○川本町強い農業づくり交付金交付要綱
平成19年1月19日
告示第2号
(趣旨)
第1条 町は、次に掲げる要綱に基づいて農業協同組合、土地改良区、農業委員会、農業者等の組織する団体、第3セクター等が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、島根県強い農業づくり交付金交付要綱(平成17年4月1日付け農畜第478号)に準じ、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 強い農業づくり交付金実施要綱(平成17年4月1日付け16生産第8260号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)
(2) 強い農業づくり交付金実施要領(平成17年4月1日付け16生産第8262号生産局長等通知。以下「実施要領」という。)
(流用の禁止)
第3条 別表1―1から1―4の区分の欄に掲げる、1から2までの経費の相互間における流用をしてはならない。
2 前項の申請書を提出するに当たって、各事業実施主体について当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。
(1) 補助事業の内容を大幅に変更しようとするとき。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき。
(3) 補助事業の遂行が困難となったとき。
2 補助事業者は補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出しなければならない。
(概算払請求)
第6条 概算払により交付を受けようとするときは、別記様式第3号による概算払請求書を提出しなければならない。
附則
この告示は、平成19年1月19日から施行する。