○川本町民間住宅整備事業費補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 町が交付する川本町民間住宅整備事業費補助金(以下「補助金」という。)については、補助金等交付規則(昭和32年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 町は、U・Iターン者や若者等の地域定住の促進を図るため、民間企業と連携し良質な住宅を整備するため、事業者に補助金を交付する。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、民間企業等の補助事業者(以下「補助事業者」という。)が建設・改修・維持管理をし、町長が認めた定住促進賃貸住宅(以下「住宅」という。)の建設・改修に関する計画(以下「事業計画」という。)に基づく事業とする。

(事業計画の認定)

第4条 補助事業者は、事業計画の認定を受けようとするときは、事業計画承認申請書に別表1の書類を添付して、町長に別に申請をするものとする。

(認定の基準)

第5条 町長は、認定の申請があった場合には、当該申請に関わる事業計画が別表2の基準を満たすものか審査し、その結果を補助事業者に通知する。

(事業計画の変更)

第6条 事業計画の認定を受けた補助事業者は、事業計画を変更しようとするときは、町長が別に定める軽微な変更を除き、町長の認定を受けなければならない。

2 前2条の規定は、前項の場合について準用する。

(改善命令)

第7条 町長は、補助事業者が認定を受けた事業計画に従って住宅の建設、改修又は管理を行っていないと認めるときは、補助事業者に対し、相当な期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(事業計画認定の取消し)

第8条 町長は、補助事業者が前条の規定による処分に違反したときは、事業計画の認定を取り消すことができる。

2 第6条の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助対象経費等)

第9条 補助金の交付の対象である経費、交付の率及び交付の限度額は、別表3のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、補助金交付申請を行わなければならない。

(1) 補助金交付申請内訳書

(2) 事業費の積算根拠を示す書面

(補助金の変更交付申請)

第11条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則第9条の規定に基づき、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をするとき。

(2) 補助事業の内容を変更するとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。

2 補助事業者は、当該補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(住宅性能評価)

第12条 補助事業者は、住宅の設計が完了したときは、その設計された住宅について、遅滞なく住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する評価書の交付を受けなければならない。ただし、補助を受ける事業が空き家等の改修事業である場合を除く。

(完了検査)

第13条 補助事業者は、住宅が竣工したとき又は空き家等の改修が完了したときは、町長の完了検査を遅滞なく受けなければならない。

2 町長は、住宅が前項の検査に合格したときは、竣工検査済証を住宅建設事業者に交付しなければならない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、事業が完了したときは、実績報告書に別表4に掲げる書類を添付し、事業が完了した日から起算して30日を経過した日までに町長に報告しなければならない。

(事業完了検査及び補助金の請求)

第15条 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、町長に川本町民間住宅整備事業費補助金交付請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第16条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした帳簿及び証拠書類を当該会計年度の終了後10年間保存しなければならない。

(財産処分の経理等)

第17条 補助事業者は、この事業により建設・改修し、又は効用の増加した財産については、町長の承認を受けることなく補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し又は担保に供してはならない。

2 前項の規定は、補助事業の完了後10年を経過した場合又は補助事業者が別表5により算出した金額を町に納付した場合は適用しない。

3 補助事業者は、事業の完了後10年を経過するまでの間に、その責に帰すべき事由によらずに、第1項の財産を補助金の交付の目的に従い使用し、若しくは貸付けすることができなくなったとき又は第9条1項の規定による取消しがあったときは、町長がやむを得ないと認める場合を除き、別表5により算出した当該財産に係わる補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付しなければならない。

(入居要件)

第18条 別表2の改修事業で改修を行った空き家等の入居者募集を行う場合、町が別に定める入居者資格等に準じた入居者の募集を行わなければならない。

(入居状況等の報告)

第19条 町長は、住宅の入居状況等補助対象物件の運用状況について、必要に応じて補助事業者に対し報告を求めることができる。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

対象事業

必要書類

新築事業

(1) 建設計画書

(2) 付近見取図

(3) 配置図

(4) 各階平面図

(5) 立面図

(6) 仕上表

(7) 敷地の現況写真

改修事業

(1) 改修計画書

(2) 付近見取図

(3) 空き家等の図面

(4) 仕上表

(5) 空き家等の現況写真

(6) 耐震性能が確認できる書面

1 昭和56年6月1日以降に建築工事に着手したことを証する書面

2 建築士による耐震診断の報告書の写し

3 1、2の書面を提出できない場合は、当該事業の完了までに耐震診断を実施することを確約する書面

別表第2(第5条関係)

補助対象事業

補助対象基準

補助事業者が建設・維持管理をし、町長が認めた定住促進賃貸住宅の建設に関する計画に基づく事業

(1) 住宅の建設計画を遂行する能力を補助事業者等が有すること。

(2) 住宅の建設地が町内に存するものであること。

(3) 住宅の規模又は設備が町長が別に定める基準に適合するものであること。

(4) 住宅は、町長が別に定める要件を満たすものであること。

(5) 補助事業者に町税、法人税等の滞納がないこと。

(6) 便所は原則として水洗便所であること。

(改修事業の場合は改修後の便所が水洗便所であること。)

(7) 補助事業者の本社が県内に住所を有すること。

(8) 戸建ての空き家等であること。

(9) 補助事業者の本社又は支社が町内に住所を有すること。

(8)(9)の基準については改修事業を行う場合に限る。

別表第3(第9条関係)

対象事業

対象経費

交付率

交付の限度額

新築事業

事業に要する経費のうち、住宅建設工事費(外構工事費む。)、地質調査費、設計費、工事管理費及び建設事務費とする。

補助対象経費の2分の1以内とする。

※1,000円未満切捨て

単身用住宅:1戸あたり300万円

世帯用住宅:1戸あたり600万円

※単身用住宅:1R以上の規模であり、1部屋以上の居室を有するもの

世帯用住宅:3DK以上の規模であり、3部屋以上の居室を有するもの

改修事業

事業に要する経費のうち、空き家等購入費、不動産登記費用、耐震診断、劣化調査費、改修費および残置物処理費とする。

世帯用住宅:1戸あたり600万円

別表第4(第14条関係)

対象事業

必要書類

新築事業

(1) 川本町民間住宅整備事業補助金精算内訳書

(2) 竣工写真(外観及び内観)

(3) 設計住宅性能評価書の写し

(4) 事業費の支出を証する書面

(5) 住宅の家賃設定の分かる資料

(6) 竣工検査報告書

改修事業

(1) 川本町民間住宅整備事業補助金精算内訳書

(2) 竣工写真(外観及び内観について改修前後が分かるもの)

(3) 耐震診断結果(抄本)

※事業計画承認申請時に別表1の改修事業(6)の1、2に示す書面を提出した場合は除く

(4) 事業費の支出を証する書面

(5) 住宅の家賃設定の分かる資料

(6) 竣工検査報告書

別表第5(第17条関係)

経過年数

納付額

1年未満

補助金交付額の全額

1年以上2年未満

90%

2年以上3年未満

80%

3年以上4年未満

70%

4年以上5年未満

60%

5年以上6年未満

50%

6年以上7年未満

40%

7年以上8年未満

30%

8年以上9年未満

20%

9年以上10年未満

10%

様式第1号から様式第4号まで 削除

様式第5号 略

川本町民間住宅整備事業費補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第23号

(令和4年6月1日施行)