○川本町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月24日
条例第14号
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する、川本町障害程度区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は6名以内とする。
(報酬)
第2条 委員の報酬は、日額6,400円とする。
(費用弁償)
第3条 委員には、川本町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和54年条例第2号)の規定により、費用弁償として旅費を支給する。
(委任)
第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他必要な行為を行うことができる。
附則(平成20年9月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。