○川本町農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年9月28日
規則第20号
川本町農村公園設置管理条例施行規則(平成8年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、川本町農村公園の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可申請)
第2条 川本町農村公園(以下「農村公園」という。)を利用しようとする者は、次の事号に掲げる許可の区分に応じ、指定管理者が別に定める利用許可申請書を提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 条例第8条第1項に規定する有料施設等の利用の許可 川本町農村公園施設利用許可申請書
(2) 条例第15条に規定する行為の許可 川本町農村公園行為許可申請書
(3) 条例第16条に規定する占用の許可 川本町農村公園占用許可申請書
2 前項第1号の川本町農村公園施設利用許可申請書は、利用する日の2月前から提出することができる。ただし、指定管理者が必要と認めた場合は、利用する日の3月前から提出することができる。
3 有料公園施設の利用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、利用許可申請書に特別設備等に関する資料を添えて提出しなければならない。
(1) 条例第8条第1項に規定する有料施設等の利用の許可 川本町農村公園施設利用許可書
(2) 条例第15条に規定する行為の許可 川本町農村公園行為許可書
(3) 条例第16条に規定する占用の許可 川本町農村公園占用許可書
(利用等の変更手続き等)
第5条 利用の許可を受けた者は、利用許可書に記載された内容を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、利用予定日の3日前までに指定管理者が定める利用許可の変更又は取消しの申請書を提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請の提出があったときは、その内容を確認し適当と認めるときは、利用許可の変更又は取消しの許可証を交付するものとする。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、条例第9条の規定により利用の制限を行う場合は、文書により利用者に通知しなければならない。ただし、文書で通知することが困難な場合は、口頭により行うことができる。
(利用料金の設定)
第7条 指定管理者は、次に掲げる事項を考慮して利用料金を定めなければならない。
(1) 利用料金は、他の類似の施設の利用料金等と比較検討し、利用者の負担軽減に配慮すること。
(2) 利用料金は、利用の形態に応じて、時間当たりの額又は日額若しくは月額により定めること。
2 指定管理者は、利用料金を定めた場合、速やかに公表し、利用者に周知しなければならない。
(利用料金の支払)
第8条 利用者は、指定管理者が別に定める支払方法により利用料金を支払わなければならない。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、利用料金を減額し、又は免除する場合は、別表の利用料金減免基準によらなければならない。
2 利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者が定めた減免申請書を提出しなければならない。
3 指定管理者は、利用者から減免申請書の提出があった場合は、その内容を確認し、減免をすることを適当と判断した場合は、別に定める減免決定通知書を当該利用者に交付しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、農村公園の管理運営に関し必要な事項は、指定管理者が町長と協議して別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
利用料金減免基準
区分 | 利用の形態 | 減免率 |
占用 | 競技会、展示会等の催しの仮設工作物を設けるため占用する場合で、当該催しが営利を目的とせず、かつ、入場料等の料金を徴収しないとき。 | 50~100% |
その他公共性のある工作物、物件又は施設を設けるため占用する場合 | 50~100% | |
公益上その他特別の理由があると認められたとき。 | 50~100% | |
行為 | 当該行為が、営利を目的とせず、かつ、入揚料等の料金を徴収しない揚合 | 50~100% |
その他公益上必要な行為と認めた場合 | 50~100% | |
有料施設 | 町内の学校(高校を含む。)又は保育所が学習の目的に利用する場合 | 100% |
町が主催する行事に利用する揚合 | 100% | |
町が後援する行事に利用する揚合 | 50~100% | |
その他町長が必要と認めた場合 | 50~100% |
注 減免は、施設の利用料金のみ対象とし、利用に係る実費は含まない。