○川本町農林水産振興がんばる地域応援総合事業費補助金交付要綱
平成22年1月4日
告示第1号
(趣旨)
第1条 町は、新農林水産振興がんばる地域応援総合事業費補助金交付要綱(平成24年3月26日付け農畜第1928号島根県農林水産部長通知。以下「交付要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、事業実施主体に補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助事業区分等)
第2条 事業費補助金の補助事業区分、補助対象経費及び補助率は、別表1に定めるところによる。
2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(変更交付申請)
第4条 事業実施主体は、規則第7条の2第1項の規定により町長の承認を受けようとするときは、別記様式第2号の変更承認申請書を町長に提出しなければならない。ただし、別表1の重要な変更の欄に掲げる以外の軽微な変更については、この限りではない。
(概算払請求)
第5条 事業実施主体から概算払の請求があった場合において、適正と認められるときは、概算払をすることができる。
2 概算払により補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第3号による請求書を町長に提出しなければならない。
(状況報告等)
第6条 事業実施主体は、規則第7条の2第2項の規定により町長の指示を受けようとするときは、別記様式第4号による報告書を提出しなければならない。
2 事業実施主体は、実績報告を行うに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかとなった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(処分の制限を受ける機械及び器具)
第8条 規則第10条の2第1項第2号の規定に基づき町長が指定する財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定)
第9条 町長は、第3条第2項但し書きの規定による交付の申請がなされた場合において、補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときには、補助金の額を確定する際に当該仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。
2 事業実施主体は、補助金の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、別記様式第7号による報告書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(帳簿等の保存)
第10条 補助事業を実施するに当たっては、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(別記様式第8号)その他関係書類を整備保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年1月4日から施行する。
附則(平成28年7月1日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(別表)
別表1―1(農林水産戦略プラン推進対策)
事業区分 | 事業種目 | 対象経費 | 補助率 | 事業実施主体 |
地域提案戦略支援 | 1 推進活動事業 | 各地域プロジェクト推進のために行う調査活動、実証活動及び研修活動に要する経費 | 2分の1以内(ただし、機械の購入にあっては1/3以内) | (1) 農林漁業者等の組織する団体 (2) 市町村 (3) 島根県農業協同組合 (4) 森林組合 (5) 漁業協同組合 (6) NPO法人 (7) その他知事が認める団体 |
2 小規模基盤・施設等整備事業 | 各地域プロジェクト推進のために必要な小規模基盤、施設及び機械等の整備に要する経費 (1) 施設、機械の購入又は設置に要する経費 (2) 素畜の導入に要する経費 (3) 果樹等の植栽に要する経費 (4) 土壌改良その他作付け条件等の生産基盤の整備に要する経費 | 3分の1以内(1事業当たり補助金額は、10,000千円以内。ただし、素畜の導入については、150千円/頭を上限とする。) |
別表1―2(農業・農村戦略プラン推進対策)
事業区分 | 事業種目 | 対象経費 | 補助率 | 事業実施主体 |
水田農業緊急総合支援・水稲優良種子生産体制整備支援 | 1 水田農業モデル実践支援事業 | 新たなビジネスモデルを実践するための、事業構想の立案や、具体的な事業計画を地区が策定するために行う取組に必要な経費 (1) 計画づくり支援先進的な取組事例などの調査活動、専門家からの助言、研修会等 (2) 実践のための試行支援新商品開発(試作含む)や技術習得、市場調査活動等 | 定額(おおむね300千円/地区を目安とする) | モデル地区 「モデル地区」とは、原則として農家3戸以上が構成員に含まれている団体とする。 |
2 産地間競争を勝ち抜く島根米の販売力強化対策事業 | 1 プレミアム商品の買取り販売支援 契約的取引の拡大に向け、プレミアム商品の開発・販売を支援。また、各地区本部でのプレミアム商品づくりに向けた取組についても支援。 (1) 贈答用プレミアム商品展開 (2) プレミアム「つや姫」認証制度 (3) 商品パッケージ・パンフの作成 (4) プレミアム商品開発に向けた各地区本部の取組支援 (5) アドバイザーの登用など | 2分の1以内 | 島根県農業協同組合 株式会社JAアグリ島根 | |
2 中食を中心とした業務用展開支援 契約的取引の拡大に向け、中食を中心とした業務用米の有利販売に向けた取組を支援。リアルタイムで産地情報を発信する他、積極的に商談会を開催することで取引の拡大を図る。 (1) 炊飯特性データ収集 (2) 新たな商品形態の開発 (3) 多収性・良食味品種の導入 (4) アドバイザーの登用 (5) 産地情報発信システム運営 (6) プレゼン・商談会の開催 (7) 中食企業とのタイアップなど | ||||
3 担い手組織等の販売活動支援 産地と消費者や小売業者等が結び付いた「こだわり米」の販売拡大に向けた生産・販売の取組を支援。 (1) マーケット調査活動 (2) こだわり米の開発・研究 (3) こだわり米の生産体制の整備 (4) こだわり米の販売開拓・拡大活動 (5) 安定的な販売システムづくりなど | ||||
3 島根の「売れる米づくり」推進事業 | 島根米の良質・食味向上や契約的取引の拡大に向けた、選別網目1.9mm(農業者が組織する団体については1.9mm選別網目に対応したライスグレーダーの導入を含む)、食味計等の整備に必要な経費 | 1/3以内 | (1) 島根県農業協同組合 (2) 農業者が組織する団体 「農業者が組織する団体」とは、農業協同組合の生産部会として米産地形成に向けて、原則3戸以上の農家が組織する団体とする。 | |
4 革新的生産技術(コスト低減)事業 | 担い手農家等が低コスト化に向けた革新的技術導入に係る機械整備に必要な経費 (1) 直播栽培(種子コーティングマシン含む。なお、無人ヘリは含まない) (2) 疎植栽培 (3) その他(低コスト技術と認められるもの) | 1/3以内(1事業当たり補助金額は、概ね1,000千円を目安とする) | (1) 農業者3戸以上で組織する団体 (2) その他知事が特に認める団体・個人ただし、「農業者3戸以上で組織する団体」とは、農業者3戸以上が構成員に含まれている団体であって、当該農業者が全体の議決権の過半を占める等当該団体の事業活動を実質的に支配すると認められる次に掲げる団体とする。 ア 農事組合法人 イ 農事組合法人以外の農地所有適格法人 ウ 特定農業団体 エ その他任意団体 | |
5 飼料用米への転換推進事業 | 飼料用米の増産に対応した受入・調製・保管体制の整備に必要な経費 (1) 飼料用米の調製・貯蔵・出荷・保管機能確保に必要な施設の整備、既存施設の機能増強等 | 1/3以内 | 島根県農業協同組合 | |
6 水稲優良種子生産体制整備支援事業 | (1) 種子場の存続に向けた組織化に伴う機械・設備導入に必要な経費集落営農化、法人化に向けて取り組む生産者団体に対して、コンバイン、乾燥機等の導入に係る費用を支援 (2) 水稲種子選穀センターの施設整備に必要な経費選穀設備のうち、老朽化が著しい脱芒機等の導入に係る費用を支援 | 1/3以内 | (1) 水稲種子生産組織ただし、「水稲種子生産組織」とは、次に掲げる団体であり、かつ、水稲種子生産者3戸以上が構成員に含まれているものをいう。 ア 農事組合法人 イ 農事組合法人以外の農地所有適格法人 ウ 特定農業団体 エ その他任意団体 (2) 島根県農業協同組合 (3) その他知事が特に認める団体 |
別表1―3(農業・農村戦略プラン推進対策)
事業区分 | 事業種目 | 対象経費 | 補助率 | 事業実施主体 |
儲ける園芸産地育成支援 | 園芸産地育成モデル事業 | 中心的経営体の育成を目指した取組支援に必要な以下の活動経費 (1) 調整会議 (2) 産地実態調査活動 (3) 先進事例調査活動 (4) 園芸施設における広域的利用の促進活動 (5) 新品目・品種の導入支援 (6) 労力補完体制の確立活動 (7) 担い手の育成活動 (8) 契約的取引の拡大活動 (9) 園芸農家の法人化支援 (10) 推進活動と一体的に取組む施設等整備 (11) その他、中心的経営体の育成に必要な活動 ※労力補完体制の確立活動、担い手の育成活動、契約的取引の拡大活動は、必須の活動とする ※施設等整備は、遊休施設等の補強・機能強化、小規模基盤整備など中心的 | ◇推進活動 定額(500千円以上1,000千円以内/事業主体) ◇施設等整備 1/3以内(補助金上限2,250千円) | (1) 地域農業再生協議会 (2) 市町村 (3) 島根県農業協同組合 (4) 農業者が組織する団体 「農業者が組織する団体」とは、原則として農家2戸以上が構成員に含まれている団体とする |
別表1―4(農業・農村戦略プラン推進対策)
事業区分 | 事業種目 | 対象経費 | 補助率 | 事業実施主体 |
和牛・酪農産地再興総合支援 | 1 県産和牛販売強化支援事業 | 事業実施主体が、県産和牛肉の生産~流通に係る関係者と販売戦略の再構築を検討する上で必要な取組に対し、予算の範囲内で補助する。 (1) ニーズ調査 食肉卸・小売業者のニーズ把握、先進地調査 等 (2) 県産和牛肉の特徴付け 県産和牛肉の品質・食味に関する調査、PR手法の検討 等 (3) 県産和牛肉の販路開拓・拡大活動 販売促進活動、PR資材の作成 等 | 1/2以内 | (1) 島根県農業協同組合 (2) 島根県食肉事業協同組合連合会 |
2 のれん分け就農支援事業 | 農業法人等での雇用又は研修で養牛技術を習得し自営を志向する者に対して、農業法人等が飼養している雌牛を譲渡する場合に一定額を補助する。 | 定額(100千円/頭) | (1) 農業法人 (2) 認定農業者 | |
3 和牛生産受精卵移植等支援事業 | 事業実施主体が、乳用雌牛から受精卵移植により和牛を生産した農家に対して予算の範囲内で奨励金を交付する。 | 定額(51千円/頭) | (1) 市町村 (2) 島根県農業協同組合又は酪農農業協同組合 | |
4 新たな担い手集落営農放牧実践支援事業 | 1 リース繁殖牛導入支援事業 事業実施主体が、集落営農組織等に和牛繁殖雌牛を貸与する事業を行う際に要する和牛繁殖雌牛の購入費を予算の範囲内で補助する。 補助対象とする経費は家畜の購入費及び購入に要する諸経費(家畜市場手数料、購入旅費、自動車等の運賃、積込み料、輸送保険料等)とする。 | 1/3以内(150千円/頭を上限とする) | (1) 市町村 (2) 島根県農業協同組合 (3) 農業協同組合連合会 | |
2 集落放牧畜産施設等整備支援事業 上記1のリース繁殖牛導入支援事業を実施する場合に、以下の機械・施設等の整備に要する経費を予算の範囲内で補助する。 (1) 放牧を実施するために必要な機械施設等の整備 (2) 肉用牛の飼養管理に必要な機械施設等の整備 | 1/3以内 | (1) リース繁殖牛導入支援事業により導入した繁殖雌牛を借り受ける集落営農組織及び放牧団体 (2) リース繁殖牛導入支援事業を実施する市町村、島根県農業協同組合、農業協同組合連合会 | ||
5 「しまね和牛」生産基盤強化対策支援事業 | 1 中核畜産施設円滑運営支援事業 共同子牛育成施設及び共同繁殖牛管理施設の円滑な運営に向けた技術者の養成に係る経費を予算の範囲内で補助する。 (1) 先進地における派遣研修 (2) 円滑運営に関する視察研修 (3) 先進地から講師等を招聘した研修 | 1/2以内 (先進地における派遣研修に係る現地経費(研修先通勤費、宿泊料、建物の賃借料、消耗品費、光熱水費)に対する補助金の上限は、1人1月当たり50千円以内とする。) | (1) 市町村 (2) 島根県農業協同組合 (3) 農事組合法人 (4) 農事組合法人以外の農地所有適格法人 | |
2 中核畜産施設整備支援事業 共同子牛育成施設及び共同繁殖牛管理施設等の施設機械の整備に要する経費を予算の範囲内で補助する。 | 1/3以内 | (1) 市町村 (2) 島根県農業協同組合 (3) 農事組合法人 (4) 農事組合法人以外の農地所有適格法人 |
別表1―5(農業・農村戦略プラン推進対策)
事業区分 | 事業種目 | 対象経費 | 補助率 | 事業実施主体 |
新規就農総合支援 | 1 自営就農開始支援事業 | 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下、この項において「法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者をいう。)等が農業経営を開始する場合に必要な以下の施設等の整備に要する経費を助成。 (1) 施設、機械の購入又は設置に要する経費 (2) 素畜の導入に要する経費(繁殖雌牛は5歳齢未満のものに限る) (3) 果樹等の植栽に要する経費 (4) 排水改良、土壌改良その他作付け条件等の生産基盤の整備に要する経費 | 1/3以内(ただし、農林水産省の経営体育成支援事業(経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知)第3の事業をいう。)による助成を受けるものについては、当該助成額を減じた額とする。)(1事業当たり補助金額は、10,000千円以内) | 次のすべてを満たす者とする。 (1) 認定新規就農者、又は青年等就農計画を作成し、県内において農業経営を開始して専業的に農業に従事することが見込まれる者。なお、法第4条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号。以下、この項において「旧就農促進法」という。)第4条第4項に規定する者であって、県内において農業経営を開始し、専業的に農業に従事している者又は見込まれる者も含む。 (2) 既に農業経営を開始している者については、農業経営を開始した日から起算して5年以内の者。 (3) 農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置として別に定めるものを講じている者、又は見込まれる者。 |
2 自営就農後継者対策支援事業 | 子弟への経営継承が見込まれる認定農業者が、外部環境の変化にも対応可能な安定した経営体を目指し、子弟が安心して経営継承できる経営基盤の強化を図るために必要な以下の施設等の整備に要する経費に対し助成。 (1) 施設、機械の購入若しくは設置に要する経費 (2) 素畜の導入に要する経費 (3) 果樹等の植栽に要する経費 (4) 排水改良、土壌改良その他作付け条件等の生産基盤の整備に要する経費 | 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の2第1項の認定を受けた者をいう。)であって、次の全てを満たす者とする。 (1) 個人経営体又は1戸1法人であること。 (2) 事業実施年度から5年以内に子弟(経営継承時45歳未満の子、孫又はその配偶者)が経営継承することが確実であると見込まれる者。 (3) 経営継承計画を作成する者 (4) 経営継承を予定する子弟との間に家族経営協定を締結する者 | 1/3以内(1事業当たり補助金額は、3,333千円以内) | |
3 雇用創出支援事業 | 農業法人等が規模拡大・経営多角化等により、新たな雇用を創出する場合や周年雇用できない複数の農業法人等が雇用期間を調整しながら年間雇用を創出する際に必要な以下の施設等の整備に要する経費に対し助成。 (1) 施設、機械の購入若しくは設置に要する経費 (2) 素畜の導入に要する経費 (3) 果樹等の植栽に要する経費 (4) 排水改良、土壌改良その他作付け条件等の生産基盤の整備に要する経費 | 農業法人、認定農業者(経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の2第1項の認定を受けた者をいう。)及び認定農業者で構成される組織で、次の全てを満たす者とする。ただし、いずれも集落営農組織は除くものとする。 (1) 原則、期間の定めのない正規職員を事業実施同一年度内に、1名以上雇用することが確実に見込まれる者。 (2) 期間の定めのない正規職員を雇用する上で必要な措置として別に定めるものを講じている者、又は見込まれる者。 | ||
4 半農半X開始支援事業 | 半農半X実践者が農業経営を開始する場合に必要な以下の施設等の整備に要する経費に対し助成。 (1) 施設、機械の購入若しくは設置に要する経費 (2) 素畜の導入に要する経費 (3) 果樹等の植栽に要する経費 (4) 排水改良、土壌改良その他作付け条件等の生産基盤の整備に要する経費 | 市町村が認定した半農半X実践者で、半農半X実践計画書に基づき、農業経営を開始している者、又は見込まれる者。既に農業経営を開始している者については、農業経営を開始した日から起算して3年以内の者。 |
別表1―6(森林・林業戦略プラン推進対策)
事業区分 | 事業種目 | 対象経費 | 補助率 | 事業実施主体 |
原木増産・低コスト再造林支援 | 1 森林・林業プロジェクト総合支援事業 | 流域林業活性化協議会等開催経費 | 1/2以内 | 流域林業活性化センター |
2 原木増産体制強化事業 | (1) 原木増産に関するプロジェクトを推進するために必要な活動等に要する経費 ①原木増産に関するプロジェクトを推進するために必要な活動に要する経費 ②素材生産技術習得研修の開催及び受講経費 ③路網開設技術習得のための研修受講経費 | 1/2以内ただし、ハード整備は1/3以内 | (1) 市町村 (2) 森林組合 (3) 生産森林組合 (4) 森林経営計画の認定を受けた者 (5) 森林整備法人 (6) 林業者等の組織する団体 (7) 素材生産業者 (8) 流域林業活性化センター | |
(2) 素材生産専門技術者養成経費 | 定額 ・1年目(36万円/人) ・2年目(27万円/人) ・3年目(18万円/人) | (1) 森林組合 (2) 素材生産業者 (3) 流域林業活性化センター | ||
(3) 間伐材等搬出経費 | 定額(750円/m3) 間伐材と同時に運搬する林地残材を含む | (1) 市町村 (2) 森林組合 (3) 生産森林組合 (4) 森林経営計画の認定を受けた者 (5) 森林整備法人 (6) 林業者等の組織する団体 (7) 素材生産業者 | ||
(4) 間伐材搬出路開設経費 | 定額 ・長期型1,100円/m ・通常型900円/m ・山土場開設経費1,000円/m2 | |||
(5) 林業経営改善支援 | 造林補助事業の査定事業費の3/100以内 | (1) 森林整備法人 | ||
3 低コスト再造林推進事業 | 低コスト再造林推進に関するプロジェクトを推進するために必要な活動等に要する経費 ①低コスト再造林推進に要する経費 ②苗木生産技術向上を図るための講習会等の開催経費 ③苗木生産施設整備に要する経費 | 1/2以内ただし、ハード整備は1/3以内 | (1) 市町村 (2) 森林組合 (3) 生産森林組合 (4) 森林経営計画の認定を受けた者 (5) 苗木生産者(苗木生産予定者を含む) (6) 島根県林業種苗協同組合 (7) 林業者等の組織する団体 (8) 流域林業活性化センター | |
木材産業強化支援 | 木材製品の品質向上・出荷拡大事業 | (1) 木材製品の品質向上・出荷拡大に関するプロジェクトを推進するために必要な活動等に要する経費 ①加工技術の向上を図るための講習会等の開催経費 ②県内外での需要調査や消費者との相談会等開催経費 ③継続的な販売体制の整備等の事業化に向けた仕組みづくりに要する経費 ④JAS認定資格取得経費 ⑤乾燥技術者資格取得経費 ⑥高品質化施設の導入に要する経費 | 1/2以内ただし、ハード整備は1/3以内 | ①②③ (1) 市町村 (2) 森林組合 (3) (一社)島根県木材協会 (4) 木材関連業者等の組織する団体 (5) 流域林業活性化センター ④⑤⑥ (1) 森林組合 (2) 木材関連業者 (3) 流域林業活性化センター |
(2) 公共建築物等における県産木材の供給・流通の仕組みづくりとその仕組みを実践する活動経費 | 定額 ・市町村単位での取組 300千円以内/1市町村 ・広域での取組 2,000千円以内/全県 | (1) 市町村 (2) 流域林業活性化センター (3) (一社)島根県建築士会 | ||
(3) 県産材製品等の展示・商談会開催等経費 | 定額・製品展示会出展経費 450千円以内/出展者 ・その他 1/2以内 | (1) 流域林業活性化センター (2) (一社)島根県木材協会 | ||
(4) 県産木造住宅の建築促進のための普及・PR活動経費 | 定額・しまねの木の家 300千円/棟 ・県産材の使用割合が70%以上の木造住宅 150千円/棟 | (1) (一社)島根県住まいづくり協会 |
別表1―7(水産戦略プラン推進対策)
事業区分 | 事業種目 | 事業内容及び対象経費 | 補助率 | 事業実施主体 |
「浜プラン」推進支援 | 1 推進活動事業 | 「浜の活力再生プラン」に基づくコスト削減や魚価向上などの活動に要する経費 | 1/2以内 | (1) 市町村 (2) 漁業協同組合 (3) その他知事が認める団体 |
2 小規模基盤・施設等整備事業 | 「浜の活力再生プラン」に基づく活動に必要な小規模基盤施設及び機械等の整備に要する経費 (1) 施設整備 水産物処理加工施設、水産物集出荷・貯蔵施設、水産物販売施設等 (2) 機械整備 上記施設に附帯する機械、コスト削減に必要な漁労機械・機器等 | 1/3以内 |