○川本町集落営農推進事業費補助金交付要綱
平成11年9月14日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 川本町集落営農推進事業実施要綱趣旨に基づき、集落の特徴が活かせる活動を支援することを目的として、川本町集落営農推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとしその交付については補助金交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)において規定するもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 規則第4条に規定する申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。
2 前項に規定する申請書には、実施計画書を添付するものとする。
3 第1項に規定する申請書の提出期限は、毎年度町長が定める日までとする。
(交付決定等)
第4条 町長は、補助金交付申請書その他必要な事項を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付を通知する。
2 補助金の交付を申請した者は、補助金交付決定通知書を受領した場合において、当該通知に係る補助金決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日までに申請の取り下げをすることができる。
(1) 補助事業の内容を大幅に変更しようとするとき。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき。
(3) 補助事業の遂行が困難となったとき。
(実施検査等)
第6条 町長は、必要があると認めるときは補助事業者に対し必要な指示を行い、報告を求め、また職員をして当該補助事業に関する物件若しくは書類を検査し、必要な指示をすることができる。
(1) 補助金の交付決定後の事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなり又はその遂行ができなくなったとき(補助事業者の責に帰すべき事情によるときを除く)。
(2) 補助事業者が、当該補助金を他の用途へ使用したとき。
(3) 補助事業者が補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業者が、当該補助事業に関し法令、この要綱又はこれに基づく処分若しくは命令に違反したとき。
2 前項第2号から4号までの規定は、補助金の額の確定があった後においても摘要があるものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(着手届等)
第9条 補助事業者は、次の各号に定める書類を速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に着手したときは様式第5号による着工届
(2) 補助事業に着手したのち事業遂行状況報告書の報告を求めたときは、様式第6号により15日以内に提出するものとする。
(3) 補助事業が完了したときは、様式第7号による完了届
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、第8条第1項の規定により実績報告書を受理したときは、当該報告書の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該報告に係る事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているかどうかを調査し、適合と認めたときは、補助事業に要した費用に交付率を乗じて得た額と、補助金の交付決定額と比較していずれか低い額をもって交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
2 補助事業者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにして帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の年度の翌年から5年間整理保管しておかなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日告示第35号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第13号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 推進事業
区分 | 補助金の交付の目的 | 補助金の交付の対象となる経費 | 交付の率 | 補助事業者の範囲 |
集落営農推進事業 | リーダーを中心に集落の特徴を生し、自主的に創意工夫を重ね、所得の向上を目指した話合い活動を積極的に支援する。 | 話し合いに要する経費 | 100%以内 | 集落で組織する団体 |
(2) 事業費
区分 | 補助金の交付の目的 | 補助金の交付の対象となる経費 | 交付の率 | 補助事業者の範囲 |
集落営農事業 | リーダーを中心に集落の特徴を生し、自主的に創意工夫を重ね、所得の向上を目指した話合い活動が行われた集落で集落営農組織が結成されて事業実施の集落営農組織に対して支援する。又は、集落営農組織に対して貸し付けを目的として事業実施をする団体に対して支援する。 | (1) 共同利用施設整備 ア 共同栽培施設 イ 防除・かん水施設 ウ 集出荷施設 エ 鮮度保持流通施設 オ 集落営農用機械整備 カ 情報処理施設 キ 有機物供給施設 ク 果樹栽培施設 ケ 処理加工施設 コ 町長が特に必要と認めるもの サ アからコまでの附帯施設 | 75%以内 | 農業協同組合 森林組合 集落営農組織 |