○川本町住宅購入助成金交付要綱
平成27年4月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、川本町への移住者及び定住者の住まいを確保することを目的に、町内での住宅取得に必要な経費を町が助成することについて、補助金等交付規則(昭和32年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、専ら自己の居住の用に供する住宅(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供しているものを含む。)をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等営利を目的とするものは除く。
(2) 定住 町内に住宅を有し、住所地として住民基本台帳に記載され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(3) 住宅購入 個人が町内に新築住宅を建築又は町内の中古住宅を購入することをいう。
(4) 改修 町内の中古住宅を購入後、その住宅に定住するために必要と認められる改修工事、家財撤去及びハウスクリーニングのことをいう。
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 交付申請時において、夫婦のいずれかが45歳未満の世帯又は同居者に扶養する中学生以下の子どもがいる世帯
(2) 本町に10年以上定住する見込みのある者
(3) 平成31年4月1日以降に町内に自らが居住する住宅建築に係る工事又は売買を契約し、新築若しくは取得する者
(4) 助成対象者及び同一世帯の者全員に、町税及び税外収入金の滞納がない者
(助成対象事業及び経費)
第4条 助成対象事業、助成対象経費及び助成額は別表第1のとおりとする。ただし、助成額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
2 町内に本店又は支店を有する事業者が施工する場合、助成額に50万円を加算する。
3 住宅購入等費用及び改修費用までを上限額とする。
4 助成金の交付回数は、同一世帯に対して1回限りとする。
5 助成対象者は、取得した住宅の所有者のうちの一人でなければならない。
6 助成対象者は、取得した住宅の固定資産税の納税義務者とならなければならない。
7 住宅を売買契約等で取得する場合は、3親等以内の親族が所有する建物ではないこと。
8 住宅改修については、売買契約締結後6か月以内に工事に着工するものを助成の対象とする。
(交付申請)
第5条 助成を受けようとする者は、あらかじめ助成対象事業に係わる川本町住宅購入助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票
(2) 工事請負契約書又は売買契約書の写し
(3) 建物の位置図
(4) 新築の場合は建物の平面図及び立面図
(5) 新築の場合は建築確認済証の写し
(6) 事業費を確認できる見積書
(7) 住宅改修前の現況写真
(8) その他町長が特に必要と認める書類等
(概算払)
第7条 交付決定通知を受けた者が、助成金の概算払を請求しようとするときは、川本町住宅購入助成金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 助成を受けようとする者は、事業が完了したときは、川本町住宅購入助成金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 新築若しくは購入した住宅での世帯全員の住民票
(2) 登記が完了したことが確認できる書類
(3) 事業費の支出を確認できる領収書の写し
(4) 助成対象事業の成果が確認できる写真(着工前・工事中・完成後)
(5) 建築完了検査済証の写し
(6) その他町長が特に必要と認める書類等
(交付の取消し)
第11条 町長は、助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、町長がやむを得ないと認める場合を除き、助成金の交付の決定を取り消し、中止又は助成金の返還を命ずることができるものとする。
(1) 当該助成事業により建築した住宅を助成金の交付を受けた日から10年未満で助成決定者の都合等により取壊し、貸与又は売却したとき。
(2) 助成金の交付を受けた日から10年未満で助成決定者の都合等により転居又は転出したとき。
(3) 助成決定者が提出した書類に偽りその他不正があったとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(助成金の請求)
第12条 助成金の請求は、川本町住宅購入助成金交付請求書(様式第8号)により行うものとする。
(報告及び実地調査)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、助成対象事業に関し、助成申請者、施工業者等に報告を求め、職員に実地調査を行わせることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第8項の規定について、平成31年度については、平成31年3月31日までに住宅を購入し、平成31年4月1日以降に工事に着手するものを含める。
附則(平成30年6月1日告示第59号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第31号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月28日告示第47号)
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年5月18日告示第37号)
この告示は、令和3年5月20日から施行する。
附則(令和5年6月30日告示第32号)
この告示は、令和5年7月3日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第33号)
この告示は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
助成内容 | 助成対象経費 | 助成金額 |
新築住宅の建築 | 新たに住宅を建築するための経費 | 建築費(消費税及び地方消費税を含む)の1/10又は100万円のうち比較して少ない額。 |
新たに住宅を建築するための土地等購入に必要な経費及び土地購入後、購入地の既存建物解体に必要な経費 | 土地購入費(消費税及び地方消費税を含む)及び解体撤去費(消費税及び地方消費税を含む)の1/2又は50万円のうち比較して少ない額。 | |
中古住宅の購入 | 中古住宅の購入費 | 購入費(消費税及び地方消費税を含む)の1/20又は50万円のうち比較して少ない額。 |
中古住宅購入後の家屋改修に必要な経費 | 改修費(消費税及び地方消費税を含む)の1/2又は100万円のうち比較して少ない額。 |