止する。
(川本町日常生活用具等助成事業実施要綱の廃止)
3 川本町日常生活用具給付事業実施要綱(平成5年4月1日要綱第2号)は廃止する。
別表(第2条関係)
種目 | 対象者 | 性質 |
電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身の機能低下に伴い防火等の配慮が必要な独居老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 |
火災報知器 | おおむね65歳以上の寝たきり老人、独居老人等 | 屋内の火災を煙り又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせるものであること。 |
自動消火器 | おおむね65歳以上の寝たきり老人、独居老人等 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火剤を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。 |
老人用電話 | おおむね65歳以上の寝たきり老人、独居老人等 | 加入電話とする。(架設工事費・加入料を含む。) |
種目 | 対象者 | 性質 |
紙おむつ | おおむね65歳以上であって、重度の要介護高齢者(寝たきり老人及び虚弱老人) | 寝たきりの状態にある者が容易に使用し得るもの |
段階区分 | 負担額(円) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。) | 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
別表2―2
助成条件 | 負担額(円) |
生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 購入に要した経費又は6,000円を比較していずれか低い金額の2分の1(最高月額3,000円) |