○川本町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月24日

条例第14号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する、川本町障害程度区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は6名以内とする。

(報酬)

第2条 委員の報酬は、日額6,400円とする。

(費用弁償)

第3条 委員には、川本町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和54年条例第2号)の規定により、費用弁償として旅費を支給する。

(委任)

第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他必要な行為を行うことができる。

(平成20年9月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月14日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

川本町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月24日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月24日 条例第14号
平成20年9月19日 条例第22号
平成25年3月14日 条例第20号