○川本町重度障害児者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成9年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、川本町障害者地域生活支援事業実施規則(以下「規則」という。)に定める日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)について、在宅の重度障害児者に対し、別表に定める安全かつ容易に使用でき、実用性が認められる日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、社会参加を促進することを目的とする。

(用具の種目及び対象者)

第2条 助成の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、町内在住の同表の「対象者」欄に掲げる障害児者とする。

2 用具の貸与の対象者は前号に掲げる重度障害者等でその属する世帯が原則として前年分所得税非課税世帯であるものとする。

3 既に給付等を受けている用具と同一種目の用具に係る再給付等については、前回の給付等の日より別表の「耐用年数」欄に掲げる期間を経過していない場合は、給付等の対象としないものとする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。

(申請)

第3条 用具の給付等を受けようとする対象者及びこの者を扶養する者は、「日常生活用具給付(貸与)申請書」(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 町長は前条の申請があったときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況等を実地に調査して調査書(様式第2号)を作成し、内容を審査の上、用具の給付等を行うかどうか決定するものとする。なお、決定を行う場合は必要に応じ対象者が知的障害者以外のものにあっては、児童相談所長、対象者が知的障害者にあっては、島根県立心と体の相談センター所長の意見をきくものとする。

2 町長は用具の給付等を行うことを決定した場合には、「日常生活用具給付貸与決定通知書」(様式第3号)及び「日常生活用具給付券」(貸与及び点字図書の給付の場合を除く。様式第4号)を、その申請を却下することを決定した場合には「却下決定通知書」(様式第5号)をそれぞれ申請者に交付するものとする。

(用具の給付及び貸与)

第5条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付等決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

2 町長は点字図書の給付にあたっては、別紙1「点字図書給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。

3 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。なお、貸与する用具の引き渡し、又は引取りは、給付決定者の居住地において行うものとする。

4 貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第6条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。この場合において、給付等の費用は、別表の「基準額」欄に掲げる種目ごとの額(以下「基準額」という。)を限度額とする。

2 給付等決定者は、規則第4条第1項で規定した額(以下「自己負担額」という。)を業者に対し支払うものとする。

(自己負担額の減免又は免除)

第7条 給付等決定者及びその属する世帯は、次のいずれかに該当するときは、前条に規定する自己負担額を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、費用の全額を免除する。

(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の給付等については、前々年度とする。)の町民税が非課税である世帯にあっては、自己負担額の2分の1に相当する金額を減免する。

(業者への支払い)

第8条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(用具の管理)

第9条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。

2 違反した場合には、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることがあるものとする。

3 用具の貸与を受けた者は、用具の一部又は全部を棄損し、又は滅失した場合には、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならないものとする。また、用具を使用する対象者が当該用具を必要としなくなったときは、速やかに町長に申し出なければならないものとする。

(給付等台帳の整理)

第10条 町長は、用具の給付等(点字図書の給付を除く)の状況を明確にするため、「日常生活用具給付貸与台帳」(様式第6号)を整備しておくものとする。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日要綱第22号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日告示第43号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年12月1日告示第37号)

この告示は、平成26年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

障がい区分

日常生活用具名

給付条件

耐用年数

基準額

視覚

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚2級以上。学齢児以上

6年

85,000円

視覚障がい者用点字タイプライター

視覚2級以上。就労中・就学中・就労見込

5年

63,100円

視覚障がい者用体温計(音声式)

視覚2級以上。単身世帯又はそれに準ずる世帯

5年

9,000円

視覚障がい者用拡大読書器

本装置により文字等を読むことが可能な者

4年

198,000円

視覚障がい者用時計

視覚2級以上。18歳以上の者

10年

13,300円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚2級以上。学齢児以上

10年

7,000円

電磁調理器

視覚2級以上。単身世帯又はそれに準ずる世帯

6年

41,000円

視覚障がい者用体重計

視覚2級以上。単身世帯又はそれに準ずる世帯

5年

18,000円

点字図書

主に情報入手を点字に頼る者


福祉事務所長が認める額

点字ディスプレイ

視覚2級以上かつ聴覚2級。18歳以上の者

6年

383,500円

点字器

視覚2級以上で点字による文書作成が可能な者。学齢児以上

標準7年

携帯5年

標6,600円~10,400円

携1,650円~7,200円

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚2級以上。学齢児以上

6年

115,000円

視覚障がい者用地デジ対応ラジオ

視覚2級以上。18歳以上の者

6年

29,000円

聴覚

屋内信号装置

視覚2級。単身世帯又はそれに準ずる世帯に属する18歳以上の者

10年

87,400円

聴覚障がい者用通信装置

聴覚若しくは発音・発語に著しい障害を有する者。

コミュニケーション・緊急連絡等に必要な者。学齢児以上

5年

71,000円

聴覚障がい者用情報受信装置

本装置によりテレビの視聴が可能な者。3級以上

6年

88,900円

音声言語

携帯用会話補助装置

発音・発語に著しい障がいを有する者 学齢児以上

5年

98,800円

人工喉頭

喉頭摘出者で音声機能障がいを有する者

笛式4年

電動5年

笛式 5,000円

電動 70,100円

肢体・知的・精神

頭部保護帽

頻繁に転倒するおそれのある者

3年

スポンジ・革製 15,200円

スポンジ・革・プラスチック製 367,500円

肢体不自由

T字状・棒状の杖

平衝・下肢・体幹。3級以上

3年

木材製 2,200円

軽金属製 3,000円

便器(手すり付き)

下肢、体幹2級以上。学齢児以上

8年

4,450円

特殊寝台

下肢、体幹2級以上。18歳以上

8年

154,000円

体位変換器

下肢、体幹2級以上、下着交換時に介助を要する者

5年

15,000円

特殊尿器

下肢、体幹機1級 常時介護を要する者。学齢児以上

5年

67,000円

入浴担架

下肢、体幹2級以上 入浴に介助を要する者。3歳以上

5年

82,400円

入浴補助用具

下肢、体幹 入浴に介助を要する3級以上。3歳以上

8年

90,000円

特殊便器

上肢2級以上、療育A。学齢児以上

8年

151,200円

特殊マット

下肢、体幹1級(児2級以上)、療育A。3歳以上18歳未満

5年

19,600円

訓練いす

下肢、体幹2級以上で、3歳以上の障がい児

5年

33,100円

移動用リフト

下肢、体幹2級以上。3歳以上

4年

159,000円

訓練用ベッド

下肢、体幹2級以上で障がい児

8年

159,200円

車椅子用段差昇降機

常時車椅子を使用する肢体不自由児者

10年

260,000円

排尿・排便

紙おむつ

高度の尿水・排便機能障がい者、脳性麻痺等で意思表示困難者


12,000円

収尿器

高度の排尿機能障がい(特に失禁など)がある者


男性(普通型) 7,700円

男性(簡易型) 5,700円

女性(普通型) 8,500円

女性(簡易型) 5,900円

視覚・肢体

情報通信支援用具

上肢2級以上、視覚2級以上

4年

100,000円

移動・移乗支援用具

視覚、平衝、下肢、体幹。3級以上。3歳以上

8年

60,000円

じん臓

透析液加温器

じん臓3級以上 自己連続携行式腹膜灌流による透析療養。3歳以上

5年

51,500円

膀胱・直腸

ストマ用装具

ストマをつけている者


12,000円

呼吸器

ネブライザー

呼吸器3級以上又は同程度の在宅身体障がい児者又は身体障害者手帳の交付を受けた者で、医師の意見書によりこの用具が必要と認められるもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器3級以上又は同程度の在宅身体障がい児者又は身体障害者手帳の交付を受けた者で、医師の意見書によりこの用具が必要と認められるもの

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬機

医療保険における在宅酸素療法を行う18歳以上の者

10年

17,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

5年

157,500円

その他

火災警報器

身体障がい者手帳2級以上、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級

8年

15,500円

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(単身世帯又はこれに準じる世帯)

8年

28,700円

居宅生活動作補助用具(住宅改修)

下肢・体幹・乳幼児以前の非進行性の運動機能障がい。運動機能障害3級以上の者。(ただし、特殊便器への取替えは上肢障がい2級以上でも可)

原則1回

200,000円

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川本町重度障害児者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成9年4月1日 要綱第1号

(令和4年9月1日施行)