○川本町介護予防拠点施設悠湯プラザ管理運営規則

平成23年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、川本町介護予防拠点施設悠湯プラザの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第46号)の規定に基づき、川本町介護予防拠点施設悠湯プラザ(以下「施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 施設の開館時間は、午前9時から午後5時15分までとする。

2 前項の開館時間外であっても指定管理者の許可を受けて午後8時までは、介護予防活動等に使用することができる。

(損害賠償)

第3条 利用者は、施設及び備付物品に損害を与えたときは、町長が認定した損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

川本町介護予防拠点施設悠湯プラザ管理運営規則

平成23年3月31日 規則第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年3月31日 規則第3号