○川本町営住宅家賃減免及び徴収猶予取扱要綱
平成21年12月25日
告示第51号
(趣旨)
第1条 川本町営住宅設置管理条例(昭和34年川本町条例第20号。以下「条例」という。)第15条に規定する家賃の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)については、川本町営住宅設置管理条例施行規則(平成10年3月31日規則第5号。以下「規則」という。)に定めるものほか、この要綱に定めるところによる。
(減免等の基準)
第2条 家賃の減免対象、減免額及び減免期間は、別表のとおりとする。ただし、算出した減免額に100円未満の端数が生じた時は、これを切り上げるものとする。
2 家賃の猶予は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとし、承認のあった日の属する月かの翌月(その日が月の初日である場合は当該月)から、6月を限度として行い、更新は認めない。
(1) 生計維持者である入居者又は同居者が死亡したとき
(2) 入居者又は同居者の疾病又は負傷により、世帯の支払い能力が著しく低下したとき
(3) その他事由により、世帯の支払い能力が著しく低下したとき
(減免の手続)
第3条 家賃の減免の適用を受けようとする入居者は、承認願(川本町営住宅設置管理条例施行規則第8条様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない
(1) 収入の額を認定した後、収入が著しく減少した場合にあっては、条例第15条第1項の規定による収入の申告時に添付する書類又は家賃等の減免又は徴収猶予の理由となった事実を証明する書面等
(2) 災害により損害を受けた場合にあっては、町長の発行するり災証明書
(減免の辞退及び取消し)
第4条 家賃の減免を受けている者が、減免の基準に該当しなくなったときは、直ちに町営住宅家賃減免辞退届(様式第3号)を提出しなければならない。
2 前項の届出があったときは、その翌月から減免を解除するものとする。
3 申請書に虚偽があることがわかったとき、減免の基準に該当しなくなったとき、又は2箇月以上家賃を滞納したときは、減免を取り消すものとし、町営住宅家賃減免取消通知書(様式第4号)により通知する。
(適用除外)
第5条 家賃を滞納している者又は町長の要求した住宅の交換若しくは移転に対し、相当な理由なく従わない者に対しては、家賃の減免等は行わない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年7月6日から適用する。
別表(第2条関係)
号 | 減免対象 | 減免額 | 減免期間 |
1 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条に定める災害により損害を受けた世帯 | 家賃の100%に相当する額 | 当該災害を終了した日の属する月の翌月から3年以内で町長が定める期間 |
2 | 入居者または同居者の収入が条例第15条第2項の規定による収入の額を認定した後、著しく減少したとき。 | 収入を認定したとき及びその後減少したときのそれぞれの収入に基づき算出した家賃の差額 | 承認のあった日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は当該月)から3箇月以内で町長が定める期間とし、更新を希望する者は、減免期間満了の10日前までに規則第8条第1項に定める町営住宅家賃減免(徴収猶予)承認願(以下「承認願」という。)の再提出が必要 |