○川本町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則
平成14年2月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、川本町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成11年条例第13号。以下「条例」という。)第15条の規定により条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 縮尺2,500分の1程度の申請地の位置図
(2) 次の事項を表示した縮尺100分の1程度の計画平面図及び縦断図
ア 道路及び付近の公共ますと集水ます
イ 建物の平面及び設備(台所、浴場、便所、手洗い等)の配置
ウ 管渠の位置及び汚水ますと集水ます間の延長と高低差
(3) 管渠布設等のため他人の土地を使用するときは、当該土地所有者の承諾書
(4) 排水設備工事調書(様式第4号)
2 町長は、申請を適当と認めたときは、排水設備計画確認書(様式第5号)を交付する。
(排水設備の構造基準)
第4条 排水設備の構造は別表に掲げる基準による。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
(排水設備工事の検査)
第6条 排水設備の新設、増設、改設を施工した加入者は、工事が完了した日から14日以内に排水設備工事完了届(様式第6号)に次の書類を添えて提出し、検査を受けなければならない。
(1) 計画平面図及び縦断図
(2) 排水設備工事調書(様式第4号)
2 町長の指名する検査員の検査の結果、工事が適正と認めたときは、工事完了検査済証(様式第7号)を交付する。
(除害施設の設置基準)
第7条 次に定める数値の汚水(水洗便所から排除される汚水及び下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないものとされるものを除く。)を継続して排除するために施設を使用する者は、除害施設を設けてこれを排除しなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値
(2) 下水道法施行令第9条の4第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値に適合しない数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値に適合しない数値
(使用開始等の届出)
第9条 施設の使用を開始、再開、休止、廃止又は異動しようとする者は、農業集落排水処理施設使用届(様式第10号)を提出しなければならない。
(水質等測定の義務)
第10条 除害施設を設置した使用者は、排除される汚水の水質を測定し、記録しなければならない。
(1) 測定の方法はJISK・0101、JISK・0102又は下水試験法(1974)による方法、その他町長が認める測定の方法
(2) 測定の回数は、次表に定める回数とする。
水質の項目又は物質 | 回数 |
温度 | 月1回以上 |
PH水素イオン濃度 | 月1回以上 |
BOD生物化学的酸素要求量 | 年2回 |
SS浮遊物質量 | 年2回 |
(3) 測定の位置は、除害施設の排水口とする。
(資料の提出)
第11条 町長は、施設を適正に管理するため必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
(工事の代行)
第12条 条例第8条に規定する工事の施工を町が代行することができる場合とは、次による。
(1) 使用者が地区全体でプール方式で施行する場合
(2) 使用者が集落単位でプール方式で施行する場合
(使用者の管理義務)
第13条 条例第10条第2項に規定する必要な措置は、管理状態を確認し、文書により改善命令をする。
2 改善命令をしても改善措置がされないときは、改善措置がされるまで処理施設の使用を中止することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月25日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 | 排水設備の構造基準 | |||
管渠 | 1 管渠及び枝管の材質 原則としてVU管使用 2 排水管渠の勾配 100分の1以上 3 枝管の内径 | |||
枝管の種類 | 枝管の最小管径 | |||
大便器 | 75mm | |||
小便器 | 50mm | |||
浴場 | 50mm | |||
台所 | 50mm | |||
床排水 | 75mm | |||
ます | 1 設置箇所 ますは、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付管若しくは曲管を用いることができる。 2 間隔 ますは、管渠の直線部においては管径の120倍以下の間隔に設けること。 3 内のり 塩化ビニール製150mm以上 4 ふた等 ますのふたは密閉とすること。 | |||
防臭装置 | 水洗便所、台所、浴場、洗濯場その他汚水の流出箇所にはトラップを取付けること。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。 | |||
油脂しゃ断装置 | 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出する場所の吐口には、油脂しゃ断装置を設けること。 | |||
沈砂装置 | 土砂等を多量に排出する場所には、適当な砂だまりを設けること。 | |||
水洗便所 | 水洗便所は、便器内のし尿を施設に支障なく排除し得るに足る圧力水を注流することができる構造とすること。 | |||
阻集器(分離枡) | 排水処理の妨げとなる台所から排水される生ごみ及び油分を阻集するため排水管渠の有効な位置に阻集器(分離枡)を設置すること。 |
様式 略