○川本町障害者意思疎通支援事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、川本町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第16号。以下「規則」という。)に定める川本町障害者意思疎通支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定め、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある者(以下「聴覚障害者等」という。)に、手話通訳、要約筆記及び居宅介護支援(以下「手話通訳者等」という。)の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、川本町とする。

2 町長は、この事業の一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者(以下「意思疎通支援事業者」という。)に対し、手話通訳者等派遣事業業務委託に関する協定書(様式第1号)をもって協定を締結することができる。

3 協定の締結にかかる費用は、無料とする。

(手話通訳者等)

第3条 この告示で、手話通訳者等とは、次のとおりとする。

(1) 島根県が行う手話通訳者養成講習会を終了し、統一登録試験に合格し、島根県に登録した者

(2) 手話通訳士の資格を有する者

(3) 手話通訳士養成講習会を終了し、島根県又は川本町に登録された者

(4) 要約筆記奉仕員養成講習を終了し、島根県又は川本町に登録された者

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)(以下「法」という。)第5条第2項に規定する居宅介護又は同条第3項に規定する重度訪問介護について、法第36条に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている又はそれに準じたサービス提供体制を整えている事業者

(派遣対象者)

第4条 手話通訳者等の派遣を受けることのできる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に居住地を有する聴覚障害者等

(2) 不特定多数の者が参加する講演会又は研修会等を開催するときに、聴覚障害者等が参加することを見込む公共機関及び団体等

(3) その他営利を目的としない催事の主催者

(派遣事業)

第5条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。(居宅介護事業者又は重度訪問介護事業者を派遣する場合は除く、)ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。

2 手話通訳者等の派遣区域は、島根県及び近隣県とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。

3 第4条第2項に規定する者が病院又は診療所(以下「病院等」という。)へ入院したときに、当該障害者等に対し、当該障害者等との意思の疎通に熟達した居宅介護事業者又は重度訪問介護事業者を派遣する。

(派遣の申請)

第6条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下「申請者」という。)は、川本町障害者意思疎通支援事業利用申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、ファクシミリにより申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者等派遣の可否を決定し、川本町障害者意思疎通支援事業利用(決定・却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(報告)

第7条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳者等の活動の内容を川本町障害者意思疎通支援事業活動報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、別に定めるところにより算定した賃金及び交通費を手話通訳者等に支払うものとする。

第8条 第5条第2項の規定により事業の利用を決定された者(以下「利用者」という。)に対する事業にかかる費用の利用者負担額は、無料とする。ただし、居宅介護事業者又は重度訪問介護事業者の派遣については、川本町障害者地域生活支援事業実施規則第4条で規定した額を事業者に支払うものとする。

2 負担上限額は、法施行令第17条各項の規定を準用する。

(手話通訳者等の登録)

第9条 手話通訳者等の登録を希望する者は、手話通訳者等登録申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者等の登録の可否を決定し、手話通訳者等登録(決定・却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとし、手話通訳者等として適当と認められた者は、手話通訳者等登録証(様式第7号)を交付するとともに、手話通訳者等登録台帳(様式第8号)に登録する。

(遵守事項)

第10条 手話通訳者等は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の態勢を定めておかなければならない。

2 手話通訳者等は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 手話通釈者等は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要措置を講じなければならない。

4 手話通訳者等は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 手話通訳者等は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年7月9日告示第28号)

この告示は、平成22年7月9日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日告示第28号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(単位:円)

種別

個人派遣

団体派遣

手話通訳士(者)

1時間まで

1,500

1時間まで

3,000

以後30分ごと

750

以後30分ごと

750

手話奉仕員

要約筆記奉仕員

1時間まで

1,000

1時間まで

2,000

以後30分ごと

500

以後30分ごと

500

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川本町障害者意思疎通支援事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第44号

(平成27年4月1日施行)