○川本町介護予防拠点施設悠湯プラザ管理運営規則
平成23年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、川本町介護予防拠点施設悠湯プラザの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第46号)の規定に基づき、川本町介護予防拠点施設悠湯プラザ(以下「施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 施設の開館時間は、午前9時から午後5時15分までとする。
2 前項の開館時間外であっても指定管理者の許可を受けて午後8時までは、介護予防活動等に使用することができる。
(損害賠償)
第3条 利用者は、施設及び備付物品に損害を与えたときは、町長が認定した損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。