○川本町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成6年12月5日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 町の交付する身体障害者自動車運転免許取得費補助金については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金交付の目的)

第2条 町は、身体障害者自動車運転免許取得費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとする。

2 補助金交付の目的、交付の対象である経費の内容及び交付の率並びに補助事業者は、次のとおりとする。

交付の目的

身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。以下同じ。)に対し、自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する運転免許(第1種運転免許に限る。)のうち、普通自動車免許及び大型特殊自動車免許をいう。以下同じ。)の取得に要する経費の一部を助成することにより、その取得を助長し、もって身体障害者の就職を容易にする等その積極的な社会活動への参加を促進する。

交付の対象である経費の内容

身体障害者が自動車運転免許を取得するために指定自動車教習所(道路交通法第98条第1項に規定する指定自動車教習所をいう。以下同じ。)において要する経費のうち次に掲げる経費

(1) 入所に要する経費

(2) 自動車の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費(夜間において加算される経費を含む。)

(3) 修了検定及び卒業検定に要する経費(入所後最初に受ける修了検定又は卒業検定に要する経費に限る。)

交付の率

町長が査定した当該経費の3分の2以内(交付の額は10万円を限度とする。)

補助事業者

身体障害者で次に掲げる要件を備えるもの

(1) 補助金の交付を申請する日の6月前から引き続き川本町内に住所を有している者であること。

(2) 現に道路交通法に規定する運転免許(カタピラを有する大型特殊自動車免許、自動2輪車免許、小型特殊自動車免許及び原動機付自転車免許を除く。)を受けていない者であること。

(3) 指定自動車教習所から卒業証明書の交付を受け、かつ、卒業証明書によりその一部を免除された運転免許試験に合格し、自動車運転免許に係る運転免許証の交付を受けた者であること。

(4) 補助金の交付を受けようとする自動車運転免許に関し、国、県、市町村等の助成を受けていない者であること。

(5) 自動車運転免許の取得により就職が見込まれる等社会活動への参加に効果があると町長が認める者であること。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)を、自動車運転免許を取得した日から1年以内に町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 運転免許証の写し(表及び裏)

(2) 教習料金等受領証明書(様式第2号)

(書類の保管)

第4条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿その他町長が別に定める書類を当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

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川本町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成6年12月5日 要綱第6号

(平成6年12月5日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成6年12月5日 要綱第6号